外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【川崎市在住の外国人のビザ(VISA)申請代行・帰化申請サポートは当事務所へおまかせください!あなたのお悩みを解決いたします!】
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

あなたのお悩みは……
例えば、こんなことではないですか??

ビザ・帰化の手続をやったことがない・・・

自分でも手続できそうだけど、失敗したらどうしよう・・・

誰にも言っていないけど、無事に許可されるか心配な事情がある・・・

自分で手続したら不許可になってしまい、誰に相談したら良いかわからない・・・

ビザの期限が迫っているから急いで許可が欲しい・・・

ビザ申請のために仕事休んで、役所で書類を集めたり、入管に行きたくない・・・

ビザの変更や更新はいつから手続するのかわからない。申請での注意点がわからない・・・

在留カードを持っている(中長期在留者)が入管に届けている届出事項に変更が生じた場合はどうすればいいの?

相談してみたいけど、行政書士って何する人?費用も不安だし、本当に手続を任せて大丈夫なの・・・?

もし、ご心配ならプロである経験豊富な行政書士にまかせてみませんか?
あなたのお悩みを行政書士が解決して、あなたが日本で望む生活ができるようサポートします!
先ずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。

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担当行政書士

行政書士の浜辺達也(HAMABE Tatsuya)です。

日本での生活を希望している外国人や日本で生活をしている外国人の在留手続代行や日本国への帰化申請サポートを専門業務として行っています。

行政書士には法令上の守秘義務があります。
1人で悩んでいたり、専門知識がない家族や友人と相談しても、問題が先送りになるだけで解決しません。
悩んでいること困っていることを、ぜひ私にご相談ください。
解決方法を提案させていただけるかと思います。
先ずはお気軽にご相談ください。

➡当事務所のご利用案内:Instructions for using our office

➡当事務所からのお知らせ

取扱業務 01
:Handling operations 01

入管(出入国在留管理局)での外国人のビザ(VISA)申請代行取得
:Obtaining a visa application for foreigners at the Immigration Bureau

配偶者ビザ、永住ビザ、定住者・家族滞在・短期滞在・留学・特定活動ビザ、就労ビザ、経営管理ビザなど
:Spouse visa, Permanent residence visa, L
ong-term resident, Family stay, Short-term stay, Study abroad, Specified activities, Work visa, etc.


リンク出入国在留管理庁公式ホームページはこちら

入管に必要書類を提出したら、
必ずビザは貰えるでしょうか?

必ず貰えるわけではありません。
必要書類を提出しただけでは
入管(出入国在留管理局)に対して
十分な説明ができているとは言えないからです。

しかし、あなたが行った申請について、
説明する義務は
外国人である「あなた」にあります。
ビザ申請の審査のポイントや難しさは
何だと思いますか?

「入管の権限は非常に大きい」ことです。

そのため基準を満たしていたとしても
ある日突然「不許可」とされて
入国の拒否・帰国の指示・身柄拘束から退去の強制
となることもあります。

今まで自分で行って簡単だと思っていたのに・・・

自己申請に不許可が多い理由

入管が在留許可を出す場合、ビザの該当性・許可基準・家族構成・在留理由等様々な視点から審査を行っています。

最高裁判所の判決

(日本国)憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されているものではないことは勿論、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障しているものでもない
出入国管理令(現在の入管法)の規定の仕方は法務大臣に一定期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量を広範なものとする趣旨である

と判示しています。

許可基準を公に公開することは、「この基準さえクリアすれば必ず許可される。」というような人が必ず現れます。
それは日本政府・日本国にとって好ましいことではありません。
間違ってテロリストのような人物の入国を認めてしまうようなことがあってはならないからです。
そのため、入管(法務大臣)には広範な裁量というものが認められています。
一般の許認可と異なり、許可基準を満たしていたとしても、日本国にとって不利益となる可能性が高い人の入国や在留は不許可にすることができます

ここに自己申請には不許可が多い理由があります。

不許可が納得いかない場合の不服申し立てについても法律で制限されています。
基本的には「再申請」または「日本政府を相手にした訴訟を起こす」ことでしか不許可処分について争うことはできません。

ビザ申請という行政上の手続(入管での申請手続)で完結させる or 日本政府を相手に裁判所に訴訟提起して勝訴を勝ち取る、どちらのハードルが高いか低いかはもうお分かりかと思います。
言うまでもなく、裁判で争うより、入管での申請という行政手続で完結させるほうがハードルは低いです。
そうは言っても、専門知識がない一般の人には難しい行政手続であることは間違いないですが・・・


知っていますか?

