外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:出会いが外国人パブなど接待飲食店の場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 出会いが外国人パブなど接待飲食店の場合に不許可となる理由
水商売で働く外国人は、税金をきちんと納めていなかったり、本来は接待飲食店で就業できないビザで働いていたり(不法就労)、不法残留(オーバーステイ)をしていたりと在留状況に問題がある人が非常に多いからです。接待飲食店で就労している外国人に関して、外国人本人が納税義務を果たしていない若しくは法令を遵守していない等の素行不良があったり、不法就労であったりすることが傾向として多いということがあります。
そもそもビザには種類がたくさんありますが、接待飲食店で働くことができるビザは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の4種に限定されています。
それ以外のビザの人が働いている場合、就労している外国人は入管法違反である資格外活動罪などを構成します。
また、外国人本人に問題はなくても、就業先店舗が違法状態であることもあります。
店舗の違法行為で多いのは、脱税、風俗営業許可を未取得での闇営業、留学生や家族滞在など就労できない外国人を雇用している(入管法違反:不法就労助長罪)、などが挙げられます。
② 許可への対処法
結婚が真実であるなら、2人の交際経緯を詳細に説明することが有効となります。
外国人が税金を支払っていない場合は、速やかに税務署等へ申告させ、適切な納税をさせましょう。
そして、
●来日の経緯
●来日からの在留資格の変遷
●接待飲食業で働くことになった経緯
●結婚後も同就業先で働くのか
●婚姻生活上の経済的基盤
などを詳細に説明し、併せて2人の気持ちの変化など説明するとより良いです。
ただ、不法就労や不法残留をしていたことが発覚した場合は、違法行為(犯罪行為)を行っていることになります。
そのため、そのままの状態でビザの変更が許可されることはかなり難しいと予想されます。
一旦帰国してから再度呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)も視野に入れたほうが良いでしょう。
このあたりは個人の状況により、行う手続がかなり変わってきますので、不具合がありそうだという場合は入管専門の行政書士へのご相談をおすすめいたします。
因みに、結婚後の就業について、配偶者ビザでは風営法適用の接待飲食業で働くことは違法ではありません。
しかし、実務上、入管はこれを好ましく見てはくれず、ビザ目的の偽装結婚をかなり強く疑います。
つまり、入管からすると、本当の結婚なら外国人配偶者がホステス等を続けることを日本人側がよく思うはずはなく辞めさせようとするのが一般的だろうという考え方で審査を行うからです。
よって、ビザの許可を取るという観点からすると、結婚後も水商売の継続するというのは推奨できません。
夫婦でよく話し合われたほうがよいでしょう。
この話は配偶者ビザが許可されても、期間更新する場合も同様です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



