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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:就職活動「特定活動」ビザから配偶者ビザへの変更】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
大学や専門学校を卒業してしまうと「留学」ビザが切れます。
卒業までに就職先が決まっていれば良いのですが、決まっていない場合は当然ですが就労ビザへの変更ができません。
また、そのままでは就職活動ができませんし、アルバイトをすることもできなくなります。
留学生が採る選択肢は2つ。
(1)帰国する。
(2)日本で就職活動を続けたい場合はビザの変更をする。
ということになります。
① 「留学」から「特定活動(就職活動)」への変更
就職活動をするためのビザというのは法律で決まって存在するわけではありません(告示外「特定活動」という分類になります。)。
そのため、「特定活動」ビザで救済を図っています。
このビザに「留学」から変更することで原則として6か月の在留が許可され、さらに1度だけ期間更新が可能なので、最長で1年の在留が可能となります。
また、別途資格外活動許可申請も可能なので、許可されれば、週28時間以内のアルバイトも可能です。
※ 「留学」ビザの時に取得した資格外活動許可は自動的には移行しませんので、許可の取り直しが必要ですから注意しましょう。
さらに、再入国許可に関しても申請すれば許可され得ます。
●就職活動を継続している日本の大学の大学卒業者(短期大学、大学院を含む)
●専門学校卒業者(専門士の称号を取得した者)
ただし、専門学校卒業者については、専門士が取れたとしても、専門学校での修得内容が「技術・人文知識・国際業務」が取れるものであること(つまり、事務系の職種であること。)が必要となるので注意してください。
つまり、専門学校卒業者であっても調理関係、建築、動物の調教、スポーツ関連、など実務経験を要する「技能」ビザに該当するような修得内容の場合は対象外になります。
② 「特定活動(就職活動)」ビザから配偶者ビザへの変更が不許可となる理由
では、上記の「特定活動(就職活動)」ビザが許可された状態を前提に、日本人等との交際を経て、結婚し、配偶者ビザへの変更ができるか?という問題が生じます。
確かに、日本人等と交際や結婚をすることは自由かもしれません。
しかし、結婚したからといって、「特定活動(就職活動)」ビザから配偶者ビザに変更することは必ずしも簡単とは言えません。
(1)「特定活動」ビザがある状態で就職内定を取れている場合
この場合、「特定活動」ビザでの目的は果たしていると言えるでしょう。
また、配偶者ビザに変更した後も予定どおり内定先に就職予定であるのであれば、ビザが「特定活動」から配偶者ビザへ変更されるだけなので、日本人等との交際や結婚が詳細に説明できるのであれば、配偶者ビザへの変更許可をされる可能性は十分あると思われます。
(2)「特定活動」ビザがある状態で就職内定を取れていない場合
こちらは配偶者ビザへの変更が不許可とされる可能性が高い状況と考えられます。
なぜなら、内定先が決まらないということは就職活動がうまくいっていると言えないからです。
また、「特定活動」ビザになってから1回更新を経た後となると、再度「特定活動(就職活動)」ビザを更新することはできません(初回6か月、更新6か月で最長1年までとなっているため)。
在留期限が迫っている状況ではなおさらです。
その状況から配偶者ビザへの変更となると、出入国管理局(いわゆる入管)では、就職活動がうまくいかないからビザ目的で配偶者ビザを取得しようとしているのではないか?と疑います。
この状況は、留学生が学校を中退して配偶者ビザへ変更しようとする場合と同様の理屈です。
③ 許可への対処法
配偶者ビザへの変更が問題となるのは上述の②(2)に当たる場合です。
つまり、就職活動がうまくいかないから変更したいわけではないと、入管が疑義を抱いていることについて詳細に説明して払拭していかないと不許可とされる可能性が高いということになります。
日本人等との詳細な交際経緯を説明・証明していくのは当然必要となります。
さらに、例えば、入管への反論材料としては、日本人等と交際していたが、2人の間に子ができたため、就職活動をしていくことが困難になった等の特別な事情の説明・証明が必要になると考えられます。
本当の結婚であって、配偶者ビザを確実に取得したいということであれば、一旦帰国してビザをリセットし、日本人側に再度呼び寄せてもらう(在留資格認定証明書交付申請)ほうが手続的にはスムーズとも考えられます。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



