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【永住申請よくある不許可理由:同居家族にアルバイト時間オーバーをしている人がいる】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住申請よくある不許可の理由を説明していきます。
今回は、永住申請したい本人ではなく、同居している家族が資格外活動(アルバイト時間)オーバーの人がいる場合についてです。
申請人本人に問題が無くても、不法就労している家族(犯罪行為者)と同居している人に永住は許可されない、ということになります。
①資格外活動とは
②資格外活動許可とは
③資格外活動違反をしてしまった場合どうなるか
④同居家族の資格外活動オーバーの永住申請への影響
という順に説明していきます。
① 資格外活動とは
簡単に言うと、各種ビザで認められた活動以外の活動のことを「資格外活動」といい、その活動で収益を上げようとしている(つまり、働いて利益を得たい)場合には、別途で「資格外活動許可」が必要という制度になっています。
そもそも日本での外国人の就労には制限があります。
全く就労制限がない(日本人同様に就労できる)のは、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、特別永住者の人だけです。それ以外の人のビザには、就労ビザであっても、何らかの制限が付いています。
そのため、上記以外の人が就労するには、
(1)就労系ビザを取る
(2)資格外活動許可を取る
ことになります。
(1)の人についてはその目的に合ったビザを取ればよいです。
問題は(2)の資格外活動許可を取らないといけない人で、本来、就労が禁止されているビザの人です。
ビザでいうと、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、一部の「特定活動(就職活動、入社までの待機など)」になります。
② 資格外活動許可とは
ビザで認められた活動以外の活動をして収益を上げようとする(就労する)には、事前に入管の許可が必要になります。
この許可のことを「資格外活動許可」といい、取得すると在留カードの裏面に記載されます。
資格外活動許可には、包括許可と個別許可(勤務先や業務内容を指定したもの)がありますが、ほとんどが包括許可だと思いますので、後者の説明はここでは割愛します。
「留学」「家族滞在」の人
資格外活動許可を取得すると、風俗営業関係を除き、業務内容を問わず、週28時間まで就労が可能になります。
ただし、下記の注意点があります。
| 「留学」 | 「家族滞在」 |
| 従事できる就労活動は、雇用されて労働時間の管理がなされている業務に限られています。 自分の好きな時間だけ働く配達業務や会社役員に就任するなどは、労働時間の管理監督ができるとはいえませんので、資格外活動許可があっても行うことはできません。 |
|
| ※ 学校が学則で定める夏休み等長期休業期間中は、1日8時間以内、週40時間まで働くことができる
※ 学校に通学していることが前提で、病気等を理由に休学している場合は許可があっても働くことができない ※ 許可の期限は、学校に在籍中に限られるため、卒業したら在留期限があっても働くことはできない |
※ 週28時間を超えて働くことは一切できない
※ ビザ本体者に扶養されていることが前提なので、本体者の収入を超えることはできない |
一部の「特定活動」の人
例えば、大学等を卒業後に日本でそのまま就職活動を継続したい人・就職内定者・雇用先から解雇や雇止めや自宅待機を命じられた人などが「特定活動」ビザとなっていることがあります。
この場合、資格外活動許可を取ることが可能です。
許可の内容としては、「家族滞在」の人の資格外活動許可と同様です。
③ 資格外活動違反をしてしまった場合どうなるか
資格外活動許可を得たとしても、
・風俗営業関連の業務に従事
・週28時間の時間制限を超えてアルバイトやパートで働いた
・自分で会社を作って役員に就任した
・雇用されていない配達業務などを行った
などは入管法違反となります。
つまり、入管法19条1項に定められている活動に違反した不法就労を行ったことになりますので、罰則については下記のとおりです。
| 対象者 | 罰則内容 |
| 単純資格外活動者(入管法73条)
※ 違反程度が軽い場合 |
① 1年以下の懲役刑もしくは禁錮刑
② 200万円以下の罰金 ③ ①②の両方 |
| 専従資格外活動者(入管法70条1項4号)
※ 違反程度が重い場合 |
① 3年以下の懲役刑もしくは禁錮刑
② 300万円以下の罰金 ③ ①②の両方 |
| 雇用した事業者(入管法73条の2)
※ 雇った外国人が不法就労になるとは知らなかったという理由は基本的に通用しない |
① 3年以下の懲役刑もしくは禁錮刑
② 300万円以下の罰金 ③ ①②の両方 |
資格外活動の就労時間を守っていないことを、俗に「資格外活動オーバー」といいます。
仮に、上記のような摘発や罰則を受けなかったとしても、期間更新申請や変更申請において、資格外活動オーバーが発覚すると、資格外活動オーバー者のビザは不許可にされますので、日本で生活を続けることは不可能になります。
不許可になった同居家族に関しては、基本的に一旦帰国するほうがよいでしょう。
④ 同居家族の資格外活動オーバーの永住申請への影響
永住申請したいビザ本体者がいて、そこに「家族滞在」ビザで同居している家族が資格外活動許可を得てアルバイトをしているとします。
この場合に、本体者と同居している家族が、アルバイトやパート勤務で就労時間を守っていない場合、その同居家族は不法就労者ということになります。
つまり、永住許可を取りたい本体者が永住申請をした場合、この本体者は日本で法令を守って生活をしていたとしても、「家族滞在」で同居している家族の監督責任はこの本体者にあります。
そのため、入管では、同居家族が入管法違反をしていると、その違反行為の責任は、この本体者にある(本体者が家族をきちんと監督していない)という評価をします。
本体者と同居家族は一体なのだから、家族が法令違反しているようでは永住は不許可にするということです。
要するに、入管では、本体者が法令遵守をしていても、犯罪者(資格外活動オーバーをしている家族)と同居しているから本体者の永住を許可しないと判断します。
同居家族の就労が時間制限オーバーの場合は直ぐに辞めさせるか、適正な時間に戻す必要があります。
その家族との同居を続ける場合、適正な就労時間に戻した状態から最低5年程度経過しないと、本体者の永住が許可されない可能性があります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



