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【日本人が移住した国の国籍を取得(元日本人)したけれど、やっぱり日本に戻って長期滞在したい場合はどうすればよいか?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

目次
⓪ 日本国籍が無くなった…
① 元日本人が日本に長期間滞在するには
② 元日本人はどのビザ(在留資格)に該当するのか
③ 具体的なビザ(在留資格)の手続は
④ ビザの取得で仕事などはどうなるのか
⑤ ビザの取得で社会保険などはどうなるのか
⑥ まとめ

元は日本人の両親から生まれて、外国に移住したため、移住先の国で安定的に生活するため移住先の国籍を取得される日本出身者がいらっしゃると思います。
渡航先で骨をうずめるつもりだったけれど、事情が変わり、やっぱり日本に帰りたいという人も多くいらっしゃっいます。

弊所にも、元日本人の方からのご相談を多くいただいています。
実際に弊所にご依頼いただいて、無事に日本での生活をされている方もいらっしゃいます。
ほとんどの方が、「日本のビザのことはよくわからないから全て弊所に任せるので確実に日本で生活できるようにしてください」という方が多いです。

⓪ 日本国籍が無くなった…

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① 元日本人が日本に長期間滞在するには

元日本人が外国籍を取得したとしても、取得した国籍が米国などの欧米諸国であれば、査証免除とされていますので、海外のパスポートで90日までの短期間はビザ(査証)を取らなくても滞在することはできます。
しかし、それ以上の日数の継続滞在は、元々は日本人だとしても簡単にはできなくなります。
※90日の査証免除で滞在できるのは1年の内、最大180日までとなっています(外国籍を取得してから初めて日本に入国した時点から起算)。

私が外国籍を取得したことで、日本国籍(日本人)ではなくなったのはわかりました。
では、私が日本で生活するために、ビザを取らなければならないとして、具体的にはどのような手続をすればよいでしょうか?
日本の地方入管(地方出入国在留管理官署のことを指し、出入国在留管理庁の出先機関)でビザ(正しくは「在留資格」)を取得する必要があります。
どこに住む予定なのかでビザの申請先は変わりますが、関東であれば、東京出入国在留管理局が管轄していますので、そちらに申請することになります。
その前に、元日本人はどのビザに該当するのかを次に説明していきます。

② 元日本人はどのビザ(在留資格)に該当するのか

元日本人は「日本人の配偶者等」という在留資格が該当します。
この「日本人の配偶者等」という在留資格には、配偶者【等】の中に【日本人の実子】が含まれているため、違和感があるかもしれませんが、そのような名称となっています。

➡「日本人の配偶者等」ビザの概要についてはコチラ

これを取得するために必要書類の収集、申請書類の作成、地方入管で申請することになります。

入管でビザ申請すれば、長期滞在は必ず許可されますか?
元日本人であっても、法律上は「外国人として取り扱われます」から、申請したからといって日本滞在が必ず許可されるわけではありません

日本国民ではないので、日本に害を及ぼす虞があると判断されれば、許可されないことになります。
日本に害を及ぼすというのは、犯罪を犯すということだけに限定されません。
生活費がない(生活保護になる可能性が高い)、社会保険料や税金を支払う見込みがない、など日本国の負担になる可能性が高い場合も含まれますのでご注意ください。
自分でビザ申請をしようと思っています。
入管職員に聞けば、許可の取り方とかを教えてくれるでしょうか?
入管は、外国人で溢れかえっていて非常に多忙な役所です。
窓口に行って「申請したいけれど、何もわからないので、一から全部わかりやすく教えてください。」と入管職員に言って、申請を手伝ってくれるような親切な部類の役所ではありません。
ビザ申請は、ビザを取得したい外国人側に主張とそれを証明する責任が課せられています。
また、申請さえすれば何とかなるという性質の行政手続ではありません。
元日本人なのだから優遇されるのでは?という安易な考えでの申請はおやめください

例えば、
●どんな理由で日本に住みたいのか?
●生活費はどうする予定なのか?
●どこの・どのような所に住む予定なのか?
●その他説明しておきたい特別な事情などを入管に詳細に説明していく必要があるでしょう。
これらを書面で作成して主張し、各種証明書を添付して証明していくという作業が必要になります。

