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【帰化申請のよくある不許可原因について】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
帰化の審査は長期間(およそ1年~1年半程度)に及びます。
そのため、ちょっとしたことで不許可になってしまうと再申請するにしてもかなりの時間を要してしまします。
また、厄介なのが、出入国在留管理局での在留審査では1回だけ担当官から不許可理由を聞くことができます。
しかし、法務局では帰化審査の不許可の理由を教えてくれません。
つまり、帰化不許可理由がわからない状態で再申請することになるということです。
そのため、不許可理由になりそうな事由を精査して再申請する必要がありますが、自己流での申請ですと、何がダメなのかがわからないということもあると思いますので、帰化申請を取り扱っている専門家を頼るのも一つの解決策と思われます。
不許可理由となりそうなのは素行要件に関するもの?
上述のとおり、残念ながら、帰化の不許可理由は開示されない取り扱いとなっています。
しかし、申請内容を精査し、改善することで帰化許可される可能性があります。
そこで、諦めずに再申請するのであれば、原因を推測し、不許可の原因となりそうな事情を取り除いていく必要があります。
大まかには素行要件に関する原因が多いようです。
つまり、道路交通法違反、犯罪歴、税金関連の原因が一般的には多いようです。
道路交通法違反に関するもの
本来であれば、道路交通法違反は「行政上の責任」「刑事上の責任」を運転者は負わなければならないのですが、その全ての道路交通法違反事件を裁判で判断することは物理的に不可能です。
そのため、軽度な違反については交通反則通告制度により処理されます。
つまり、比較的軽微な違反に関しては、交通反則告知書いわゆる青切符が交付され、異議が無ければ、反則金を納付することで「刑事上の責任」を科さずに行政処分のみで手続を終了するという制度になっています。
起こした行為が違反行為であることを認め、それに対する反則金を納付すれば、「刑事上の責任」は問われませんので、青切符では前科は付きません。
帰化の審査においての影響としては、一般的には、違反回数が直近5年で5回程度かつ直近2年で3回以下であれば、不許可原因とはならないと言われています。
申請人が特別永住者の場合はもう少し多くても許可された事例を聞きます。
もちろん違反行為が少ないほうが良いのは言うまでもありません。
赤切符を交付される道路交通法違反行為は軽微な違反や事故とは言えません。
例えば、飲酒運転、大幅な速度超過(一般道で30km/h以上、高速道で40km/h以上)、危険運転等がそれに当たるでしょう。
その場合、「行政上の責任」として免許停止ないし取消処分を受けることになります。
さらに「刑事上の責任」として裁判が行われ、罰金刑ないし懲役刑等となります。
裁判とは言え、略式での裁判が多いかと思いますので、テレビで観るような公開法廷で行うことは稀かと思います。
もっとも、赤切符の場合は前科が付いてしまいます。
帰化の審査においての影響としては、違反行為を認めて、罰金を納付しても、前科は残ってしまうということです。
特に、検察庁や警察の記録では一生記録が消えることはないようです。
市区町村で作成している犯罪人名簿では一定期間犯罪を行ったりしなければ記録は消えるようです。
交通違反での前科について相当期間の経過後でないと帰化申請は難しいと考えられます。
どの程度で申請できるというのは公表されていませんので、法務局担当官と相談すべきかと思います。
もっとも、提出書類の運転記録証明書に直近5年間の記録が記載されますし、それからすると最低でも罰金納付から5年経過が必要という取り扱いのようです。
よって、それより早い帰化申請は難しいと考えられます。
犯罪に関するもの
●殺人、強盗、傷害など刑法上凶悪な犯罪と考えられるものを犯していると何度申請しようとしても認められない可能性が高いと考えられます。
●その他に窃盗、売買春、風俗営業適正化法違反、覚せい剤・麻薬・大麻取締法違反、入管法違反などの各種刑罰法規の前科前歴があります。
●万引きなどの窃盗罪は日本人でもよくある犯罪類型であるが、警察に連行されても、初犯だったりすると、警察官等の説諭で帰されることがあります。
起訴されて有罪にならなければ、前歴は付く可能性が高いが、前科は付きません。
刑罰として重い順から並べると、死刑→懲役刑→禁錮刑→罰金刑→拘留→科料の順となっています。
過去に禁錮刑以上の実刑を科されたときは、刑の執行が終わってから10年の経過が必要です。
根拠は「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」(刑法34条の2第1項前段)という規定です。
なお、刑の執行が猶予された場合(つまり、実刑は受けていない場合)であっても、猶予期間経過後、直ぐに帰化申請するのは難しいと考えられます。
猶予期間を経過しても素行に問題が無いかを判断するには期間が足りないと考えられるからです。
できれば、猶予期間経過から10年経過してからの申請が理想です。
それよりも早い申請を試してみたいということであれば、執行猶予期間満了後に追加して同程度の期間経過後(例えば、執行猶予2年なら期間満了後さらに2年経過してから)に法務局に相談に行くとよいでしょう。
入管法違反に関するもの
●入管法違反、特にオーバーステイ歴があり、在留特別許可を受けて在留している場合は、日本人と結婚していても簡易帰化などの優遇措置を受けることはできず、在留特別許可を受けてから10年の経過が必要です。
●同居している家族が資格外外活動オーバー(週28時間を守らずにアルバイトをしている)をしていると不許可になります。
適正な時間に直すか、アルバイトを辞めさせる必要があります。
税金に関するもの
●税金の未納については、申請前に支払ってしまえば問題ないことが多いです。
しかし、納税の回避方法が悪質と判断され、税法上のペナルティを受けたことがある場合はやはり一定期間の経過が必要と考えられます。
追徴課税の中で最も重いペナルティである重加算税を課された場合は納税証明書に記載されてしまいますので、その記載が無くなるまで(3年程度)は帰化申請は控えるべきでしょう。
特に、会社役員、個人事業主の人は注意が必要です。
また、家族等扶養に入れている人の収入が年間103万円を超えると扶養に入れることはできません。
修正申告が必要になります。
既に死亡している本国の親を扶養に入れ続けていたりしている場合もあるようですが、家族関係の本国書類を提出することで発覚してしまうので、申請前に修正が必要です。
民事上に関するもの
●不倫関係について、不倫は犯罪ではありませんが、民法により、不貞行為という不法行為に当たります。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)
●自分が結婚している場合に配偶者以外と肉体関係を持った場合
●自分は独身者だが肉体関係を持った相手が既婚者の場合
これらのどちらの場合も不法行為となります。
よって、犯罪ではないとはいえ、法令を守っていませんので、素行不良と判断され帰化不許可の理由となります。
●未婚状態で子供を妊娠したとか、妊娠させたというのは違法ではありませんが、素行状況という広い枠組みで審査されますから不許可の原因となります。
その場合、きちんと結婚手続を終えてから、帰化申請を考えたほうが良いでしょう。
審査は誰がやっているのか?
法務局が直接調べることもあり、また、他の関連機関に照会を掛けているようです。
検察、警察、市区町村、税務署、出入国在留管理局など基本的な調査等が終わってから、法務省に送られ、法務省での審査が行われているようです。
最終的な判断は法務大臣の自由裁量により決まります。
基準を満たしているから必ず許可されるというものではありません。
申請する人からすれば、不許可とされないよう入念な準備をして申請することが重要ですから、不安材料があるのであれば、解消してから申請に臨むべきです。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み