入管ホームページに記載されている必要書類というのは、外国人からの申請を入管が受け付けるのに必要な書類だけです。
入管が申請を受け付けた=在留許可ではありません
あくまでも入管があなたからの「申請を受け付けた」だけです。

自分で申請している人は、在留期限までに申請したから「もう大丈夫!」と思っている人が多いようですが、大丈夫なわけではありません。
入管に行くと、外国人インフォメーションセンターや相談窓口でも相談はできますし、手続の案内はしています。
しかし、入管等はあくまでも手続の方法を案内しているだけで、許可の取り方を教えてくれるわけではありません
案内されたとおりに手続したのに、申請後、しばらくして入管から自宅に不許可通知が届くのかもしれないのですから・・・

当事務所にご相談いただく人がご自身で作成された申請書類を、入管手続の専門家という視点から見せていただくと、ほとんどの人が失敗している書類を入管に提出している印象を受けます。
この人はご自身で手続を行っても問題ないだろうと思える外国人は、残念ながらほぼいません。
不許可になるだけならまだいいですが、虚偽申請と評価されて二度と取り返しがつかない事態になりかねないようなものもあります。
仮に “今回は” 許可されたとしても、数年後に問題が発覚する人もいらっしゃいます。

当事務所のような入管専門行政書士は入管の考え方を理解しているので、入管ホームページに掲載されている書類だけで申請するようなことは通常ほとんどありません。
この点にビザ申請の難しさがあります。

確実に許可されるようにするためには、書類だけではなく、先ず、許可基準を満たすような実態に合わせていかなければいけません。
書類以前に許可条件を満たしているように是正したり判断したりするには専門知識が必要になるのです。
実態と合っていることを証明するのが証明書ですから、実態が合っていないのに証明書だけを用意しても意味がありません。
また、証明書類についても、入管が案内している書類だけでは明らかに足りないと考えられます。
どのような書類提出するか、審査官が抱きそうな疑義にどのように答えるかを予測して、入管専門行政書士は書類を準備していくのです。

日本人(永住者)の配偶者等ビザ(Spouse VISA)、元日本人ビザ
永住者ビザ(Permanent residence VISA)
定住者・家族滞在・留学・特定活動・短期滞在 その他ビザ(Long-term resident,Family stay,Study abroad,Specific activities,Short-term stay VISA)
就労ビザ、経営管理ビザ(Work VISA)

取扱業務 02
:Handling operations 02

帰化許可申請サポート(日本国籍取得)

法務局に必要書類を提出したら
必ず帰化できますか?

必ず帰化できるとは限りません。

しかし、
申請について説明する義務は
外国人である「あなた」にあります。

最終的な帰化許可の決裁は法務大臣が行います。

帰化審査は情報がほとんど公開されていません。
申請の条件を満たしていたとしても
「不許可」とされてしまうこともあります・・・

自己申請は申請の断念、審査中断や不許可が多い・・・

帰化は申請するまでの段階で諦めてしまう人が多いです。
自分でやるとしても、日本での各種証明書を取得したり、本国文書の翻訳が大量に必要になるため、費用が一切かからないわけではありません。
法務局は完全予約制となっているため、突然来訪しても対応はしてもらえません。
特に関東圏の法務局では、帰化相談をしたいだけでも、予約は4~6か月程度先の日程になることが多いです。
帰化相談を受けることができても、帰化申請できるかどうかはっきり示されるとは限りません。
帰化申請ができそうな人には次の手続への案内をしてもらうことができますが、次回の予約はまた4~6か月程度後になります。
各種証明書類の有効期限が切れてしまうと再度証明書は取り直しとなります。
そのようなことを繰り返していると、年単位での時間が経ってしまい、「めんどくさいから帰化するのやめた!」と諦める人が出てくるわけです。

