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【配偶者ビザでよくある不許可類型:相手との出会いがインターネット上である場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

最近では、結婚した相手との出会いがネット上であるということも珍しいことではなくなりつつあります。
つまり、SNSやマッチングアプリなどで知り合い、ネット上で会話を続け、関係を深めていき、結婚に至るということです。
これは日本人同士の結婚においても増えてきている印象があります。

当事務所にご依頼いただいた案件でも、ネット上で知り合ってから結婚に至ったというものは多いです。

① 出会いがインターネット上のサイトやアプリ等である場合に不許可となる理由

申請者の中にビザ取得目的で偽装結婚をしている人が紛れている可能性が高いからです。

 

誤解しないでいただきたいですが、ネット上から出会い方を否定している訳ではありません。
しかしながら、ビザ申請という観点からすると、出入国在留管理局(いわゆる入管)では、審査の経験上、ビザ目的などで国際結婚をして、その後の日本人配偶者との結婚生活に実態が無いことが多いことから、疑念を抱いています。
酷い事案になると、偽装結婚をして、ビザを取得した外国人が行方不明になることもあるようです。

 

② 許可への対処法

このような出会いからの結婚に信憑性があるのか?という入管の疑念を払拭していくために詳細な説明をしていきましょう。

具体的には、
●当該サイトやアプリの概要
●サイトやアプリの登録者にどのような人々がいるのか
●当該サイトやアプリの登録者数
●当該サイトやアプリのセキュリティ
●当該サイトやアプリに登録する際の登録基準(例:身分証明書・収入の審査など)
などを詳細に説明していきましょう。

そして、当該サイトやアプリを利用しての交際の経緯や気持ちの変化などをサイトやアプリでのやり取りの記録や通信記録などを書面化して証明していきます。
現実に相手と会うようになってからはどのような交際になっていったのか?
親族や友人に紹介したり、など関係性を説明していくと良いでしょう。

出会いがインターネット上でも、それは上記のような説明をしていけば疑念は払拭できると思われます。
しかし、ウェブカメラ上で会話していることはたくさんあるけど、現実に相手に会ったことがないという状態では許可されることは無いと考えて差し支えありません。

日本人同士の結婚に置き換えてみてください。
現実にリアルで会ったことがない人と結婚する人はいないですよね?
審査官も同じ発想で審査しています。

相手とリアルで会ったことがないという人は、今はダメかもしれませんが、交際実績を作りましょう。
交際実績があれば、ビザは取れます。

ただ、審査のポイントはありますので、これからビザ申請をお考えの人は、一度、行政書士にご相談なされてから準備していただくと良いでしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み