外国人で在留カードを持っている人を出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)では、入管に届出ている事項に変更が生じた場合、変更内容を届出る必要があります。

以下の順で説明していきます。

●住所に関する届出

●契約機関に関する届出

●所属機関に関する届出

●配偶者に関する届出

住所に関する届出

手続対象者

全ての中長期在留者。

ただし、技能実習ビザの人や特定技能ビザの人は、住居(宿泊施設)が指定されているので、勝手に引越すことは認められません。

新規入国の場合の住所の届出

上陸空港等で、在留カードを受領した場合、住所に関しては「未定」と記載されていることがあります。

在留資格認定証明書交付申請において居住予定地は記載して申請していますが、住居地が決まった日から14日以内に住居地がある市区町村に届出ることが必要です(入管法19条の7第1項)。

新規上陸の日から、90日以内に、正当な理由なく、届出ない場合は、罰則の対象となり、また、在留資格取り消し(同法22条の4第1項8号)の対象にもなりますので注意してください。

➡住居地届出書(中長期在留者用)(引用:入管庁ホームページ、ダウンロードしてご使用ください)

住居地の変更

引越しをして、在留カードに記載されている住所から転居した場合、新住所に移転した日から14日以内に新住所のある市区町村窓口に出頭して届出ることで、市区町村を経由して法務大臣に報告されることになっています。

そのため、出入国在留管理局(いわゆる入管)に届出ることなく、市区町村に届出れば、市区町村から法務省に報告されるので届出義務を果たしたことになります。
在留カードは常時携帯義務があるので、外出時は必ず持ち歩いていると思いますが、市区町村に届出る際は必ず在留カードを持って行って下さい

➡住居地届出書(中長期在留者用)(引用:入管庁ホームページ、ダウンロードしてご使用ください)

活動機関に関する届出

手続対象者

●教授

●高度専門職1号ハ

●高度専門職2号

●経営管理

法律・会計業務

●医療

●教育

●企業内転勤

●技能実習

●留学

●研修

届出期間

変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。

変更事由

変更事由 記載すること 届出書式
旧活動機関から転職、退職、卒業等の離脱のみ 旧活動機関から離脱した年月日

旧活動機関の名称・所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
新活動機関への転職、進学等の移籍 新活動機関に移籍した年月日

旧活動機関の名称・所在地

新活動機関の名称・所在地

新活動機関での活動内容

届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

➡退職して、新しい勤務先が決まっている場合はこちらの届出書式が便利ですのでダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

活動機関の名称変更 名称変更した年月日

名称変更前の名称と所在地

名称変更後の名称

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
活動機関の所在地変更 所在地移転した年月日

名称と移転前の所在地

移転した所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
活動機関の消滅 消滅した年月日

名称と消滅時の所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

入管への届出方法

以下3つの方法があります。
どの方法でも自分が使いやすいものでかまいません。

①インターネットでのオンライン届出(24時間・365日受付可能)

➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)

利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)

②入管窓口

在留カードと上記の届出書類を持って最寄りの入管窓口へ書類を提出してください。
届出書類以外の書類は特に必要ありません。

③郵送

届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。

※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。

【郵送先】 

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 

契約機関に関する届出

手続対象者

●高度専門職1号イ・ロ

●高度専門職2号

●研究

●技術・人文知識・国際業務

●介護

●興行

●技能

●特定技能

届出期間

変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。

変更事由

変更事由 記載すること 届出書式
旧活動機関からの離脱(転職、退職、卒業等) 旧活動機関から離脱した年月日

旧活動機関の名称・所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
新活動機関への移籍(転職、進学等) 新活動機関に移籍した年月日

旧活動機関の名称・所在地

新活動機関の名称・所在地

新活動機関での活動内容

届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

➡退職して、新しい勤務先が決まっている場合はこちらの届出書式が便利ですのでダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

活動機関の名称変更 名称変更した年月日

名称変更前の名称と所在地

名称変更後の名称

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
活動機関の所在地変更 所在地移転した年月日

名称と移転前の所在地

移転した所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
活動機関の消滅 消滅した年月日

名称と消滅時の所在地

➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)

 

入管への届出方法

以下3つの方法があります。

①インターネットでのオンライン届出(24時間・365日受付可能)

➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)

利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)

②入管窓口

在留カード持参で最寄りの入管窓口へ書類を提出してください。
届出書類以外の書類は特に必要ありません。

③郵送

届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。

※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。

【郵送先】 

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 

配偶者に関する届出

日本人または永住者と結婚していて、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で在留している外国人が、日本人または永住者と離婚や死別した場合、日本人等の配偶者がいなくなることになります。
就労ビザの人等と結婚していて、「家族滞在」ビザの人も同様です。

手続対象者

●日本人の配偶者等

●永住者の配偶者等

●家族滞在

届出期間

変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。

変更事由

●日本人または永住者と離婚した場合:離婚した年月日

●日本人または永住者と死別した場合:死別した年月日

●就労ビザ等の本体の人と離婚した場合:離婚した年月日

●就労ビザ等の本体の人と死別した場合:死別した年月日

を入管へ届出る必要があります。

入管への届出方法

以下3つの方法があります。

①インターネットでのオンライン届出(24時間・365日受付可能)

➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)

利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)

②入管窓口

在留カード持参で最寄りの入管窓口へ書類を提出してください。
届出書類以外の書類は特に必要ありません。

➡離婚・死別の場合の書式はこちらからダウンロードして使用してください。

③郵送

届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。

※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。

【郵送先】 

〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 

➡離婚・死別の場合の書式はこちらからダウンロードして使用してください。

 

まとめ

14日以内に届出ることが必要となっていますが、届出なければならないことを知らなかったり、忘れていたり、ということもあるでしょう。

14日を経過してしまったとしても、必ず届出はしてください。

届出をしなければならないのに、していない場合、在留資格変更や期間更新は許可されません。

 

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