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【永住申請よくある不許可理由:不倫行為(不貞行為)がある場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住申請で不許可となる可能性がある理由を説明していきます。

例えば、日本人夫と外国人妻が結婚していて、外国人妻が「日本人の配偶者等」ビザを許可されている場合、日本での生活が3年を超えるとそろそろ永住許可が欲しくなることも多いと思われます。

日本人夫が不倫をして、なおかつ、不倫相手との間に子ができた場合、外国人妻の永住は許可されますか?

不倫をしていたから、問答無用で必ず不許可になるということではありませんが、相当慎重に申請の準備をしないと不許可となることがあります。
一般論でいえば、不倫(不貞)行為は民法上の不法行為(民709条)に当たります。
不倫行為は、損害賠償請求の対象となるものですが、あくまで民事上の責任を負うに過ぎず、刑事罰が科されるようなものではありません。
ただ、法令違反である行為であることは間違いありません。

このような場合、不倫に拠り、日本人夫と外国人妻が離婚に至っておらず、また、外国人妻が夫の不倫を許し、子の認知も承諾したとします。

認知をすると、日本人の戸籍謄本に記載されますから、見れば直ぐにわかりますので、不倫行為は発覚します。

また、認知をしなかったとしても、子が日本人の夫の子だとわかっているのであれば、知っていて認知の記載がない戸籍謄本を出入国在留管理局(入管)に提出すれば、実体と合わない書類を出した虚偽申請ということにもなりかねません。
(判例により、申請人に不利益な事実を秘匿しての申請も虚偽に当たるという判断が出ています。)

虚偽申請をすると、在留資格の取消や程度が酷いと在留資格不正取得罪という犯罪行為と判断されることもあり、こちらは刑事罰があります。

不倫はしたけど離婚はしていないから夫婦ではあるかもしれませんが、日本の家庭の理想像とはかけ離れているかもしれません。
このような状況だと、健全な夫婦関係とは言えないという理由で、外国人の妻の永住は不許可となることがあります。
他に問題が一切なかったとしてもです。
因みにですが、帰化手続(日本国籍の取得)においても、不倫行為は素行不良と評価され、不許可になります。

例えば、収入、年金や健康保険の加入状況、素行不良の有無、在留期間、外国人側に問題が無くても、結婚しているという身分関係を前提として永住申請に際して短期間の滞在歴から申請できるという恩恵を受けているので、やはり日本人側も当然に審査対象となるわけです。

日本人側の不倫関係の清算は当然としても、それだけでは足りず、今後の夫婦生活をどのように送っていくかが審査内容に含まれると考えたほうがよいと思われます。

永住申請は最後の在留申請となることが多いので、永住許可がされた将来的にも問題がないと入国審査官が判断できる状態で申請に望まないと、経済的な問題だけのクリアでは足りないことがあるということです。
外国人側が永住許可されたから、「日本人側の不倫は許せないので、やっぱり離婚します。」では、入管も困るということです。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み