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:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【配偶者ビザの申請方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
日本と相手国での結婚手続が完了したら、出入国在留管理局(いわゆる入管)でのビザ申請となります。
● 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
● 既に日本にいる外国人と結婚した場合
● 配偶者ビザの外国人が日本人等と離婚して、別の日本人と結婚した場合
配偶者ビザの申請手順
海外から呼び寄せる場合、ビザ申請の準備をし始めてから日本入国までには3~5か月程度掛かるかと思われます。
既に日本にいる外国人の場合は1~3か月程度で審査結果が出るかと思われます。
必要書類等を国際郵便や国内郵便であっても取り寄せるのには時間が掛かりますし、必要書類が揃ってからでないと、基本的には申請書類の作成ができないでしょう。
国際郵便だと、比較的近いフィリピンあたりからでも日本に届くのには1週間程度は掛かってしまうので、ヨーロッパ等さらに遠方からの場合は日数が掛かります。
海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
外国人配偶者が海外から来日して、とりあえず住むところとしては、日本人等が現在住んでいる場所になるかと思われますので、日本人等の住所地を管轄している入管にビザ申請をすることになります(在留資格認定証明書交付申請)。
配偶者ビザ申請に必要な書類を確認します。
関連記事配偶者ビザの必要書類
必要書類を収集します。
市区町村、税務署、法務局等の官公署や勤務先など
役所での書類は郵送請求で取れるものが多いです。
申請書類一式を作成します。
集めた書類を基に、申請書類を作成します。
●在留資格認定証明書交付申請書
こちらの入管庁ホームページからダウンロード可
●質問書
こちらの入管庁ホームページからダウンロード可
●申請理由書
提出は任意ですが、交際経緯や申請理由を説明したほうが良いでしょう。
●写真
なるべくたくさんあったほうがよいです。
入管庁ホームページでは2~3葉となっていますが、受理される最低限の枚数なので、この枚数では許可はされないでしょう。
●通信記録(LINEのスクリーンショットなど。)
●身元保証書(日本人等配偶者がなります。)
●返信用封筒(簡易書留分の切手を貼っておき、申請時に一緒に提出します。)
※ 2024年3月現在は434円分(350円切手1枚+84円切手1枚)の切手を貼れば大丈夫です。
申請書類一式を持って、入管窓口へ申請に行きます。
特に予約等は必要ありません。
ただし、東京の場合、受付時間が平日16時までなので、それまでに入庁するようにしましょう。
16時までしか入庁できませんが、先に来ている人の処理が終わらないと自分の順番が来ませんので時間にゆとりをもって行って下さい。
また、ご自身の申請先となる入管を間違えると申請書類を受理して貰えませんので調べてから行きましょう。
受理されると、申請受付票という紙が渡されます。
後日、何か入管に問合せたりする場合はそこに記載されている受付番号が必要になりますので無くさないように注意してください。
審査中に入管から問合せがくることがあります。
入管から電話で問合せが来ることもありますし、郵便で「資料提出通知書」というものが届くことも有ります。
これが届いてしまった場合、入管からの質問に回答するまでは審査はストップします。
もちろん問合せが全く来ないことも有ります。
いずれにしても、問合せが来た場合は、回答期限がありますので、それまでに適切な対応が求められます。
許可不許可の判断材料が足りないということで入管は質問してきていますから無視すると不許可になります。
入管からの審査結果の通知を受け取ります。
許可された場合は「在留資格認定証明書」が簡易書留郵便で自宅に届きます。
氏名、生年月日、国籍等、記載内容に誤りがないか直ぐに確認しましょう。
記載内容に誤りがあると日本入国に無駄な時間が掛かってしまうことが有り得ます。
因みに、「在留資格認定証明書」とは、日本国内での受け入れ審査済みという意味合いを持つ書類になります。
海外にいる外国人配偶者へ「在留資格認定証明書」を国際郵便で送ります。
「在留資格認定証明書」を紛失した場合、簡単に再発行はしてもらえません。
最悪の場合は、再度同じ申請書一式を提出しなければならなくなることもあるので、取り扱いには十分注意してください。
外国人配偶者が「在留資格認定証明書」を受領したら、外国人配偶者が住んでいる国にある日本の在外公館に査証発給申請をします。
「在留資格認定証明書」を付けて査証申請します。
基本的には「在留資格認定証明書」を付けて申請していますから、査証は発給されるはずです。
現地の日本大使館等の判断で査証が発給されないことが1%くらいはあるかもしれません。
入管に申請した書類の内容について、現地日本大使館等で聞かれることがありますので、申請書類の内容について、事前に外国人配偶者に説明しておくべきでしょう。
問題がなければ、査証申請から通常は1週間程度で査証が発給されます。
成田空港や羽田空港から入国する場合は、入国時に在留カードが貰えます。
地方空港から入国する場合、後日、郵送の場合もあります。
既に日本にいる外国人と結婚した場合
既に日本に住んでいる外国人と結婚した場合、その外国人は在留カードを持っていますので、配偶者ビザへの変更が必要か否かは慎重に検討したほうがよいでしょう。
在留期間が「3年」や「5年」が許可されている人の場合、あえて配偶者ビザに変更する必要はないかもしれません。
ただ、就労制限がない配偶者ビザのほうがいいと望むのであれば変更してもよいですが、最初は在留期間「1年」となる可能性が高いです。
それならば直ぐには無理ですが、永住許可を目指すほうがよいかもしれません。
基本的には、変更申請はかなり難しいと思われます。
配偶者ビザへの変更申請に必要とされている書類だけでは足りず、実習先や監理団体から「結婚の同意書」「実習離脱の同意書」が最低限必要になります。
また、申請においても、入管窓口で事前相談が必要になります。
「留学」の人は学校を卒業してしまうと「留学」ビザの更新はできないので、配偶者ビザへ変更する必要があるでしょう。
他のビザから変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。
STEP1~5までは基本的な流れは同じです。
ただし、申請書等は違いますので、注意が必要です。
入管からの審査結果の通知を受け取ります。
許可された場合は申請時に提出した返信用はがきが郵便で自宅に届きます。
審査結果は、はがきに書いてありませんが、東京の場合、収入印紙6,000円の所にチェックがされていて、A1カウンターに来てくださいと書いてあるときは、許可と考えて大丈夫かと思います。
不許可の場合は、現金4,000円を持って、「〇月〇日までに入管へ出頭しなさい。」ということが記載されたはがきが届きます。
外国人配偶者は日本にいられなくなってしまうので、再申請をする場合はかなり急いで書類の準備をする必要があります。
今までのビザから「特定活動(出国準備)」ビザに切替えられると30日程度で出国しなければならなくなってしまうので、何としても再申請を受付けてもらう必要があります。
許可された場合は入管窓口で新しい在留カードを貰います。
●申請受付票
●在留カード
●パスポート
●収入印紙4,000円
●手数料納付書
を持って窓口に行きます。
配偶者ビザの外国人が日本人等と離婚して、別の日本人と結婚した場合
この場合、手続は「在留期間更新許可申請」になります。
申請書は更新ですが、審査内容は新規同様となりますので、慎重に申請しないと不許可となって日本にいられなくなりますので注意してください。
また、更新となるため、再婚したとしても直ぐに何らかの申請ができるわけではありません。
離婚して再婚しているので、「配偶者に関する届出」は忘れずに提出しておきましょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



