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【永住申請の身元保証人について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住申請においては身元保証書の提出が必須書類になっています。
そのため、永住申請しようとお考えの人は、身元保証人になってくれる人を探しておく必要があります。
もし、見つからなければ、残念ながら永住は許可されません。

そもそも身元保証人とは何をする人?

「入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。」(引用:出入国在留管理庁ホームページ)

 

身元保証人が負っている責任は3つ

【滞在費】【帰国旅費】【法令の遵守】の保証です。

ただし、身元保証人が身元保証をした外国人が、例えば、
●滞在費が無くなって生活保護になった
●ビザが不許可になり帰国しなければならなくなったが旅費が無い
●車の運転をしていて交通違反行為で捕まった
などということになっても、国が身元保証人に対して金銭的な賠償を求めることは現実的にはありません。

身元保証人に課されている責任は上記のようなことにならないように指導・監督してくださいというような言わば道義的責任に過ぎません。

もっとも、身元保証人が身元保証した外国人が問題行為を起こした場合、その身元保証人は入管からの信用性が落ち、身元保証人の適格性を欠くと扱われますので、以後身元保証人になることはできなくなる可能性があります。

身元保証してもらった外国人は、身元保証人からの期待を裏切らないよう、迷惑を掛けず生活することが大切です。

 

連帯保証人と勘違いしている?

例えば、日本人に身元保証をお願いした場合、たいていは「民法上の連帯保証人」と「入管法上の身元保証人」とを勘違いしていることが多いです。

「民法上の連帯保証人」とは、簡単に言うと、他人が借りた金を返せなくなったとき、借りた人の保証をしている人が代わりに返さなければならない人のことを言います。
つまり、連帯保証人は自分が借金したわけではないけど、借金した人が返せないときはと借金した人と同じく(連帯して)借金を返す義務があるということになります。

「入管法上の身元保証人」は「民法上の連帯保証人」とは全く違いますので、身元保証してくれる人を探す場合はきちんと違うということを説明しないとなってくれない可能性があります。
つまり、「入管法上の身元保証人」の義務は、上記の3つの義務の遵守を道義的に保証したものに限定されているという説明をすることが大切です。

 

身元保証人を誰に頼むか?

永住申請の場合は、日本人または外国人なら「永住者」になってもらってください。

できれば、身元保証人も年収300万円以上の人で税金や年金をきちんと支払っている人にしてください。

現在は、身元保証人となる人の書類は、身元保証書及び身元保証人となる人の本人確認書類等に簡略化されました。

 

就労系ビザから永住申請する場合

身元保証人になってくれる人が見つからず、民間の身元保証会社に依頼しようと考えている人もいるかと思いますが、当事務所では身元保証会社の利用は避けるべきと考えます。

なぜなら、身元保証会社は、あなた(永住申請人)のことを何も知りません。
ただ、費用を出して、身元保証人として名前だけ貸しているに過ぎませんので、入管法上の責任を果たしているとは言えません。
そのため、身元保証会社が身元保証人になっていることが出入国在留管理局に発覚すると不許可となります。

勤務先の上司・同僚・交友関係のある友人などになってもらうことが多いようです。

 

配偶者ビザから永住申請する場合

結婚を前提としている場合

日本人(または永住者)と結婚しているのに仲が悪くて日本人(永住者)配偶者が身元保証人になってくれない場合は、残念ですが、永住申請は不可能です。
就労系ビザからの場合と違い、配偶者以外は身元保証人として認めてもらえません

日本人の実子等の身分関係を前提としている場合

日本人の親族の人に身元保証人になってもらってください。

 

定住者から永住申請する場合

交友関係のある日本人か永住者に身元保証人になってもらってください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み