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【概説:国際結婚手続の方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人と外国人の国際結婚手続について概要を説明していきたいと思います。

これから国際結婚をしようとしている人は手続の参考にしていただければ幸いです。

このページをご覧になられている人は結婚手続をしたら、その後は日本での結婚生活をご検討中かと思います。
結婚手続の後に、出入国管理局(いわゆる入管)でのビザ申請がありますので、配偶者ビザ取得までを考えて行動していただければと思います。

●国際結婚手続の方式
●外国の方式での結婚手続
●日本の方式での結婚手続
について以下で順に説明していきます。
各種手続については、手続予定の市区町村や在外公館、相手国の大使館等に事前に確認しながら行うようにしてください。

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国際結婚手続の方式

国際結婚手続には、以下のように、日本の方式と外国の方式の2通りの方法があります。

日本人が外国人と結婚する場合、日本と外国人の国籍国との両方での結婚手続の完了が必要になります。
これは結婚後に日本で生活する予定の場合、外国人配偶者については入管でビザ申請が必要になり、その際に外国人配偶者の国籍国発行の婚姻証明書が必要になるためです。

外国人配偶者の国籍国発行の婚姻証明書が必要になる理由は、重婚等、日本で認められていない婚姻形態になっていないか入管が確認するためです。
つまり、日本の法律では、一夫一妻制を採っているため、重婚というのは認められていません。
しかし、海外には一夫多妻制を採っている国もあります。
仮に、日本での結婚手続しかしていない場合、相手の外国人が自国にも日本人配偶者とは別の配偶者がいる可能性があるということになります。
つまり、日本には日本人配偶者がいて、自国には自国の配偶者がいるということも有り得るということです。
よって、重婚や婚姻の年齢等の婚姻障害がないかのチェックのため、入管のビザ申請においては一部の国を除き、基本的には相手国発行の婚姻証明書の提出が必須となります。

 

外国の方式での結婚手続

外国の方式での結婚※ ⇒その後、日本の市区町村または在外公館(海外にある大使館・総領事館等)に外国発行の婚姻証明書を提出します。

外国の方式の結婚とは

(1)民事婚とは、役所に届出ることで結婚が成立する結婚をいいます。
ア 「届出婚」:役所に届出るだけで成立する結婚。
イ 「儀式婚」:役所で儀式を行い、誓約書にサインをする結婚。一定期間、役所に当該結婚について異議申立てがないか公示する場合もあります。
ウ 「外交婚」:相手国大使館等で儀式を行う結婚。

(2)宗教婚とは、宗教儀式を行うことで成立する結婚をいいます。カトリック、ロシア正教、イスラム教など

なお、配偶者ビザ申請という観点から、入管が有効な結婚と認めているのは法律的な結婚となります。

 

具体的手順

① 結婚の方式は各国で異なるので、各国大使館等に事前に問合せて方法を確認します。
② 外国の方式で結婚手続をします。
③ 婚姻の成立から3か月以内に日本の在外公館または市区町村へ報告的届出を行います。
日本でのビザ申請を急ぐのであれば、日本の在外公館へ提出するよりも、日本人が日本に帰国して市区町村へ届出るほうが日本人の戸籍への反映が早いでしょう。

 

日本への報告に必要な書類

① 婚姻届

② 戸籍謄本(全部事項証明書)
※日本人の本籍地以外に届出る場合に必要。本籍地のある市区町村に届出る場合は不要。

③ 外国の機関が発行した婚姻証明書
※ビザ申請においても必要となります。複数部発行してもらってください。
※証明書の発行日の記載がない場合はアポスティーユや公印確認の手続をしてください。

④ ③の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
※ビザ申請においても必要となるので、コピーしておくとよい。

⑤ 外国人の出生証明書
※ビザ申請において必要な場合があります。
※証明書の発行日の記載がない場合はアポスティーユや公印確認の手続をしてください。

⑥ ⑤の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
※ビザ申請においても必要となるので、コピーしておくとよい。

⑦ 外国人配偶者の国籍証明書またはパスポート

その他、届出機関の指示により必要な書類

 

日本の方式での結婚手続

日本の方式での結婚 ⇒その後、日本にある相手国大使館等に、日本の婚姻届受理証明書や日本人側の戸籍全部事項証明書等を提出します。

 

具体的手順

① 必要書類を集めます。

② 市区町村へ婚姻届及び必要書類を提出します。

※日本人同士の結婚と異なり、平日の開庁時間に来るよう指示されることが多いかと思われます。

③ 日本の方式で結婚したという証明書(婚姻届受理証明書等)を駐日の大使館・総領事館等に提出します。

※日本方式で結婚した場合、報告不要という国もあります(例:中国・アメリカ)。

※日本の証明書にアポスティーユや公印確認が必要な場合もあります。

※どのような書類が必要かは各国の大使館等に問合せて確認することが必要です。

 

市区町村への届出での必要書類

婚姻要件具備証明書が発行される国の場合

① 婚姻届
② 戸籍謄本(全部事項証明書)
※日本人の本籍地以外に婚姻届を出す場合
③ 日本人の本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、公的機関が発行した顔写真・氏名・生年月日・住所が確認できる資格証など
④ 外国人の婚姻要件具備証明書
※独身であること、婚姻適齢であること、重婚ではないこと、などが確認できるもの
⑤ ④の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
⑥ 外国人の出生証明書
⑦ ⑥の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
⑧ 外国人のパスポート
※有効期間が残っているもの

婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合

この場合、市区町村が、法務局伺いなどを経て、婚姻届を受理できるかの判断を行うことがあるため、即日受理とはならず日数が掛かることがあります。

① 婚姻届
② 戸籍謄本(全部事項証明書)
※日本人の本籍地以外に婚姻届を出す場合
③ 日本人の本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、公的機関が発行した顔写真・氏名・生年月日・住所が確認できる資格証など
④ 外国人の婚姻要件具備証明書の代わりとなる書類(宣誓書や申述書等)
※独身であること、婚姻適齢であること、重婚ではないこと、などが確認できるもの
⑤ ④の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
⑥ 外国人の国籍国の婚姻に関する法文の出典の写し
⑦ ⑥の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
⑧ 外国人の出生証明書
⑨ ⑧の日本語翻訳文
※翻訳者の氏名・住所・連絡先・翻訳日等の記載が必要。
⑩ 外国人のパスポート
※有効期間が残っているもの

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み