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【帰化申請における出国日数のカウント方法】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

帰化したい人にとって、出国日数は1つのハードルです。
つまり、長期に安定して日本で生活したい外国人が、そのために日本国籍を取得を目指すわけですが、ここで条件の1つとして、日本に生活の本拠があるのかを審査されることになります。

出国日数が多いと、日本国籍を取りたいというのに、日本で生活しないのなら、日本人になる必要ないのでは?と形式的に判断されて、不受理・不許可となってしまうわけです。

前置きはこの程度にして具体的に帰化申請の条件の1つである出国日数のカウント方法を述べていきます。

 

帰化申請における出国日数のカウント方法

原則として、普通帰化の場合は5年の日本在留歴を必要とします。
※ 簡易帰化に当たる場合は必要となる在留歴が短縮や免除されます。

この場合、ただ5年間日本に住んでいればいいわけではありません。

最低5年間連続して出国日数が90日以下/回かつ100日以下/年という条件を満たしていないと継続的に日本に住んでいるとは認められないという取り扱いになっています。

住民票があるから日本に継続的に住んでいるという評価にはならないということです。

ただし、これは法律の規定でにあるものではなく、法務省での現在の取り扱いであって、年々厳しくなる傾向にありますので、出国日数の条件がさらに短縮される可能性は十分にあります

また、この条件は厳格に考えられているため、自分の意思ではない出国であったとしても長期の出国している(会社命令の出張や転勤など)と説明しても認められないと考えられます。

 

① 1回の出国日数の数え方

(例)2017年2月23日出国~2017年2月27日入国

この場合、出国日数としては「5日間」というカウントになります。
4日間ではなく、出国日も1日としてカウントされるためです。

1回の出国日数が90日を超えた場合、継続していないという判定になり、次の入国から0リセットされます。

 

② 年間の出国合計日数の数え方

(例)2016年3月25日入国から日本で生活している場合

2017年4月25日出国~2017年5月2日再入国=出国日数は8日
2017年5月23日出国~2017年5月31日再入国=出国日数は9日
2017年8月15日出国~2017年10月20日再入国=出国日数は67日
2018年5月12日出国~2018年7月1日再入国=出国日数は51日
2019年4月10日出国~2019年8月10日再入国=出国日数は123日
2020年4月27日出国~2020年6月10日再入国=出国日数は45日

とした場合、

2016年3月25日からカウントを開始します。

2017年3月24日までは出国していないので、1年目は基準をクリア。

2017年3月25日~2018年3月24日までは、出国が3回ですが、1回の出国はすべて90日以下でクリア。合計日数は8+9+67=84日なので、合計日数も100日以下なので、2年目も基準クリア。

2018年3月25日~2019年3月24日までは、出国1回で51日間なので、1回の出国日数及び合計日数とも基準以下なので、3年目も基準クリア。

2019年3月25日~2019年3月24日までは、出国1回だが、123日間と、1回の出国日数及び合計日数ともオーバーで4年目に基準クリアならず。
ということで、2019年8月10日再入国時からカウントが0リセットとなり、再度5年間のカウントが開始されるということになります。

2019年8月10日~2020年8月9日までは、出国が1回で45日なので、1年目の基準クリアと延々繰り返されます。

普通帰化ではこの基準をクリアしていないと申請できない可能性が高く、申請できたとしても途中で申請を取り下げるように指示されたり、不許可とされる可能性が高いでしょう。
簡易帰化に当たる人は基準の年数が少なかったり、そもそもこの住居要件が免除される場合があります。

 

③ 就労期間

ただ出国日数が少なくて日本に滞在していれば条件を満たすわけではありません。
上記①②+直前の期間で就労している期間も必要となっています。

繰り返しますが、普通帰化の場合、「引き続き5年以上日本に在留していること」が必要なのですが、5年間、出国日数が90日以下/回かつ合計100日以下/年であることが必要です。

※ 簡易帰化に当たる人は申請に必要な期間が短縮されたり、現在日本に住んでいれば免除される場合があります(短期滞在者は除く)。

そして、5年間の内、直近の3年間就労していること必要です。

ここでいう就労はアルバイト・パートは対象外、つまり、就労しているとは評価されません。
派遣社員・契約社員等の非正規雇用でも構いませんが、理想は正社員です。
派遣社員・契約社員等以上で「技術・人文知識・国際業務」や経営者で「経営管理」などの就労ビザが取得できる就労である必要があります。
それゆえ、家族滞在の人は資格外活動許可でアルバイト等で働けるだけなので、その時点で単独で(自分だけで)の帰化申請はできないということになります。

さらに、この3年間という就労歴について、ただ会社に在籍しているだけではダメで、きちんと就労活動を行っている状態が必要があります。
つまり、出産、育児、病気療養等で休暇を取得している期間は在籍していても就労していませんので3年間就労しているという期間には算入できないということになります

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み