外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【家族滞在ビザの申請に必要な書類】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
「家族滞在」ビザは、就労ビザで働いている人の家族、日本の大学に留学している人の家族、と一緒に生活するためのビザです。
ただ、認められているのは、本人の配偶者と子に限られていますので、親や兄弟姉妹などは認められません。
以下、申請に必要な条件と必要書類を記載します。
なお、個人の状況に拠り、追加で資料提出を出入国在留管理局(入管)から求められることがありますので、その点はご了承ください。
「家族滞在」ビザを取ることができる人
本体の人のビザが上記に当たるビザの場合は、配偶者や子であっても日本で生活することは原則できません。
配偶者は、現在も法律的に有効な結婚状態にある人をいいます。
そのため、既に離婚していたり、死別していたり、海外で有効な同性婚のパートナーは含みません。
子は、嫡出子、その他養子、認知された非嫡出子も認められます。
また、理論上は子が成人になっていても含まれますが、実務上はかなり許可を取ることは難しいでしょう。
また、本体のビザの人に扶養される(生活費を負担してもらう)ことが必要になります。
家族としての活動上の注意点
資格外活動許可を取得することで、週28時間までの就労が可能になります。
しかし、就労時間オーバーは、不法就労となるため、自分のビザが更新できなくなるだけでなく、本体者のビザ更新もできなくなる可能性があるので注意しましょう。
また、時間制限を守っていたとしても、本体の人より収入が高いというのも基本的には認められません。
申請に必要な書類
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)・ビザの変更(在留資格変更許可申請)
| 申請書 | |
| 扶養者(本体ビザの人)と申請人(配偶者や子)との身分関係を証明する文書 | (1)戸籍謄本 (2)婚姻届受理証明書 (3)結婚証明書(写し) (4)出生届(写し) (5)上記(1)~(4)に類する文書 |
| 扶養者の在留カード、パスポートの写し | コピーしたものも提出したほうが良いでしょう。 |
| 扶養者の職業及び収入を証明する文書 | (1)扶養者が経営者またはサラリーマンの場合
①在職証明書または営業許可証の写し等職業がわかる文書 (2)扶養者が留学生などの場合 ①扶養者名義の預貯金残高証明書または給付金等の給付期間等を証明する文書 |
| その他 | 入管が追加で求めてきた資料 |
ビザの期間更新についても基本的には上記同様となります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



