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【帰化申請のよくある質問】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

帰化申請よくあるご質問

申請は郵送でできますか?
法務局では郵送受付はしていません。法務局へ申請したい外国人本人が出向く必要があります。

体調が悪く、長期入院しているような人は法務局に行くことができませんから、それだけで帰化することができません。
法務局職員が出向いてくれるようなことはありません。
因みに、申請の段階でも、法務局担当官が申請外国人と簡単な会話のやり取りで日本語能力を審査しています。

行政書士に依頼した場合、自分は法務局に行かなくても申請できますか?

上記同様、本人が法務局へ出向く必要があります。

ただし、行政書士が同行した場合は、書類に関する質問等は代わりに回答や説明ができることがあります。

年収はどれくらい必要ですか?
帰化の場合は年収要件はありません。

確かに永住ビザでは年収が300万円以上必要となっています。

しかし、帰化の場合も2022年から内部ルールが厳しくなり、おおよそ300万円程度必要になります。
毎月の収入と支出のバランスが取れていて生活ができていればよいですが、毎月借金をしないと生活できないという状態であると帰化できません。
目安としては、手取り(給与総支給額から税金や年金などが引かれて残った金額)収入が月20万円以上あれば帰化可能とされています。
ただし、最近はこの金額も引き上げがなされているようですので、もう少し余裕があるほうがよいでしょう。

申請するために預貯金や不動産は有ったほうがよいですか?
多額の預貯金や自宅が持ち家である必要はありません。

購入した自宅があるとか預貯金が数千万円あるとかであっても、特に帰化審査で有利になることは無いでしょう。
よって、自分を良く見せようと預貯金があるように見せるため友人にお金を借りたりして通帳の金額を増やすようなことはしないでください。
どこから得た収入なのか説明することが必要になり、逆に審査官に疑われます。

在留期間が「1年」だけど帰化できますか?
帰化の場合、従来は在留期間「1年」でも大丈夫でした。
長期的に日本に住んでいるのに、在留期間「1年」が連発の場合は何か問題がある可能性があります。
専門の行政書士に相談しましょう。
2022年から基準が変わり、在留期間「3年」以上がないと帰化許可されなくなりました。
帰化不許可になったことがありますが、また申請することはできますか?
可能です。申請回数に制限はありません

ただし、不許可になった原因をきちんと検討し、問題点を解消した後でないと許可は難しいと考えられますので、専門家に一度相談することをおすすめいたします。
ただし、法務局は不許可理由を教えてくれません。

当事務所でご相談を受付けておりますので、ご活用ください。

もうすぐビザが切れます。帰化申請したらビザの更新はしなくても大丈夫ですか?
NGです。必ず、在留期限までにビザの期間更新申請をしてください。

ビザの申請窓口は出入国在留管理局ですが、帰化の申請窓口は法務局です。
どちらも法務省所管の役所ではありますが、取り扱い事務が違いますので、手続としては全く別のものと考えて下さい。
ビザの期間更新をせずに放置するとオーバーステイ(不法滞在)となります。
オーバーステイは違法行為ですので、当然に審査中の帰化申請も不許可になります。

当事務所に帰化のご依頼の場合、ビザの手続も当事務所で可能ですのでご活用ください。

本国書類を取るのに、本国に帰国する必要がありますか?
必ずしも帰国する必要はありません。

本国でしか取れない親族関係の書類が必要になりますが、帰国はせずに親族の人などに代理で取得してもらい国際郵便で日本に送ってもらったり、帰国する用事があった時についでに取得される人が多いようです。
韓国の人に関しては、駐日韓国大使館領事部や各総領事館で本国書類を取得することが可能です。

帰化審査中に海外へ行くことはできますか?
海外に行くことは可能です。

ただし、法務局で渡される「帰化許可申請のてびき」にもあるように、出国の場合は法務局担当官に連絡することになっています。
また、帰国した場合も同様です。
担当官の指示に必ず従うようにしてください。

韓国籍を隠して通称名で生活しています。周りの人、特に勤務先に帰化申請していることを知られずに手続することはできますか?
可能です。法務局担当官に配慮するようお願いすると柔軟な対応をしてくれるはずです。

以前は法務局発行の「在勤及び給与証明書」が必須書類でしたが、勤務先発行の在職証明書及び給与明細で代用可能となりました。
また、行政書士に依頼して帰化申請をする場合も、行政書士には守秘義務があり、外部に情報を漏らすことは禁止されていますのでご安心ください。

韓国籍で兵役を終えていないが帰化できますか?
日本の帰化申請の審査項目ではありませんので、兵役は関係ありません。
帰化すると、パスポートは自動的に貰えるのですか?
自動的に貰うことはできません。

戸籍ができてから、パスポートセンターでの手続きが必要になります。
パスポート発行までに申請から1~2週間程度掛かります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み