外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office
【新基準対応! 経営・管理ビザ取得の条件について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
既に「経営管理」ビザ取得者については、改正基準を満たしていなくても、現在の経営状況及び新基準への適合見込みを考慮して許否判断を行うとのことです(ただし、経営に関する専門家の評価書の提出が必要)。
すべてを満たしていることが求められる基準
(1)申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
「事業所の確保」や「事業の継続性」を認定するために重要です。
事業所として使用する施設を既に日本国内に確保してあることが必要になります。
本店所在地を自宅にすることは登記上は可能ですが、ビザ取得の観点からは基本的には不可となります。
当事務所でも、法務局が自宅に本店を登記してもいいと言われたからという理由で登記を移した結果、ビザが不許可になったという相談を聞くことがあります。
営む事業に拠るところもありますが、基本的に「自宅 兼 事業所」はダメと覚えておけば問題はないでしょう。
つまり、自宅以外の場所に事業所を用意する必要があるということです。
事業開始前に取得していることが原則として必要になります。
ただし、在留許可を得てからでないと取得できない許認可については、在留期間更新許可時に確認されます。
事業計画について、具体性・合理性が認められ、実現可能であることを事前に評価されている必要があります。
当該事業計画書については、中小企業診断士、公認会計士、税理士の資格者に具体性・合理性が認められ、実現可能であると評価してもらった事業計画書を提出する必要があります。
(2)事業がその経営または管理する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
改正ポイント
「法別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者を除く」となっていますので、「経営」または「管理」の申請外国人以外に常勤の職員として、
・日本人
・特別永住者
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
のいずれかに該当する職員を1名以上雇用する必要があります。
それ以外のビザを持つ外国人が常勤職員となることはできません。
(3)申請に関わる事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額含む)が3,000万円以上であること
改正ポイント
株式会社の払い込み済み資本金額や合同会社の出資金の総額が3,000万円以上であることが必要です。
事業を営むために必要な資本投下された金額が3,000万円以上であることが必要です。
(4)申請に係る事業の経営を行い、または当該事業に従事する者(非常勤の者を除く)のうち、いずれかの者が高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行う時において、本邦に居住することとしているものであること。
改正ポイント
申請外国人ないし常勤職員が日本語堪能であることが必要になります。
ただし、ここでいう常勤職員には上記(2)の職員に限定されません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを所持する職員も含まれます。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
のどれかに申請外国人も含め該当者がいることが必要になります。
実際にどの程度の期間の在留が必要であるかは明確とは言えません。
なお、ガイドラインにおいて、正当な理由なく、長期間の日本からの出国については、日本での活動実態が無いものとして在留期間の更新は認めないとの方針です。
※年間の内、3ヶ月以上正当な理由なく日本に在留していない場合は更新がかなり難しくなると考えられます。
(5)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「管理」に従事する場合、他に日本人の役員がいると思われますので、その日本人の役員と同等以上の報酬であることが必要です。
どちらかを満たしていることが求められる基準
(1)経営管理に関する分野または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野において博士・修士・専門職学位(外国において授与された相当する学位を含む)を有していること。
(2)事業の経営または管理について3年以上(起業準備活動期間を含む)の経験を有していること。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



