外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【当事務所は外国人のビザ・帰化業務専門】
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
当事務所は、外国人のビザ(VISA)・帰化業務を専門に取り扱っている事務所です
行政書士なら、どこの事務所に頼んでも同じ結果を得られると思っていませんか?
どこの事務所に頼んでも同じ結果になるとは限りません。
行政書士業務は非常に多岐に渡り、作成できる書類は1万種を超えるとも言われています。
すべての業務に精通することはおそらく不可能なため、それぞれ専門としている業務があります。
ラーメン屋に食べに行って「からあげを下さい!」と注文しても、それは無理なのと同じです。
ビザや帰化の業務を取り扱っていない事務所に依頼してしまったら、業務をやり切れないかもしれませんし、どのような結果となるかの予測ができない可能性もあります。
どの行政書士に依頼するのかは、もちろんお客様が決めることですが、ビザや帰化の経験がない事務所に「自分の命の次に大切と言っても過言ではないビザ等の手続」を任せるでしょうか?
当事務所では、ご相談の段階で「許可の見込み」をきちんと診断いたします。
これは、出入国管理及び難民認定法、国籍法、審査基準、内部規則、税法や刑法・道路交通法、社会保険や年金等その他の法令を広く知らないと判断はできません。
もちろん入管や法務局等の外国人業務は「行政機関の権限が非常に強い」ため、基準だけ満たせば許可になるというような簡単な手続ではありません。
よって、「ご依頼の申請は絶対に許可されます!」と断言することは嘘になります。
しかし、当事務所の経験上、これは許可されるだろう、これはかなり難しい判断となるだろう、とある程度の予測可能です。
当事務所にお越しになったお客様では、他の事務所をたくさん回って相談したが、断られて引き受けてくれない!という方もいらっしゃいましたが、お引き受けしてきちんと許可になっている実績があります。
当事務所では、違法行為でなければ基本的にはお断りはしません。
お客様にとってのメリット・デメリット、リスク等のアドバイスをさせていただいた上で、それをご承知いただけるのであれば、受任いたします。
既に不許可を受けている状態であっても挽回できる可能性はあります。
諦めずに是非一度ご相談・お問合せお待ちしております。
担当行政書士は外国人業務に慣れているので、自分でやるより早くて確実です
ビザ・帰化申請にはたくさんの書類が必要になります。
自分で申請する人は、許可されれば、確かにお金は安く済むかもしれません。
しかし、会社を休んだりして、書類を役所に取りに行ったり、仕事が終わって帰宅した後や休日に申請書類を作成して、役所に申請に行かなければなりません。
申請したから、もう安心と思っていたら、「追加の書類を出して下さい。」と入管等から連絡が来て、その対応も・・・
その後、結果が「不許可」だと・・・
あぁ~~!!!!めんどうくさい!!!ってなりませんか?
入管ホームページに記載がある必要書類は、「申請受付に必要な最低限の書類」しか記載されていません。
同じ状況の人はいませんから、これさえ提出すれば許可するという書類を決めるのはほとんど不可能だから最低限の書類しか記載できないのです。
そのため、基本的に必要書類が揃っていても、それが提出されただけで許可になることはあまりないと言えます。
よって、最低限しか提出していない申請では、不許可にされるか、途中で追加書類を求められることが多いです。
当事務所は、ビザ・帰化専門の事務所なので、担当審査官がどのようなことを知りたがっているかを予想して、それに応えられる書類を提出するようにしています。
そのため、審査途中で追加資料を求められることは、無いとは言いませんが、非常に少ないです。
審査期間を短縮することは役所の都合によるので、どんな事務所でも不可能ですが、審査の途中で追加資料を求められにくいため、結果的に早く審査結果が出るかもしれません。
必要書類を集めることもめんどうだという場合は、行政書士が代行して収集することも可能です。
当事務所の対応地域
在留申請(VISA申請)について
当事務所の対応可能地域は、オンライン申請を含めれば、日本全国可能です。
原則として、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県となります。
その他の地域はご相談ください。
交通費(日当は不要です。)実費をご負担いただければ、行政書士が東京から全国出張対応可能です。
緑色のエリアは東京入管(品川)での申請が可能入管オンライン申請を行政書士に依頼する場合の注意点
オンライン申請ができる手続が決められています。
| オンライン申請が可能な手続 | 注意点 |
| 在留資格認定証明書交付申請 :海外からの外国人の呼び寄せる場合 |
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| 在留資格変更許可申請 :現在のビザからの種類変更 |
「短期滞在」「特定活動(出国準備)」からの変更の場合は利用できない。 |
| 在留期間更新許可申請 :現在のビザの期間延長 |
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| 在留資格取得許可申請 :既に日本にいる外国人がビザを取得する |
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| 就労資格証明書交付申請 | |
| 再入国許可申請 | 在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の各申請と同時申請に限る。 |
| 資格外活動許可申請 | 在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の各申請と同時申請に限る。 |
※ 「短期滞在」と「特定活動(出国準備)」からの在留資格変更、永住許可申請はオンライン申請の手続対象から除外されているため、住所地を管轄する出入国在留管理官署へ、行政書士の出頭が必要になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