ビザ申請においては、入管に強大な権限ないし裁量があるので、個人のプライバシーというのはほぼ無いとお考えください。

また、不許可にされた場合、入管の出した審査結果について争う方法として、「再申請」または「訴訟」をするしかありません。
ビザ手続を行政上の手続で完了させるか、国相手の訴訟を起こして勝訴判決を勝ち取るか、どちらが容易なのかはお分かりになるかと思います。
もちろん行政上の手続(入管手続)で完結するほうが容易です。
とはいえ、行政上の手続であっても、そのハードルは高い部類の手続と言えるでしょう。

言うまでもありませんが、虚偽の内容の申請書類を作成して、入管に提出し在留資格を取得した場合、刑事処分として逮捕・起訴されたり、行政処分として退去強制(外国籍を取得した元日本人は日本人ではないので日本から強制的に追放する)となることもありますから絶対にやってはいけません

入管法22条の4

法務大臣は、(省略)法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、(省略)許可を受けたこと

※ 「偽りその他不正の手段により」とは、虚偽の申立て、(申請者に)不利益な事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切をいうとしています。(東京地裁判決)
つまり、この裁判例において、不利益事実の秘匿、簡単に言うと、ちょっとヤバそうな気がするけど言わなければバレないだろうという軽微なものも含まれると判示しているため、注意が必要になります。

 

どのような条件を満たしていればビザ(在留資格)が取れるのか

日本人の実子として「日本人の配偶者等」ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

日本人の親から出生した子であること

子は日本人の実子であり、
・嫡出子(父母が婚姻関係にある状況で出生した子)
・認知された非嫡出子(父母が婚姻関係にない状況で出生した子だが父が親子関係を認めた子、母については分娩の事実を以て親子関係が認められます)
どちらでも実子に当たります。

子の親については、
「子の出生時に父母のどちらか一方が日本国籍を有していたこと」
「子の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡時に日本国籍を有していたこと」
のどちらかの条件を満たしている必要があります。

出生の場所については、特に制限がありませんので、日本国内の出生には限らず、海外での出生も含みます。

生計の安定性及び継続性があること(安定した収入があること)

毎月安定した収入があることが望ましいと思われます。

厳密に決まっている収入金額の基準はありません。
しかし、直ぐに生活が破綻するような状況だと許可取得は難しくなる可能性があります。

身元保証人がいること

身元保証書の提出が必要になります。
日本人の両親または養親
既に両親が他界しているようであれば、親族になってもらえるよう、お願いすることになるでしょう。

 

③ 具体的なビザの手続き方法は

(1)日本に未だ入国していない場合、日本にいる親族等に日本に呼び寄せてもらう:在留資格認定証明書交付申請

日本にいる日本人親族に申請代理人になってもらい、自分を呼び寄せてもらう手続になります。
スタンダードな方法はこの手続を行うことです。

申請代理人になる人が動くことになるので、ご自身にはそれほど負担は掛かりませんが、ご親族はけっこうしんどいかと思います。
仮に行政書士に依頼するとしても申請代理人になれる人は原則として「日本人の親族」ですから、行政書士はご親族とやり取りすることになります。

「在留資格認定証明書交付申請」の手続の流れ

①入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行います

②入管において審査(3~6ヶ月程度)

③無事に許可

④現在住んでいる海外の在外日本大使館等(日本国総領事館含む)に査証発給申請を行います。
在外日本大使館等に査証発給申請を行う際に、入管から許可されたことを示す「在留資格認定証明書」を添付します。
日本国内での審査は既に完了していることを示す証明書を添付してますから、通常は1週間程度で査証が発給されます。

⑤羽田空港などに到着して入国する際に「在留カード(運転免許証と同じサイズのカード)」が手渡されます。
「在留カード」には、顔写真・氏名・国籍・住所(入国時は未定と記載されている)・在留資格・在留期間・就労制限の有無・在留可能な期限の日付等が記載されています。

⑥なるべく早く、住所とする市区町村に「在留カード」を持参して、住民登録を行います。
住民登録を行うことで、住民票を取得することが可能になりますし、年金・健康保険等に加入義務が生じますが、保険料を納付することで医療保険の恩恵も受けられます。
日本の銀行口座の開設については、マネーロンダリングなどの犯罪が多いため、現在は金融庁から各金融機関に通達が出ているため、原則として在留6か月以降でないと開設させてもらえない可能性が高いです。

