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【配偶者ビザの外国人が離婚して再婚した場合の手続】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

配偶者ビザで日本で生活している外国人が、日本人(または永住者)と離婚してしまったが、別の日本人等と再婚してそのまま日本で生活を続ける場合のビザ手続

離婚した際にする手続は?

前婚の日本人等と離婚はしていますので、出入国管理局(いわゆる入管)に「配偶者に関する届出」はしておく必要があります。

これは離婚してから14日以内に行うことが必要というルールになっています。

仮に、既に14日を過ぎてしまっていたとしても、必ず届出はしてください。
インターネットで手続してもいいですし、郵送で書類を入管に送るでもいいです。
遅れたからといって何か入管から連絡が来て、怒られたりとかはないでしょう。

ただし、離婚して再婚しているのに、6か月以上届出をしていないと現在の配偶者ビザ自体が取消される可能性はありますので放置してはいけません

➡入管への届出について

 

ビザの手続は?

この場合、ビザ手続としては、在留期間更新許可申請となります。

これは、日本人等の配偶者であるという地位に変化がないからです。

そのため、日本人等と再婚をしたとしても、前婚の時の在留期限が残っている場合、直ぐにビザ申請ができるわけではありません。

 

現在のビザの在留期限が近付いたら、ビザ申請の準備をします

手続としては、在留期間更新許可申請ですが、入管の審査内容は新規同様の厳しいものとなります。

ビザ申請に失敗すると、結婚していても日本に住むことができなくなるので、慎重かつ入念な申請準備が必要になります。

入管のホームページ上で記載されている必要書類しか提出してないというのはダメで、それだと不許可になります。

結婚に至るまでの交際に関しての詳細な資料、メール・電話・LINEのやり取りは交際期間分、写真は(2人で写っているもの、親族・友人・知人などと一緒に写っているもの)など、入管のいう2~3枚では全く足りませんので、たくさん提出し、結婚の信憑性をしっかり立証していきましょう。

離婚に関しての説明もきちんとする必要があります。
入管が疑っているのは偽装結婚ではないのかということなので、その点を払拭していく必要があります。

預貯金通帳や納税の証明、外国人が働いていない場合は日本人側の就労状況などを説明し、結婚しても安定して生活していけることを立証していきましょう。

別途、申請の理由書を作成し、入管へアピールすることで許可されるでしょう。

 

因みに、当事務所では、申請理由書はおおよそ3000~4000字程度(A4の紙で2~3枚くらい)を記載して、入管の審査官に説明するようにしています。
申請書類一式(申請書、質問書、理由書、各種証明書、通信履歴、写真など)となると、おおよそA4で100枚前後となることが多いです。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み