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【外国人の不法就労とはどういう場合のことですか?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

不法就労とは

いきなり不法就労と言っても、よくわからないと思いますので、日本にいる外国人についての概要を説明をしていきます。

➀ 同じ外国人でも、みんな同じではない

外国人が日本で就労するためには、様々な制限があり、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)で認められた範囲でしか就労することはできません。

日本にいる外国人は、大まかに分類すると、

①旅行や親族・知人に会いに来た人・出張などで来た人等の短期間の滞在の人
②長期的に日本で生活している人

に分かれます。

では、日本で就労できる人は上記のどちらでしょうか?

答えは、②の長期的に滞在している外国人ということになります。

①の短期滞在の人は就労禁止となっています。
しかし、会社の指示で短期間の出張で日本に来ている人は働いているのでは?と思われるかもしれません。
たしかに出張で来ている人は働いていますが、日本で収入を得る活動はしていないはずです(収入を得る活動を許可なくしていたら不法就労という犯罪行為に当たることになります)。
つまり、例えば、会議に出席するという場合、その出張費用と会議の出席に対しての報酬は本国で支払われていることが多いです。
要するに、ビジネスで来日しているが日本で収入を直接得ているわけではないということから、このような滞在が認められています。

 

➁ 中長期在留者とは

長期的に日本で生活をしている外国人を入管法では「中長期在留者」といいます。

こんな細かい区分けは無いと思いますが、厳密には91日以上滞在を許可されている人を指します(短期滞在90日を許可されて、期間延長で再度90日の滞在が認められた人は含みません)。

この外国人の場合、長期的に日本で生活することになるので、短期間滞在する外国人よりも、より厳しい審査を受けて、日本国に滞在を許可された人だけが生活できることになっています。

例えば、欧米諸国の外国人は、日本に旅行に来るとしたら、パスポートを空港で提示するだけで入国できてしまい、慎重な審査は受けていないことをイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。
このようにほとんど審査を受けずに長期間日本に居られるなら、無条件で外国人を入国させているのと同じことになってしまいます。
そのため、長期間の滞在を希望する人や査証免除措置のない外国人は厳しい審査を経てからでないと日本に入国することはできない制度となっています。

また、中長期在留者は、本人確認書類兼資格証明書として「在留カード」が入管庁(法務省)から交付されていて(常時携帯義務あり)、住民登録もなされますので住民票を取ることも可能です。
そして、日本人同様、健康保険への加入義務、年金への加入義務、納税義務があります。

 

中長期在留者であっても、外国人ごとに日本で行える活動の内容は違いがあります。
つまり、中長期在留者と言っても、就労するためにいる人、日本人等と結婚したからいる人、日本と何らかの関係性を認められている人、日本の学校で学ぶためにいる人、日本に無期限でいることを認められた人など様々なのです。

そのため、それらの事情ごとに日本国が認める法的な地位や類型を「在留資格」といいます。
一般的にはビザと呼ばれることが多いですが、正確にはビザではなく「在留資格」といいます。
なお、ここでも正確ではありませんが、一般的に使用されているビザという言い方で説明します。

ビザ(VISA)とは?

「在留資格」のことをビザという人が多く、それで通じると言ってしまえばそうですが、正確には、ビザとは査証のことをいいます。
「在留資格」は法務省が日本国内にいる外国人に付与するもの
「ビザ(査証)」は外務省が日本への入国を希望している国外にいる外国人に発給するもの

「ビザ(査証)」は、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館等)が、日本に入国したい外国人に対して「この外国人は日本に入国させて問題ない」というある種の推薦状という位置づけのものを言います。

 

③ 就労面におけるビザによる制限

ここでは、就労という面からビザについて説明していきます。

就労制限がないビザは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」ビザの4種類の人に限られています。

それ以外のビザは、就労に関しては禁止ないし何らかの制限があることになります。

就労制限なし 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」 どのような職でも日本人同様に働くことが可能
就労制限あり 「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「企業内転勤」「技能」「経営管理」「特定技能」「(一部の)特定活動」など 各ビザの活動内容に則した就労活動のみ可能。
就労禁止 「留学」「家族滞在」「研修」 原則としては就労禁止。

