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【婚姻要件具備証明書について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

国によって、結婚できる条件というのは異なります。

婚姻要件具備証明書とは、簡単に言うと、あなたが結婚できる条件を満たしていると国が証明してくれる文書のことをいいます。

日本人の婚姻要件具備証明書

日本人同士の結婚の場合は、戸籍謄本の記載を見れば、その人が結婚できる状態であるか否かの確認が直ぐにできます。

日本人の戸籍では、例えば、〇〇年△△月✕✕日「婚姻」という記載があれば、その人は既に結婚していることがわかりますから、他の人と結婚することはできないという判断が容易にできます。
「婚姻」の記載がなかったり、生年月日から年齢を見て、結婚できる年齢なのか、結婚したことはあるが現在は離婚をしている等が確認されています。

しかし、日本人が外国人と結婚する場合、相手国の機関(大使館・総領事館等)では、その日本人が自国民と結婚できる状態であるのかということを判断できません

国際結婚の場合、2人とも自国の法律に拠って、結婚の条件を満たしていることを証明する書類を相手国の機関に提出しなければなりません。

そこで、その日本人が日本では結婚できる条件を満たしているということを証明する書類のことを「婚姻要件具備証明書(こんいん ようけん ぐび しょうめいしょ)」と呼んでいます

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行しています
法務局では、本局か支局に限り発行しており、出張所では発行していません。
なお、市区町村でも独身証明書を発行していますが、相手国が認めるものは、法務局発行のものになります(特に中国では、法務局発行のものと取るよう指導しているようです)。

 

因みに、中国が、中国人に発行する婚姻要件具備証明書としては「未婚公証書」
台湾が、台湾人に発行するものとしては「戸籍謄本」
フィリピンが、フィリピン人に発行するものとしては「婚姻記録不存在証明書」
等が日本で言う婚姻要件具備証明書に当たります。

 

【参考】法務局連絡先

本籍地で管轄の制限があるわけではないので、近い場所の法務局を利用すればよいでしょう
持参するものは、日本人の戸籍謄本・印鑑・本人確認書類(顔写真がある運転免許証や旅券など)が一般的ですが、他にも求められる可能性がありますので、事前に電話で法務局に確認してから行きましょう。

東京に住んでいる場合

自分の住所 管轄法務局 電話番号
東京都23区,島しょ部(大島町,利島村,新島村,三宅村,神津島村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村) 東京法務局民事行政部戸籍課
〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
03-5213-1344
八王子市,立川市,昭島市,町田市,日野市,東大和市,稲城市,武蔵村山市,多摩市 東京法務局八王子支局
〒192-0046
八王子市明神町四丁目21番2号
八王子地方合同庁舎1階・2階
042-631-1377
武蔵野市,三鷹市,府中市,調布市,小平市,小金井市,東村山市,国分寺市,国立市,西東京市,狛江市,清瀬市,東久留米市 東京法務局府中支局
〒183-0052
府中市新町2丁目44番地
042-335-4753
青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,奥多摩町,瑞穂町,日の出町,檜原村 東京法務局西多摩支局
〒197-0004
福生市南田園3丁目61番地3
042-551-0360

神奈川に住んでいる場合

自分の住所 管轄法務局 電話番号
横浜市 横浜地方法務局戸籍課
〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
045-641-7464
藤沢市,鎌倉市,茅ヶ崎市,寒川町 横浜地方法務局湘南支局総務課
〒251-8523
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
0466-35-4620
川崎市 横浜地方法務局川崎支局総務課
〒210-0012

川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
044-244-4166
横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 横浜地方法務局横須賀支局総務課
〒238-8536
横須賀市新港町1番地8
横須賀地方合同庁舎
046-825-6511
平塚市,小田原市,南足柄市,大磯町,二宮町,中井町,大井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町 横浜地方法務局西湘二宮支局総務課
〒259-0123
中郡二宮町二宮1240番地1
0463-70-1102
厚木市,秦野市,伊勢原市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,愛川町,清川村 横浜地方法務局厚木支局総務課
〒243-0003
厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎
046-224-3163
相模原市 横浜地方法務局相模原支局総務課
〒252-0236
相模原市中央区富士見六丁目10-10
相模原地方合同庁舎
042-753-2110

法務局で発行して貰った「婚姻要件具備証明書」はそのままでは使用できません。
婚姻要件具備証明書は相手国の公用語での翻訳文を添付する必要があります。
例えば、フランスは翻訳者について、在日フランス大使館の指定業者が翻訳したものでないと受付ないようです。
各国で条件が異なりますので、相手国大使館に事前に確認しましょう

さらに一般的には、アポスティーユ認証または公印確認が必要となります。
つまり、取得した公文書である「婚姻要件具備証明書」を外務省(外務省領事サービスセンター証明班窓口)で認証してもらうことが必要になります。

➡外務省窓口での取り扱い(引用:外務省HP)

【1】相手国がハーグ条約加盟国(引用:外務省HP)なら、外務省でアポスティーユ認証を受ければ、相手国の在日在外公館での認証は不要です。

【2】相手国がハーグ条約加盟国ではない(例:中国)なら、外務省で認証を受けた後、さらに相手国の在日大使館等での認証が必要となります。
※ フィリピンは最近ハーグ条約加盟国となったので、アポスティーユ認証だけでOKになりました。

 

外国人の婚姻要件具備証明書

日本に既に住んでいる外国人(中長期在留者:在留カード所持者)の場合は、在日の大使館等で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

ただし、短期滞在で日本に入国して結婚手続をしようとしている人の場合、国によっては短期滞在者(親族訪問・知人訪問でも)には婚姻要件具備証明書を発行しない国があります
例:中国、フィリピン、ベトナム

 

跛行婚(はこうこん)・重婚(じゅうこん)

一方の国で有効な結婚であっても他方の国で無効な結婚の場合、法的に有効な結婚が成立したとは言えず、これを跛行婚はこうこんといいます。

例えば、複数の配偶者がいる一夫多妻制の国の男性外国人と日本人が結婚した場合、本国に配偶者がいる外国人が日本人と結婚した場合、これらは日本では重婚となります。
結婚手続として通ってしまったとしても、発覚した時点で、日本では無効や取消事由になります。

配偶者ビザ申請においては、有効な法律婚が前提として必要ですので、十分に注意してください

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み