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【「経営管理」ビザ:資本金または出資額3,000万円以上】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

資本金の額または出資の額が3,000万円以上であること

経営管理ビザの許可基準が2025年10月16日改正施行されました。
従来は資本金または投資額が500万円以上でよかったのですが、3,000万円以上であることが必要になります。
資金の出どころについては今後も従来同様に説明を求めらると考えられます。

そのため、実務上3,000万円をどのように用意したかが非常に重要になります。

※ 因みに、「経営・管理」で在留申請する場合に、会社の設立は必須ではありません
実務上は、会社設立をして申請する人が多いというだけで、個人事業主であっても許可を取ることは可能です。
外国人が個人事業主で在留申請する場合は、会社ではないので、資金が個人財産なのか事業に投資したものか外観上わかりません。
そのため、個人事業主での申請したい場合は3,000万円以上を事業に既に投資している必要があります
金銭の出どころの証明が必要になるのはもちろん、3,000万円を使ったという証明(事業のために使ったとわかる領収書などを全て提出。)も必要になります。

 

3,000万円以上の金銭をどうやって用意したのか?が審査では問われます。
ただ、金銭を用意すればいいのではありません。
どのようなお金なのかが問われることになります。

日本人が会社を作る場合、法務局で出資金の出どころは問われません。
外国人が会社を作る場合も同様です。

しかし、外国人が出入国在留管理局(入管)で、「経営・管理」で在留申請する場合には審査において事業投資の金銭について問われます。

よって、会社を設立して、事業を開始する場合、会社設立の前から、資金をどのように準備したのかを明らかにできる状態で行わなければなりません。
なぜなら、3,000万円を銀行口座に振り込んでも、自分で働いて稼いで貯めたものか、誰かから借りたものか、誰かから貰ったものか、その判断ができません。

あなたの主張 入管から考えるであろう疑問 あなたから入管への回答
自分で働いて稼いで貯めた どうやって貯めた? 例:いつから、○○会社で働いていて、毎月給料から〇〇円を貯金し、10年掛けて貯めました。給料の振り込まれる銀行口座の証明書があります。

※ 家の貯金箱で貯めましたと主張する人がいますが、何の証拠もないので認められません。

両親から借りた ・いつ?
・誰に?
・その人とはどのような関係か?
・その人はどうして3,000万円を貸せるほどお金を持っていたのか?
例:本国の両親から。6か月前に。金銭消費貸借契約書があります。父の退職金の一部のお金です。両親の預金の証明書があります。
叔父から貰った ・いつ?
・誰に?
・その人とはどのような関係か?
・その人はどうして3,000万円を貸せるほどお金を持っていたのか?
例:本国の叔父から。1年前に。贈与契約書があります。叔父は事業を営んでいます。叔父の預金の証明書があります。

※ 親族などから事業投資の金銭を借りる場合、金銭を借りたことを証明する契約書、その親族との関係性を示す公的証明書、送金の記録も求められる可能性が高いです。

※ 銀行での国際送金で日本に送金した場合は、その証明書が必要になります。

※ 現金を飛行機で持ち込んだ場合、空港の税関での税金を納付する必要があります。
隠して空港で発覚せずに現金を日本に持ち込んだ場合、税金納付が証明できませんし、脱税となりますから、審査は不許可になる可能性が非常に高いです。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み