別途、資格外活動許可を取ることで週28時間までアルバイト等が可能。

「短期滞在」「文化活動」「(一部の)特定活動」 原則として、資格外活動は許可されない

以上のような違いがあります。

補足となりますが、就労ビザにおける活動内容に則した活動以外の活動とは、日本では原則として、専門的知識や技術が必要でない就労(いわゆる単純労働)はできないことになっています。

つまり、各就労ビザでは専門技術的な能力が必要な活動を行うということを前提にビザの許可がされています

例えば、「技能」ビザの調理人では、飲食店での調理という専門技術が必要な活動を行うということを前提に技能ビザ許可がなされています。
調理以外の客の呼び込み、皿洗い、店舗清掃、配膳、レジ、電話番、売上金の管理などは、入管法上は何の専門的知識や技術の必要ない業務(単純労働)という評価となっているため、それらは技能ビザが対象としている活動とは言えない建付けになっています。
そのため、客の呼び込み、皿洗い、店舗清掃、配膳、レジ、電話番、売上金の管理などを行うことは、許可された活動内容に則した活動とは言えないと評価されますので、それらの活動を行うと不法就労という事になります。

また、本業では飲食店で調理のみをしていたとしても、休日や営業時間外を利用して近所のスーパーマーケットでレジ打ち業務(単純労働と法律上評価される)をアルバイトで行ったとすると、それは不法就労という事になるということです。
因みに、就労ビザの人が本業の時間外にアルバイトをしたい希望して、資格外活動許可申請をしても許可されることは通常無いでしょう。

 

不法就労となる活動の具体例

ビザが許可されている活動内容に則していない就労活動の場合
例1:「技術・人文知識・国際業務」ビザの人が、会社の役員などに就任して、経営をしている(本来は「経営管理」ビザへの変更が必要)。
例2:「技術・人文知識・国際業務」ビザの人が、工場や建設現場で作業員をしていたり、飲食店でウェイター等をしている。

資格外活動許可されている就労時間以上の就労活動
例1:「留学」ビザの学生が、週28時間以上のアルバイトをしている。
例2:「留学」ビザの学生が、1か所の事業所で週28時間以内と誤解していて、複数の事業所でアルバイトをしている。

資格外活動許可が有っても風営法適用事業に関連する就労活動
例1:風営法適用事業(接待を伴う飲食店やパチンコ店など)で就労している。
例2:清掃業のアルバイトをしているが、清掃に赴いた先が風営法適用事業所だった。

短期滞在など資格外活動許可すら認められない人の就労活動

 

入管法に違反した場合の罰則は

上述のとおり、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」以外には何らかの就労制限があります。
そのため、それら以外のビザで就労制限に違反した就労をした場合は入管法により刑事罰の罰則が規定されています。

就労制限に違反した就労を行った外国人本人

不法就労した外国人本人については、

資格外活動罪が成立し、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、またはそれらが一緒に科されることもあります(入管法73条)。

法令違反が悪質であると判断された場合は、

専従資格外活動罪が成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、またはそれらが一緒に科されることもあります(入管法70条1項4号)。

さらに、①で懲役若しくは禁錮となった場合、または、②となった場合は退去強制事由に該当します(入管法24条4号イヘ)。

 

入管法73条

第70条の第1項第4号に該当する場合を除き、第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

同法70条1項(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する

4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者

同法19条1項(抜粋)

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

同法24条(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる

4 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ヘ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

 

外国人を違法に就労させた人(雇用主等)

その外国人が就労できない条件なのに雇用した事業者などは、

「雇ってはいけない外国人だったことを知らなかった」という反論は認められません
不法就労助長罪が成立し、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはそれらが一緒に科されることもあります。

 

入管法73条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

雇用事業者の方が、人手不足だから誰でも働いてくれるならいいというような考えで外国人を雇用してしまうと、法令違反で逮捕・起訴されることも有り得ます。

 

 

外国人の雇用をお考えの際は、雇用しても問題ないか等、入管専門の行政書士に事前にご相談ください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み