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【告示定住とは何ですか?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

告示定住とは

告示定住とは、出入国管理及び難民認定法7条1項2号の法務省告示で、「定住者」に当たる場合を予め類型化したものを言います

下記の告示に当たる場合は、在留資格認定証明書交付申請(COE)をすることができます。

 

定住者は幅が広く告示定住のほかに、告示外定住もあります。
告示外定住の場合は、上記の告示に当たらないため、在留資格認定証明書交付申請をすることはできません
しかし、短期滞在で入国して、短期滞在ビザから在留資格変更許可申請を行うことで「定住者」ビザが認められることが有り得ます

法務省告示を以下に記載しますが、こんなの読んでられないと思う人は一番下にまとめを記載してますので、参考にしてみてください。

 

【法務省告示132号】2020年4月1日改正

1 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、 パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマ ー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
(イ)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
(ロ)この号に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

2 削除

 

3 日本人の子として出生した者の実子であって素行が善良であるものに係るもの
日系二世・三世に当たる人についての規定で、日本人の孫、元日本人の実子、元日本人の国籍離脱前の孫が該当します。

なお、日系二世が日本国籍を有するまたは有していた時期に生まれた子は「日本人の配偶者等」ビザとなり、それを有していない時期に生まれた子は「定住者」ビザとなります。

4 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子であって素行が善良であるものに係るもの
日系三世に当たる人についての規定で、日系一世が日本国籍を離脱した後に生まれた孫が該当します。
5 次のいずれかに該当する者に係るもの

(イ)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
(ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
(ハ)第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの配偶者であって素行が善良であるもの

日系二世で日本人の子で「日本人の配偶者等」ビザとなっている人の配偶者この法務省告示に該当・上陸特別許可・在留資格変更・在留資格取得・在留特別許可等で「定住者」ビザとなっている人の配偶者 が該当します。

なお、「定住者」Aと結婚して、この規定を使用してAの配偶者となって上陸した後に直ぐにAと離婚して、Aの元配偶者Bが自分の「定住者」ビザを利用して、海外にいるCと再婚し、Bの配偶者Cがこの規定に当たるとしてCを呼び寄せることはできません。

また、本体側「定住者」ビザの人の在留資格喪失や期間満了の場合、従属側「定住者」ビザの人の期間更新はどうなるのか?ですが、
「従属配偶者のそれまでの活動状況や、生活実態を具体的に検討し、法別表第2の「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に該当する場合には、むしろ在留期間の更新を許可すべき・・・」との裁判例があります。

6 次のいずれかに該当する者に係るもの(いわゆる連れ子定住)

(イ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(ロ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
(ハ)第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
(ニ)日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

日本人・「永住者」・「特別永住者」・「定住者」またはこれらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」もしくは「永住者の配偶者等」で在留する者に限る)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が該当します。
ただし、子の年齢が高くなると、就労させたいから呼びたいだけなのではないか?との疑義が高まるため不許可の可能性が高まり、安易な申請は要注意です。

7 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子に係るもの

(イ)日本人
(ロ)永住者の在留資格をもって在留する者
(ハ)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
(ニ)特別永住者

日本人・「永住者」・特別永住者・「定住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子について「定住者」ビザを認める規定になります。

6歳未満に限っているのは、単に日本に在留するためだけに養子となることを防ぐためです。
6歳未満の者が6歳以上になった場合、それだけで在留が否定されるわけではなく、素行に問題があったり退去強制事由に該当する等のことがなければ、期間更新が認められる可能性が高いでしょう。

8 次のいずれかに該当する者に係るもの

(イ)中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
(ロ)前記イを両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
(ハ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
(ニ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)配偶者
(ⅱ)十八歳未満の実子
(ⅲ)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ)前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
(ホ)6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

この規定は、中国残留邦人やその親族関係について定めたものです。

 

まとめ

告示定住者と認められる者をまとめていきたいと思います。

第三国で難民として定住している者
日本人の孫、元日本人の実子、元日本人の国籍離脱前の・・・・・・
日系一世が日本国籍を離脱した後に・・・・・・・・・生まれた孫
日系二世で「日本人の配偶者等」ビザとなっている人の配偶者
この法務省告示に該当・上陸特別許可・在留資格変更・在留資格取得・在留特別許可等で「定住者」ビザとなっている人の配偶者
日本人・「永住者」・「特別永住者」・「定住者」またはこれらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」もしくは「永住者の配偶者等」で在留する者に限る)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
日本人・「永住者」・特別永住者・「定住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
中国残留邦人及びその親族

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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行政書士 浜 辺 達 也
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HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み