とはいえ、日本で生活することはできるようになったということになります。
通常は最初は在留期間1年であることがほとんどです。
以後は、在留期間更新手続を行っていくことで、滞在期間は延長することが可能です。

 

(2)パスポートで日本に入国してから、ビザの変更申請をする:在留資格変更許可申請

パスポートでの入国、つまり、査証免除国(欧米諸国等)のパスポートでは、容易に日本入国ができてしまうので、日本に入国した時点で在留資格「短期滞在」が決定されます。
「短期滞在」という在留資格から直接変更を試みる方法になります。
この方法はイレギュラーな方法であり、短期滞在」からの在留資格変更は原則として認められていないため、必ずできるとは限りません
自分が既に日本に入国していますので、自分の名前で申請することになります。

短期滞在では、査証免除国のパスポート所持者は、たいした入国審査も受けずにパスポートだけで日本入国ができてしまいます。
もっとも、何らの審査も受けていない人からの変更申請を安易に認めてしまうと、上記(1)の事前審査の位置付けである在留資格認定証明書交付申請があまり意味が無い制度になってしまいます。

そのため、短期滞在からの在留資格変更については、「特別な事情」が必要ということが入国在留審査基準では決まっています。
しかし、実務上は「日本人の子」であるという身分関係を有していることが特別な事情として認められているため、在留資格変更許可申請が受付けられる可能性が高いです
もちろん在留申請が受付けられることと在留許可とはイコールではありませんので、その点は誤解しないでください。

「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」の手続の流れ

①入管の窓口において提出書類の事前確認が行われます

②窓口において、受理しますという書類をもらってから、「在留資格変更許可申請」を行います

③入管において審査(3~6ヶ月程度)

④無事に許可

⑤申請した入管から「在留カード(運転免許証と同じサイズのカード)」が交付されます。
※「在留カード」には、顔写真・氏名・国籍・住所(入国時は未定と記載されている)・在留資格・在留期間・就労制限の有無・在留可能な期限の日付等が記載されています。

⑥居住する市区町村にて住民登録を行います。
住所地の市区町村において、年金・健康保険等に加入し、保険料を納付することで医療保険の恩恵が受けられます。
日本の銀行口座の開設については、マネーロンダリングなどの犯罪が多いため、現在は金融庁から各金融機関に通達が出ているため、原則として在留6か月以降でないと開設させてもらえない可能性が高いです。

とはいえ、日本で生活することはできるようになったということになります。
通常は最初は在留期間1年であることがほとんどです。
以後は、在留期間更新手続を行っていくことで、滞在期間は延長することが可能です。

④ ビザの取得で仕事などはどうなるのか

「日本人の配偶者等」ビザは就労の制限がありません。

つまり、どのような業種に就くか、就労時間の制限、というのは日本人同様に取り扱われます。

ただし、水商売などの風営法適用事業所などでの就労は入管が好ましいとは考えていません。
また、自動車の運転などの配送業などは交通事故のリスクが高く、人身事故などを起こして犯罪歴として扱われるようなことになると素行不良と評価され、ビザの期間更新に悪影響が出ることもあり得ます。

ビザの更新が必要になったときに、不利に評価されそうな業種もありますので、どのような仕事をするのかは注意が必要です。

 

⑤ ビザの取得で社会保険などはどうなるのか

ビザを取得すると、「在留カード」が交付されます。

これは日本での本人確認書類となりますが、在留カード所持者は中長期在留者として取り扱われますから、住民票の取得が可能になり、健康保険の加入、年金の加入、税金の納付が義務となります。

この点も日本人同様です。

 

⑥ まとめ

●自分の意思で外国籍を取得すると、日本国籍を喪失し、外国人となる
日本国パスポートは有効期限が残っていても失効する。
●元日本人が該当するビザは「日本人の配偶者等」
●ビザを取得するには、日本の親族に呼び寄せてもらう方法とパスポートで入国してから行う方法がある
●「日本人の配偶者等」には就労制限がない
●住民登録し、健康保険・年金等に加入し、納税義務がある

当事務所では、元日本人の方の入管手続を代行して、許可を取得している実績が多数あります。
もし日本に戻って生活をしたいというご事情の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談・ご依頼いただければ対応させていただきます。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み