外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【元日本人が日本に帰国して生活する際に事前に検討する事項】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
日本国籍を離脱して外国籍を取得したが、事情により、日本に帰国して生活したいというご相談が最近多いです。 その際に事前にご検討いただきたい事項をまとめてみました。
① いつ頃日本に帰国したいか
いつ頃帰国したいのかというのは、事情により様々かと思います。 下記の問題②~④と連動させてからでないと決められないということも多いかと思います。
単純に帰国ができればいいという場合
例えば、アメリカからであれば、パスポートで入国しても90日は日本に居ることが可能です。
ただし、査証免除国であっても、例えば、タイなどは15日しか居られない上に在留申請で問題となることがありますので、注意しましょう。
※ 観光目的で帰国してしまうと、日本帰国後の在留申請で問題が発生する可能性がありますので注意してください。
そのまま日本での生活を希望する場合
査証免除国でも査証非免除国でも、短期滞在で入国して、そのまま日本で生活をしていきたい場合は、短期滞在90日で来日することが必要になります。
これは、その後、在留手続をするためには90日(厳密には31日以上)である必要があるためです。
90日であっても、観光目的、商用目的での来日の場合は在留手続ができない場合もあります。
短期滞在90日の間に、在留申請をするのですが、90日の間に許可が出ることはほぼありません。
しかし、在留申請が受付されると、90日の期限の日から最長2か月まで、在留期間が自動的に延長されます。
入管は多忙な役所ですから、申請しても直ぐに審査結果が出ることは有り得ません。
そのため、在留期間内に申請されたものを審査する時間として最長2か月の期間を法令上予定しています。
申請が受付されているので、90日+最長2か月の間に、入管は審査結果の回答義務が生じます。
許可されれば、事実上、そのまま日本に居ることが可能ということです。
② 生活費(仕事)はどうするか
海外で生活しているので、基本的には海外での仕事を辞めて、帰国される人が多いかと思います。
そうなると、仕事が見つかるという保障はないので、しばらくの間は預貯金で生活することになるかと思われます。
在留申請においては、最低でも1年程度の生活費を賄えるだけの預貯金や親族等からの資金援助が必要になります。
単身の場合、おおよそ200万円程度が目安になると弊所では考えています。
問題となることが予想されることは、
| 日本で就職活動をする予定の場合、元日本人の年齢が60歳以上であると、フルタイムの仕事を見つけるのはかなり大変であることが予想されます。 |
| 短期滞在で入国した場合、短期滞在での就労は一切認められていません(働いて収入を得ると不法就労となります)。 その後、在留申請をするにしても、3か月以上手続に掛かると思われる間も働くことはできませんので、収入は無いと考える必要があります。 在留を許可され、在留カードを取得して、初めて就労することが可能になります。 |
| 日本の銀行口座を持っていない(使えなくなっている)場合は、さらに大変で在留手続が済んでも、口座開設ができません。 これは犯罪収益移転防止法の下、金融庁が各金融機関に指導しているためです。 在留手続が済んでから6か月程度経過しないと口座開設できない規則としている金融機関が多いです。 |
③ 住居はどうするか
選択肢としては、
| ・ご親族の住居に居候させてもらって住み続ける |
| ・ご親族の住居に居候させてもらって、在留手続ができたら、自分で借りる ・マンスリーマンション等を借り、在留手続ができたら、自分で借りる
※ 基本的にパスポートで入国した場合、賃貸物件を契約することができません(不動産屋・大家が契約に応じないため。)。 ※ 賃貸物件を借りる予定で、元日本人の方の年齢が60歳以上の場合、賃貸物件を見つけるのは困難であることが予想されます。 |
| ・日本に持っている自宅に住む |
④ 手続は誰かに頼めるのか
在留手続は、非常にハードルが高い行政手続になります。
ご親族にお願いするにしても、何から何まで全部やってくれるというのは難しいと言えるでしょう。
また、入管は、通常、行政書士や弁護士の専門職・外国人と結婚した日本人を除き、日本人が手続に行くことはありません。
つまり、日本人の親族は手続に不慣れということになります。
ご親族に、膨大な資料を作成して、入管に提出してほしいと頼んでも、断られるのがオチです。
失敗したら、日本での生活はできないわけですし、申請書等の資料作成の労力も掛かります。
申請書を作成するには各種証明書も収集する必要があります。
各種証明書を集めるだけでも、かなり手間が掛かるわけです。
行政書士等専門職に依頼するとしても、ご親族には申請代理人や身元保証人になってもらうことが必要になるので、ご親族の協力は必要になります。
行政書士等に書類作成や申請等の代行を依頼する場合、費用として15万円から25万円程度(経費込み)で見積もっておくことが必要になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



