配偶者ビザを申請するには、日本と香港の双方で結婚手続が完了していることが必要となります。
では、日本人と香港人との結婚手続について解説していきます。
日本で先に結婚手続を行う場合
① 香港人の婚姻要件具備証明書を取得します
在日中国大使館または総領事館に発行してもらいます。
※ 短期滞在で日本に入国している香港人には婚姻要件具備証明書は発行されない可能性が高いので事前に在日本中国大使館にご確認ください。
●香港人のパスポート+写し
●在留カード+写し
●独身証明書(香港の婚姻登記所で発行のもの)
●声明書
●申請表
② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
●婚姻届
●日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村に婚姻届を提出する場合は不要)
●日本人の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証等)
●印鑑
●香港人の婚姻要件具備証明書及びその日本語翻訳文
●香港人のパスポート
これで日本人と香港人との結婚手続は完了となります。
日本の市区町村で婚姻届が受理されると、香港人の場合、在日中国大使館への報告的届出は必要なく、香港においても結婚は有効となるので、国際結婚手続は完了となります。
香港で先に結婚手続を行う場合
① 婚姻登記所に予約をします
香港の婚姻登記所に婚姻する日を予約します。
3か月以上後でないと予約が取れません。
【香港人が必要なもの】
●IDカードの番号
【日本人が必要なもの】
●氏名
●電話番号
●パスポート番号
② 結婚の本登録をします
【香港人が必要なもの】
●IDカード原本
【日本人が必要なもの】
●パスポート原本及び写し
●婚姻要件具備証明書(在香港日本総領事館が即日発行)
本籍地のある市区町村で戸籍謄本を取得します。
取得した戸籍謄本を外務省で公印確認の認証してもらいます。
その後、外務省で認証してもらった戸籍謄本を在日本中国大使館等の認証してもらったものを持参します。
③ 婚姻登記所で入籍します
予約した入籍日に婚姻登記所に出頭し、結婚式を行います。
その際、18歳以上の証人2名が必要となります。
婚姻登録証明書にサインし、結婚の登録がなされたら、婚姻登録証明書が発行されます。
④ 日本への報告的届出
在香港日本総領事館または日本国内の市区町村に届出をします。
必要書類
●婚姻届
●婚姻登録証明書及び日本語翻訳文
●香港人のパスポート写し
●日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出る場合は不要)
●日本人の本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
●印鑑
受理されれば、日本側での手続も完了です。
-相談料は無料です。お気軽にお声掛けください。ー
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