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【永住申請よくある不許可理由:交通違反が多い】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住申請よくある不許可理由について説明していきます。
今回は、交通違反が多い、ということについて説明していきます。
交通違反が多いと何がダメなのか?
永住申請をするということは、これからも長く日本で生活をしていくわけです。
となると、頻繁に交通違反をしている人は、日本社会において、道路交通法という法律違反だけでなく、車・バイク・自転車の危険な運転により他人を危険に巻き込む可能性があることをしていると判断されてしまうわけです。
つまり、交通違反が多い人は、今後も他人に迷惑を掛けて生活することになるのではないか?と入管では考えるわけです。
社会生活にはルールが必要で、入管としては日本の法令を守らない素行不良な外国人を排除したいと考えています。だから、交通違反が多い人は永住審査において排除されてしまうのです。
そうは言っても、車等の運転で、危険運転をするつもりなく、うっかりミスをして違反として取り締まられることは有り得ます。
違反がないことが望ましいのは間違いないですが、特に東京のように複雑な道路状況で、完璧な安全運転というのも難しい面はあります。
そのため、永住審査において、直近5年で5回程度までの軽微な交通違反に関しては、永住が許可される可能性はあり、実際軽微な違反であれば許可されています。
ただし、直近2年以内に4回とか、頻繁に交通違反を犯している場合は不許可になる可能性が高いです。これは道路交通法を守る気がない、ひいては他の日本の法令も守る気がないと判断されるためです。
交通違反について
車やバイク等の運転での違反については、道路交通法等が適用されるわけですが、違反行為は本来は全て刑事手続となるものではあります。
しかし、現実に全ての違反を裁判に掛けて処分を決めることは違反の発生件数からいって物理的に不可能です。
そのため、道路交通法には、交通反則通告制度が採用されています。
軽微な違反については、青切符が交付されます。
重大な違反については、赤切符が交付されます。
また、裁判所への呼び出しもあります。
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青 切 符 ●一時不停止、シートベルト不着用、軽微な速度違反・・・・ ●記載事項 告知年月日や時間、警察官の氏名や階級、違反者の氏名や住所、違反車両の情報、違反の日時や場所、違反内容、反則金の金額等 ●1回の違反についての違反点数が5点までの違反 ●反則金を納付すると、その後の警察等への出頭はなく、手続は終了 反則金納付は刑罰ではない ●違反点数が加算される(一部点数が加点されない違反もある) |
軽微な交通違反に関しては、「交通反則告知書」(いわゆる青切符)が渡されます。
こちらに該当するものは道路交通法上は軽微な違反という取り扱いとなります。
ただし、永住審査の評価としては、赤切符に迫るような程度の違反は軽微とは評価されず永住不許可の危険性は残ります。
また、軽微な違反だからと甘く考え、警察からの通知を無視し、反則金納付をしないと警察官が自宅に来て、逮捕され、刑事手続に移行することが増えていますので反則金納付は必ずしてください。
軽微な違反だからといって、違反してよいということではありませんので、念のため。
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赤 切 符 ●無免許運転、飲酒運転、大幅な速度超過(一般道:30km/h以上、高速道:40km/h以上)、過積載、重大な交通事故・・・・ ●記載事項 告知年月日や時間、警察官の氏名や階級、違反者の氏名や住所、違反車両の情報、違反の日時や場所、違反内容等 ●1回の違反についての違反点数が6点以上の違反(即運転免許停止となる) ●裁判所への出頭が必要で、異議が無ければ略式裁判で罰金額が決まり、決まった額を納付する 罰金の納付となるので、刑罰を受けたことになる ●別途、行政処分として、違反点数が加算され、運転免許の停止や取消(15点を超えると取消)がある |
こちらの「告知書」をもらうような違反は軽微な違反とは言えません。
道路交通法上の評価としては犯罪行為との評価になります。
そのため、裁判所での手続が必要になります。
永住審査という面から見ると、罰金は刑罰ですから、納付してから最低でも5年以上の経過が必要になります。
これは申請ができるというだけで、5年経過したから永住許可されるということではありません。
また、違反内容によっては、永住申請どころか、現在のビザの更新すらできなくなる可能性があります。
最近では、自転車の運転に対する取り締まりも増えています。
自転車での違反行為については2024年現在は交通反則通告制度施行されていません。
2026年5月までに施行されるよう道路交通法が改正されています。
そのため、即赤切符となることがありますので、自転車の運転だからと油断しているとビザに影響が出ることがありますので、運転には十分注意してください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



