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【在留特別許可歴ありからの永住申請】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

在留特別許可(いわゆる在特)を過去に受けたことがある状況で永住許可を取ることはできますか?

結論から言うと、審査基準上は許可され得ます。

オーバーステイ等から在留特別許可を許可された外国人は、日本人か永住者と結婚している人や日本人との間の実子を監護養育している人等かなり限定されていますので、日本人等との結婚の実体があるということから、在留特別許可により「日本人(または永住者)の配偶者等」ビザを付与される可能性があります。

そうすると、原則10年日本在留の原則の特例を使うことができます。
そのため、在特で「日本人の配偶者等」が付与されてから、引き続き1年以上日本で生活していれば、「永住者」が許可される可能性は一応あります。

ただ、あまりにも出国が多かったりすると日本に住んでいるとカウントされない可能性があるのでご注意ください。
目安としては、1回の出国は90日まで+年間出国合計日数100日までです
これを超える場合はビザが切れていなくても日本に住んでいないと判断されることがあります

また、結婚の実体があることが必要なので、夫婦の一方が単身赴任中で別居してる等は、結婚の実体があるとは言えないと判断される可能性があります。
これは永住ビザを取る場合に限らず、配偶者ビザの人、家族滞在ビザの人は「夫婦(または家族)の同居」が必須の条件となっています。

話が少し反れますが、「夫婦で同居」していない場合、期間更新もできなくなることがあります。
これは夫婦や家族が遠方に住んでいたりすると、配偶者としての活動または家族としての活動していないという評価になることがあるからです。
その点にご注意ください。

「日本人の配偶者等」から永住ビザを申請する際は、理由書は必須書類ではないことになっています。
できるかぎり提出したほうが良いと思いますが、提出しても簡単な記載しかしていないということも有るでしょう。
しかし、在特で「日本人の配偶者等」となっている場合は、理由書はきちんとしたものを提出したほうが良いでしょう。
不法滞在等の違法行為をしていたことは消すことができないですから、それにもかかわらず、永住ビザの申請というところまでするのですから、誠意を尽くした申請をすべきと思われます。

在留特別許可または上陸特別許可を受けた理由 必要となる日本滞在歴
① 再入国許可期限を忘れていた等の理由で上陸特別許可を受けた人 上陸特別許可を受けた日から1年以上
(それ以前の合法在留期間は日本に引き続き住んでいると扱われる。
② 在留期限を忘れていた等の理由で在留特別許可を受けた人 在留特別許可を受けた日から1年以上
(それ以前の合法在留期間は日本に引き続き住んでいると扱われる。
③ ①②以外の理由で在留特別許可または上陸特別許可を受けた人 在留特別許可または上陸特別許可を受けた日から3年以上
(それ以前の合法在留期間は日本に引き続き住んでいると扱われない。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み