外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office


【要注意】国際結婚手続をする時の注意点
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

相手国での結婚手続

結婚の手続は当然ですが、国ごとに違います。
同じ国でも、州によって違うこともあるでしょうし、法改正での結婚手続が変更も考えられます。
そのため、事前にどんな手続きが必要なのか、どんな書類が必要なのか、等確認しておくと良いでしょう。
もちろん行政書士だからといって全ての国の婚姻手続を把握することは物理的不可能です。

(1)外国人婚約者が本国機関や在日の大使館等に確認する。(推奨)

(2)本国にいる婚約者の親族に確認してもらう。

(3)在日の相手国大使館等に確認する。

ということが考えられます。

大使館等に確認すべきこと

日本人側が用意する書類は何が必要か?

日本人の戸籍謄本、法務局発行の婚姻要件具備証明書、それらの翻訳文、その他あるか?

日本人側の用意した書類には、外務省の認証等(アポスティーユ等)が必要か?

日本人側が用意した書類の翻訳は誰がするのか?

本人でもよいのか?指定された人でないとダメなのか?(例:フランスは在日大使館が指定する翻訳会社)

翻訳者の情報は必要か?

翻訳日、翻訳者氏名、住所、連絡先その他あるか?

翻訳者氏名はパソコン打ちでもよいのか?直筆が必要か?

●その他注意事項があるか?

婚姻時の証人について

日本も含め、多くの国では、結婚に際し、証人が必要となります。

その際、海外での婚姻手続に際しても日本人の証人が居たほうがよいです。

ただ、都合よく日本人がいるとは限りません。

証人になってくれている人が、全員が現地の人間である場合は、氏名、生年月日、住所、職業、外国人配偶者との関係等をよく確認しておくことが重要です。

婚姻証明書について

日本では、役所で誤記というのはあまりないかと思いますが、海外ではよくあることかと思われます。

海外の結婚では当然ながら、その国の言語や英語などで氏名等の記載がなされます。

日本人側もローマ字で自分の氏名が記載されますから、よく確認しないとスペルミスがあったり、両親の氏名のスペルミスなどが起こります。

日本人の場合、結婚すると男性側の名字に統一することが多いですが、そうすると日本人側の母は名字が結婚時に父側の名字に変わっています。
海外の機関では、そのような日本の事情は知りませんから、日本人側の母の名字が旧姓で記載されてしまうことも有り得ます。

海外の婚姻証明書にサインする際は、結婚する本人たち、その両親たちの氏名のスペルミスがないかはよくよく確認することが必要です。

後になって、間違いが発覚すると、日本で婚姻届が受付けてもらえなかったり、ビザ申請の際に婚姻証明書に入管に疑義を抱かれたりということが発生する可能性があります。

婚姻の形態について

日本での、ビザ申請においては、法律婚であることが求められています。
海外では、宗教婚などもありますが、法律婚での手続をするようにしてください。

日本の市区町村での結婚手続

市区町村での手続については、その役所が国際結婚手続に慣れているかいないかでかなり異なるでしょう。

大規模市役所では直ぐに処理されるようなことでも、小さな市区町村では担当者が受付けてよいかわからないということもあります。
その場合、出直していく必要があるか、法務局に訊くから時間が欲しいと言われることもあるでしょう。

日本人同士の結婚なら、時間外にどちらか一方が婚姻届を持っていけば済むこともありますが、国際結婚ではそうはいきません。
基本的には、市区町村の開庁時間内に二人で行くのが無難です。
可能なら、事前に電話して予約してからのほうがよいこともあるでしょう。

●外国人の国籍
●外国人の離婚歴
●再婚の場合は前婚の期間(本国の証明書などを持参)

市区町村に確認すべきこと

外国人が必要な書類は何か?

原本提出なのか?写しでよいのか?

外国人側の用意した書類には、本国の外務省の認証等(アポスティーユ等)が必要か?

外国人側が用意した書類の翻訳は翻訳者の情報は必要か?

翻訳日、翻訳者氏名、住所、連絡先その他あるか?

翻訳者氏名はパソコン打ちでもよいのか?直筆が必要か?

原本提出ができない書類はどうするのか?

例:中国の結婚証

求められても現在の本国の制度上取れない書類の場合はどうしたらよいか?

代替書類を教えてもらう。

●その他注意事項があるか?

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み