外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【家族同時での永住申請について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
例:外国人夫婦で、10年以上日本に住んでいる就労ビザの本人(夫)が、10年以上日本に住んでいない「家族滞在」の妻や子と一緒に永住申請できますか?
その場合、同時に申請した「家族滞在」の妻や子は10年以上日本に在留していなくても、永住が許可される可能性があります。
つまり、夫が永住許可されるなら、その妻及び子も永住許可される可能性があります。
また、妻と子は永住許可されなかったとしても、「永住者の配偶者等」が許可される可能性があります。しかし、良いことばかりではなく、家族の違法行為が発覚すると、本体者の永住不許可だけでなく、家族のビザ更新ができなくなることもあります。
この中に、永住申請をするには「原則10年日本継続在留」ということが求められています(日本継続在留要件と言います。)。ただ、この日本継続在留要件には特例があり、日本人・永住者・特別永住者と結婚している配偶者と子(実子及び特別養子のみ)は特例の対象となります。
この特例を受けるためには、永住申請する本体者と結婚等の実体法上の身分関係があれば、「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていなくても対象になります。
つまり、家族で永住を同時申請した場合、本体者の夫が永住許可されると、夫は「永住者」と扱われます。
それと同時に、その妻や子は「永住者の配偶者等」の在留資格を持っているのと同じ扱いになり、要件が引き下げられます。
●配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留していること
●子については、引き続き1年以上日本に在留していること
ただし、現在、最長の在留期間であることも必要ですから、「家族滞在」などの妻や子が在留期間「3年」または「5年」であることが必要です。(ご自分の在留カードをご確認ください。)
なお、過去に在留特別許可や上陸特別許可を受けて「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を得た場合は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」が付与されてから原則3年以上の在留歴が必要です。
本体の私だけ永住申請して、永住は許可されますか?
同居の家族にトラブルがありそうだから隠しておきたいという気持ちはわかりますが、同居の家族が同時に永住申請をしなかったとしても、同居の家族も審査の対象となりますから、その状態で本体者が永住許可される可能性は低いと考えられます。
また、同居の家族に不法残留者(オーバーステイしている人)がいるのに、同居している人として申請書に記載しなかった場合は虚偽申請となります。
虚偽申請で永住許可されてしまうと、後で永住申請が虚偽であることが発覚した際、在留資格の取消し、入管法違反などの罪に問われることになりますから、絶対に虚偽の申請をしてはいけません。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