また、申請を受付されても、何故かいつまで経っても面接の呼び出しがない人もいるようです。
法務局としては、帰化許可にならないから申請を諦めてくれないかなぁと期待しているのかもしれません(つまり、審査の中断)。
審査途中で不許可となると判断されるような案件では、申請を取り下げるよう案内されることもあるようです。

法務局が帰化審査をする場合、帰化の許可基準・家族構成・在留理由・日本に来てからの素行・職業や収入・日本語能力等様々な視点から審査を行っています。
許可基準を公に公開することは、「この基準さえクリアすれば必ず許可される。」というような人が必ず現れます。
それは日本政府・日本国にとって好ましいことではありません。
間違って日本国に害をもたらすような人物に日本国籍取得を認めてしまうようなことがあってはならないからです。
そのため、法務大臣(法務省及び法務局)に広範な裁量というものが認められています。
一般の許認可と異なり、許可基準を満たしていたとしても不許可にすることができます
ここに申請の難しさがあります。

帰化許可取得(日本国籍取得)

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当事務所の特長
:our office advantages

当事務所へのご依頼の流れ
:Flow of requests to our office

step1 電話orメールで当事務所にご連絡:Contact our office by phone or email

ご相談日程の予約・時間調整をします。
:We will schedule an appointment and schedule your consultation.

お名前、住所、国籍、現在のビザの種類をお伝えください。
:Please tell us your name, address, nationality, and current visa type.

電話でのお問い合わせは電話番号を通知してお掛けください。電話番号非通知は対応できません。
:If you are contacting us by phone, please enter your phone number. We cannot respond to requests for anonymous phone numbers.

step2 初回のご相談:Initial consultation

申請条件を満たしているか、お話をより詳しくお伺いします。
:We will ask you for more details and confirm whether you meet the application conditions.

当事務所の報酬額等、費用のご説明させていただきます。
:We will explain the fee and other expenses at our office.

その場で契約しなくても大丈夫ですので、当事務所に依頼するか否かはご相談いただいてから、ご判断下さい。
:You don't have to sign a contract on the spot, so please consult with us before making a decision as to whether or not to ask our office.

相談の対応は日本語だけになりますので、日本語に自信がない人は日本語が話せる人と一緒に来ていただけると助かります。
:Consultations are only available in Japanese, so if you are not confident in Japanese, it would be helpful if you could come with someone who can speak Japanese.

来所することが難しい場合はWEB相談や出張相談で対応させていただきます。出張相談の場合は交通費の実費を事前にお支払いいただきます。
:If it is difficult to come to our office, we will provide online consultation or on-site consultation. In the case of on-site consultations, actual transportation expenses must be paid in advance.

  当事務所でのご相談の来所は完全予約制です。当日でも可能な場合がございますので、先ずはご連絡をお願いいたします。
Consultations at our office are by appointment only. It may be possible even on the day, so please contact us first.
step3 ご依頼の申し込み、ご契約:Request application, contract

業務依頼の契約書にサインしていただきます。
:You will be asked to sign a contract for the work request.

海外からのご依頼で契約書にサインできない場合は費用のお振込みを以て、契約書に同意いただいたと取り扱います。後日、可能な時点でサインしていただきます。
:If you are unable to sign the contract due to a request from overseas, we will treat your request as having agreed to the contract by transferring the fee. Please sign at a later date when possible.

step4 お客様が費用をお支払い:Payment of expense

お支払いは現金または銀行振込となります。銀行振込の場合、振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
:Payment can be made in cash or bank transfer. In the case of bank transfer, the transfer fee is to be borne by the customer.

