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【在留カードを持つ外国人が入管に届出ていることに変更が生じた場合にしなければならないことは?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
外国人で在留カードを持っている人を出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)では、入管に届出ている事項に変更が生じた場合、変更内容を届出る必要があります。
以下の順で説明していきます。
① 住所に関する届出
② 契約機関に関する届出
③ 所属機関に関する届出
④ 配偶者に関する届出
① 住所に関する届出
手続対象者
全ての中長期在留者。
ただし、技能実習ビザの人や特定技能ビザの人は、住居(宿泊施設)が指定されているので、無断で引越すことは認められません。
新規入国の場合の住所の届出
上陸空港等で、在留カードを受領した場合、住所に関しては「未定」と記載されていることがあります。
在留資格認定証明書交付申請において居住予定地は記載して申請していますが、住居地が決まった日から14日以内に住居地がある市区町村に届出ることが必要です(入管法19条の7第1項)。
新規上陸の日から90日以内に、正当な理由なく、届出ない場合は罰則の対象となります。
また、最悪の場合、在留資格取り消し(同法22条の4第1項8号)の対象にもなりますので注意してください。
➡住居地届出書(中長期在留者用)(引用:入管庁ホームページ、ダウンロードしてご使用ください)
住居地の変更
引越しをして、在留カードに記載されている住所から転居した場合、新住所に移転した日から14日以内に、新住所のある市区町村窓口に出頭して届出ることで、市区町村を経由して法務大臣に報告されることになっています。
そのため、出入国在留管理局(いわゆる入管)に届出ることなく、市区町村に届出れば、市区町村から法務省に報告されるので届出義務を果たしたことになります。
在留カードは常時携帯義務があるので、外出時は必ず持ち歩いていると思いますが、市区町村に届出る際は必ず「在留カード」を持って行って下さい。
➡住居地届出書(中長期在留者用)(引用:入管庁ホームページ、ダウンロードしてご使用ください)
② 活動機関に関する届出
手続対象者
●教授
●高度専門職1号ハ
●高度専門職2号
●経営管理
●法律・会計業務
●医療
●教育
●企業内転勤
●技能実習
●留学
●研修
届出期間
変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。
変更事由
| 変更事由 | 記載すること | 届出書式 |
| 旧活動機関から転職、退職、卒業等の離脱のみ | 旧活動機関から離脱した年月日
旧活動機関の名称・所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 新活動機関への転職、進学等の移籍 | 新活動機関に移籍した年月日
旧活動機関の名称・所在地 新活動機関の名称・所在地 新活動機関での活動内容 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
➡退職して、新しい勤務先が決まっている場合はこちらの届出書式が便利ですのでダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の名称変更 | 名称変更した年月日
名称変更前の名称と所在地 名称変更後の名称 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の所在地変更 | 所在地移転した年月日
名称と移転前の所在地 移転した所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の消滅 | 消滅した年月日
名称と消滅時の所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
入管への届出方法
以下3つの方法があります。
どの方法でも自分が使いやすいものでかまいません。
➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)
利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)
届出書類以外の書類は特に必要ありません。
届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。
※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。
※ 届出書類が届いているかを確認するために「簡易書留」または「レターパック」など追跡できる郵送方法が望ましい。
【送付先】
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 宛
③ 契約機関に関する届出
手続対象者
●高度専門職1号イ・ロ
●高度専門職2号
●研究
●技術・人文知識・国際業務
●介護
●興行
●技能
●特定技能
届出期間
変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。
変更事由
| 変更事由 | 記載すること | 届出書式 |
| 旧活動機関からの離脱(転職、退職、卒業等) | 旧活動機関から離脱した年月日
旧活動機関の名称・所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 新活動機関への移籍(転職、進学等) | 新活動機関に移籍した年月日
旧活動機関の名称・所在地 新活動機関の名称・所在地 新活動機関での活動内容 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁)
➡退職して、新しい勤務先が決まっている場合はこちらの届出書式が便利ですのでダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の名称変更 | 名称変更した年月日
名称変更前の名称と所在地 名称変更後の名称 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の所在地変更 | 所在地移転した年月日
名称と移転前の所在地 移転した所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
| 活動機関の消滅 | 消滅した年月日
名称と消滅時の所在地 |
➡届出書式はこちらからダウンロードして使用してください。(引用:入管庁) |
入管への届出方法
以下3つの方法があります。
どの方法でも自分が使いやすいものでかまいません。
➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)
利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)
届出書類以外の書類は特に必要ありません。
届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。
※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。
※ 届出書類が届いているかを確認するために「簡易書留」または「レターパック」など追跡できる郵送方法が望ましい。
【送付先】
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 宛
④ 配偶者に関する届出
日本人または永住者と結婚していて、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」で在留している外国人が、日本人または永住者と離婚や死別した場合、日本人等の配偶者がいなくなることになります。
就労ビザの人等と結婚していて、「家族滞在」ビザの人も同様です。
手続対象者
●日本人の配偶者等
●永住者の配偶者等
●家族滞在
届出期間
変更が生じた日から14日以内に手続が必要です。
変更事由
●日本人または永住者と離婚した場合:離婚した年月日
●日本人または永住者と死別した場合:死別した年月日
●就労ビザ等の本体の人と離婚した場合:離婚した年月日
●就労ビザ等の本体の人と死別した場合:死別した年月日
を入管へ届出る必要があります。
入管への届出方法
以下3つの方法があります。
➡出入国在留管理庁電子届出システム(引用:入管庁)
利用がはじめての人はシステム利用登録が必要です。
➡システムの利用登録(引用:入管庁)
在留カード持参で最寄りの入管窓口へ書類を提出してください。
届出書類以外の書類は特に必要ありません。
届出書に在留カードのコピーを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載して、下記宛先に郵送してください。
➡離婚・死別の場合の書式はこちらからダウンロードして使用してください。
※ 郵送の場合、特に入管から返事が来たりはしません。
※ 届出書類が届いているかを確認するために「簡易書留」または「レターパック」など追跡できる郵送方法が望ましい。
【送付先】
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 宛
まとめ
14日以内に届出ることが必要となっていますが、届出なければならないことを知らなかったり、忘れていたり、ということもあるでしょう。
14日を経過してしまったとしても、必ず届出はしてください。
届出をしなければならないのに届出していない場合、ビザ変更やビザ延長は許可されません。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



