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【帰化申請で事前に絶対クリアしておくべきポイント】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

当事務所でお問合せいただく外国人の人で素行面に問題があるかもしれない状態で、帰化申請できますか?というご質問があります。
この点について説明していきたいと思います。

前科・前歴について

前科・前歴があると絶対に帰化できないというわけではありません。

しかし、直ぐに帰化申請したいとしても、通常の帰化条件クリアに追加して前科・前歴から終了から一定程度の待機期間(日常生活で問題を起こさずに生活しているかの判断をされる期間)の経過が必要になります。

以下、3つに分けて見ていきます。
①実刑判決で服役した場合

②執行猶予付きの判決場合
③罰金刑以下の場合

①実刑判決で服役した場合

刑罰は重い順から並べると、死刑→懲役刑→禁錮刑→罰金刑→拘留→科料の順となっています。

過去に禁錮刑以上の実刑を科されたときは、刑の執行が終わってから、罰金刑以上を科されることなく10年の経過が必要です。
刑法34条の2(刑の消滅)

拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

その根拠は刑法34条の2第1項前段という規定です。

 

②執行猶予付き判決の場合

犯罪を行い、実刑ではなく執行猶予が付いた場合、執行猶予期間が明ければ直ぐに帰化申請できるかというと、直ぐの帰化申請は難しいと考えてください。

本来ならば刑務所に収監されるはずの事情を考慮して刑罰執行を猶予したに過ぎないわけですから、猶予期間が明けたからといって素行に問題が無いという扱いにはならないからです。

どの程度の待機期間が必要なのか?
上記の①と同様の根拠から、確実に許可を取りたいなら、理想は執行猶予期間が明けて10年経過してからの申請です。
早く申請したいと不許可リスクを承知して申請するなら、判決時から執行猶予期間の倍の期間を経過してからの申請なら許可される可能性はあります。

例えば、執行猶予3年なら、執行猶予期間が明けてから3年経過してからということになります。
つまり、判決から6年経過してからということです。

最終的には、法務省本省の総合的な判断となるのでケースバイケースかと考えられます。

 

③罰金刑以下の場合

税金・年金などは基本的には後からでも支払えば、基本的にはリカバリーできます。
但し、税法上のペナルティである重加算税などを課された場合は刑罰を受けたのと同様に考える必要があります。

刑法34条の2(刑の消滅)1項後段 抜粋

……罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

罰金刑を受けた場合は最低でも5年の経過が必要になります。

道路交通法違反や出入国管理及び難民認定法(入管法)違反などは罰則で刑罰を科すということに繋がることが多いので、執行猶予期間中はもちろん猶予期間明けの待機中も違反しないよう十分に注意が必要です。

 

交通違反について

【道路交通法】違反回数は直近5年で多くても5回まで!!

●警察がよく取り締まっている違反

飲酒運転:確実に罰金刑以上となるので1回でもアウト!

・速度超過:超過の程度により(一般道30㎞/h以上、高速道40㎞/h以上)罰金刑が科されるのでアウト!

・運転中の携帯電話:停車してから電話に出ましょう。現在は運転中の画面注視も直ぐに捕まります。

・横断歩行者等妨害:横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら一時停止!

・オレンジ線を跨いでの車線変更:道を間違えたのなら素直に迂回を!強引な車線変更は違反。

・一時停止違反:車輪が止まっていないのは違反。

・信号無視:黄色も止まれ。赤で交差点進入は違反。

帰化申請では運転記録証明書を提出することになりますので、どのような違反が最近多いのかは直ぐにわかっていまいます。

 

入管法違反について

●オーバーステイ(帰化申請中の在留期限切れに注意)

●資格外活動オーバー(就労時間守っていないのは違法)

●各種届出義務を怠っている
例:配偶者に関する届出、住所変更に関する届出、所属機関に関する届出……
入管のビザ手続上は見逃してもらえても、最近、法務局はこれを見逃してくれませんので不許可原因となります。

以上ですべてというわけではありませんが、素行面がクリアできていないと現状直ぐの帰化申請は難しいということになります。

なお、同居家族がいる場合は、同居家族に法令違反の問題があると、不許可となるリスクがあります。
つまり、例えば、入管法違反や刑法に違反している同居家族がいると、犯罪者と同居していると評価される可能性があるからです。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み