分割の場合、お支払い時期は業務開始前に半額、申請準備が整った時点で残金をお支払いください。:In the case of split payments, please pay half of the amount before the start of work and the remaining amount when the application is ready.

step5 行政書士が業務開始:Start of work as an administrative scrivener

お客様に収集していただく書類をご案内しますので、必要書類を収集して、行政書士にご提出ください。
:We will guide you through the documents you need to collect, so please collect the necessary documents and submit them to your administrative scrivener.

step6 行政書士が書類を作成:Administrative scrivener prepares documents

お客様にご提出いただいた書類を元に申請書類を行政書士が作成します。
:An administrative scrivener will prepare application documents based on the documents submitted by the customer.

申請書類作成後、行政書士が作成した書類の内容に誤りがないか、お客様に確認をいたします。
:After creating the application documents, we will confirm that there are no errors in the contents of the documents you have created.

step7-1 【VISA】行政書士が(入管)出入国在留管理局に申請代行 :An administrative scrivener will apply to the Immigration Bureau on your behalf.

審査途中の入管からの問合せも基本的には行政書士の所に連絡が来ます。
:Inquiries from the Immigration Bureau during the examination process will generally be contacted by an administrative scrivener.

step7-2 【帰化】お客様が法務局に申請

帰化の場合、ご本人しか申請ができません。
なお、法務局へ行政書士が同行することは可能です。申請後は法務局からはご本人に直接連絡が行きます。

step8 【VISA】行政書士からお客様に結果のご連絡 :An administrative scrivener will notify the customer of the results.

許可の場合、手続に必要な書類をお客様にお渡しします。
:If permission is granted, we will provide you with the necessary documents for the procedure.

step9 業務終了:End of business

費用の精算やお預かりしている書類等の返却をします。
:We will settle your expenses and return any documents you have kept.

 

市内を管轄している主な公共機関

川崎市役所 本庁舎 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 TEL 044-200-2111 土日祝日・年末年始を除く
8時30分~17時
川崎区役所 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地(パレール三井ビル) TEL 044-201-3113 上記同様
幸区役所 〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1 TEL 044-556-6666 上記同様
中原区役所 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245 TEL 044-744-3113 上記同様
高津区役所 〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1 TEL 044-861-3113 上記同様
宮前区役所 〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5 TEL 044-856-3113 上記同様
多摩区役所 〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1 TEL 044-935-3113 上記同様
麻生区役所 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1 TEL 044-965-5100 上記同様
東京出入国在留管理局 本局 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 TEL 0570-034-259 土日祝日・年末年始を除く
9時~16時
東京出入国在留管理局 横浜支局 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町10-7 TEL 0570-045-259 上記同様
東京出入国在留管理局 横浜支局  川崎出張所 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 TEL 044-965-0012 上記同様
横浜地方法務局 川崎支局 〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 TEL 044-244-4166 土日祝日・年末年始を除く
8時30分~17時15分
川崎警察署 〒210-0024 川崎市川崎区日進町25番地1 TEL 044-222-0110 土日祝日・年末年始を除く
主に9時~16時
川崎臨港警察署 〒210-0832 川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号 TEL 044-266-0110 上記同様
幸警察署 〒212-0016 川崎市幸区南幸町3丁目154番地4 TEL 044-548-0110 上記同様
中原警察署 〒211-0063 川崎市中原区小杉町3丁目256番地 TEL 044-722-0110 上記同様
高津警察署 〒213-0001 川崎市高津区溝口4丁目5番1号 TEL 044-822-0110 上記同様
宮前警察署 〒216-0006 川崎市宮前区宮前平2丁目19番地11 TEL 044-853-0110 上記同様
多摩警察署 〒214-0032 川崎市多摩区枡形3丁目1番1号 TEL 044-922-0110 上記同様
麻生警察署 〒215-0026 川崎市麻生区古沢86番地の1 TEL 044-951-0110 上記同様
川崎年金事務所 〒210-8510 川崎市川崎区宮前町12-17 TEL 044-233-0181 土日祝日・年末年始を除く
主に8時30分~17時15分
高津年金事務所 〒213-8567 川崎市高津区久本1-3-2 TEL 044-888-0111 上記同様