外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【在留特別許可のご依頼料金】
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

 

在留特別許可申請案件の業務内容

在留特別許可は、退去強制手続の中で、日本に居続けたまま非合法在留(法令違反状態)から合法在留にすることを法務大臣に認めてもらう手続で、通常のビザ申請手続とは異なります。

出入国在留管理庁から在留特別許可ガイドラインは公表されていますが、法律上、条件を満たしたから当然に許可されるというものではありません。

また、入管(地方出入国在留管理局)に、自主的に出頭申告して収容されず、※在宅案件とされた場合であっても、警察に逮捕されることは有り得ます。

在宅案件とは
入管に違反外国人の身柄を収容されずに、自宅で日常を過ごした状態で審査手続が行われる案件のこと。
入管から、定期的に電話が掛かってきたり、出頭を要請された場合は入管に出頭することが必要になります。

 

そして、審査は長期に及びますので、どのくらいで許可が出るなども一概には言えませんが、一般的には審査におよそ1年から1年半くらいというのが目安とされています。

入管に仮放免が認められて収容されなかったとしても、法令違反状態が解消されたわけではありません。
審査結果が出るまでは一切の就労はできません。
健康保険や年金等に加入することもできません(病院に掛かりたい場合は医療費は全額自己負担となります)。
その間、違反外国人の生活は、配偶者や親族である日本人や永住者が生活を支えることになります。

当事務所では、行政書士が必要の収集・提出書類などの作成し、出頭時の同行、入管からの指示にも対応させていただきます。

行政書士がお引き受けする業務内容

① 個人に合わせた必要書類のリストアップし、書類収集の代行(本国書類はお客様にお願いいたします。)
② 申告書、陳述書を含む在留特別許可申請書類一式作成
③ 在留特別許可申請書の作成
④ 婚姻に至るまでの経緯説明書の作成
⑤ 現在の生活状況の説明書の作成
⑥ 将来設計説明書の作成
⑦ 嘆願書の作成
⑧ 上申書(反省文)の作成
⑨ 各種書類、契約書のチェック
⑩ 入管(地方出入国在留管理局)への違反申告窓口への出頭同行
⑪ 在留特別許可申請手続全般に関する総合サポート
⑫ 入管(地方出入国在留管理局)との事後折衝

※ 本国書類の日本語訳が必要な場合は外注できますのでお申し付け下さい。
翻訳料は英語・中国語:¥4,000/枚、その他言語:¥5,000/枚を基準とします。
実費はお客様ご負担でお願いいたします。

 

 

在留特別許可申請の結果はどうなるか

在留特別許可を肯認された場合

違反外国人に、在留特別許可された場合、「日本人の配偶者等」などの在留資格が付与され、合法的に日本に在留することができます。

在留特別許可を否認(退去強制処分)された場合

残念ながら、在留特別許可を認める理由が無いと判断された場合、違反外国人は日本から強制的に退去させられます。
また、最低でも5年間は日本に入国することはできません。

 

 

当事務所にご依頼いただいた場合の料金

案件内容 料金(税抜)
在留特別許可申請(元日本人) ¥350,000
在留特別許可申請(既婚) ¥400,000
在留特別許可申請(未婚・駆け込み婚) ¥450,000

※ 料金には別途消費税10%が掛かります。

※ お客様の期待に沿えるよう最大限尽力するのは他の案件と同様ですが、非常に難易度の高い案件となります。
弊所の不許可返金保証規程は適用対象外となりますので、不許可返金保証はありません。

※ 報酬支払時期に関しては、①業務着手時に一括払い、②業務着手時・入管出頭前の2回分割、のどちらかでお願いいたします。

※ 公的な証明書類の取得、本国書類の翻訳料、郵送料、交通費等の実費(経費)は報酬ではありませんので別途請求させていただきます。

※ ご依頼の内容によっては、別途、弁護士・司法書士等の支援が必要になることがあります。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、最低5年間は日本に入国することができなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み