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【特別永住者(在日韓国人・朝鮮人・台湾人)が帰化する場合】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

特別永住者(在日韓国人・朝鮮人・台湾人)とは?

特別永住者とは、第二次世界大戦以前の1895年の台湾編入や1910年の日韓併合から引き続き日本に居住している朝鮮半島・台湾出身者とその子孫について、かつて日本国籍を保有していた等の事情を考慮して特別な配慮ないし処遇をしてきた人々を言います。
平成3年(1991年)施行の「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」いわゆる入管特例法により定められています。

特別永住者は、入管法に定められた在留資格ではなく、入管特例法による法的資格です。

特別永住者は、特別永住者には在留カードではなく特別永住者証明書が発行されている(入管特例法7条)。
入管法に拠る在留管理制度の対象外とされているため、一般外国人に義務付けられている在留カード等の所持は不要で、旅券及び特別永住者証明書の携帯義務は免除されています。
また、特別永住者証明書に関する手続は、出入国在留管理官署ではなく、市区町村役場を通じて手続を行います。

その他の特例として
●上陸審査の特例として、審査の対象は旅券及び査証の有効性のみの判断となります(入管特例法20条)。
●退去強制の特例として、刑法の内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国元首や外交使節及びその公館に対する犯罪で禁錮刑以上に処せられた場合、無期または7年を超える懲役または禁錮に処せられ、法務大臣に国益を害したと認定された場合、と退去強制事由が限定されています。
●再入国許可の有効期間は6年、みなし再入国に関しては2年と延長されています。
などがあります。

 

特別永住者の人が帰化をしたいと考えるよくある理由は?

●公務員として働きたいので、就職する前に帰化しておきたい。
●日本人と結婚したいが、特別永住者のままだと国際結婚になってしまい、その後の手続が面倒だから帰化したい。
●日本人との間に産まれた子と同じ戸籍に入りたいから帰化したい。
などが多いようです。

 

特別永住者の帰化の条件

特別永住者の人は、簡易帰化の条件を満たせば、帰化できます。
ただ、簡易帰化とは言っても、条件が緩和されるだけで、提出書類が減るわけではないので注意して下さい。日本での生活が長い人が多いと思われますので、書類が普通帰化よりも多くなることもあります。

 

① 住居要件

●日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(国籍法6条2号)
●引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)

ほとんどの特別永住者の人は上記に当たると思いますので、引き続き5年以上日本に住んでいるという住居要件が緩和されます。
よって、5年以上日本に住んでいなくても帰化できるということになります。

上記の「引き続き」とは、1回の出国が90日以下で、さらに1年間の出国合計日数が100日以下である必要があります。
どちらかを満たしていないと日本での生活が引き続いていないと判断されます。
稀に、満たしていなくても許可される場合があるようですが、期待しない方が良いでしょう。

 

② 能力要件

●18歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること。

日本では、民法で18歳以上が成人とされています(2022年4月1日からは18歳以上で成人と改正されます)。
さらに、本国つまり出身国でも成人である必要があります。
国によって成人年齢はことなりますので注意が必要です。
因みに、韓国は満19歳以上(ただし、通常は数え年で年齢を計算)、北朝鮮は満17歳以上、台湾は満18歳以上(日本同様、2023年1月1日から満18歳へ引き下げ)のようです。

ただし、例外として、未成年であっても、両親と同時に帰化申請する場合または両親の一方が日本国籍である場合は帰化申請することが可能です。
つまり、特別永住者の両親と同時に帰化申請する場合または特別永住者であった父か母が既に日本国籍となっている場合は未成年の子であっても単独で帰化申請することが可能です。

 

③ 素行要件

●素行が善良であること

この要件に関しては、様々な特例がある特別永住者であっても緩和されません。
最も注意すべきはこの要件です。

つまり、税金、年金、健康保険が適切に納付され、交通違反や犯罪歴、破産歴がないことが必要です。

 

税金

住民税に関して、普通徴収と特別徴収の2通りの徴収方法があります。
自分の給与明細書を見たときに住民税が引かれて給与が支払われている場合を特別徴収と言い、この場合は特に問題ありません。
対して、引かれていない場合を普通徴収と言い、自分で税務申告をして自分で支払わなければなりません。未納の税金が発覚したときは、支払ってしまえば特に問題はありません。

なお、結婚していて、配偶者がいる外国人の方は、自分だけでなく配偶者の納税証明書も提出することになります。
その際、配偶者が住民税を滞納していると不許可となりますので注意しましょう。

また、税法上、配偶者が自分の扶養に入っていて、アルバイトやパート勤務をしている場合に年間の収入が103万円以上になった場合は扶養にいれることはできませんので、扶養から外し、修正申告をする必要があります。
つまり、配偶者の年収が103万円を超えているのに扶養に入っている場合は本来支払うべき税金を支払っていなかったことになります。

けれど、それも支払ってしまえば問題はありません。

そして、本国の両親、祖父母、兄弟姉妹を扶養に入れている外国人の方で扶養の基準通りの場合は問題ありませんが、扶養控除については法務局も厳しく審査していますので、提出した本国書類と矛盾が出てくると虚偽申請ということになりかねませんので十分注意が必要です。

もし、事実と違うのであれば修正申告をするようにしてください。
当然のことではありますが、法人経営者と個人事業主は法人税や個人事業税も納付している必要があります。

 

年金

法改正により、現在は年金加入状況も審査の対象となっています。

全く支払っていない人は国民年金に加入し直近2年分を支払ってください。

勤務先の会社が年金加入手続きをしてくれていなくても、支払う必要があるものですので、支払ってください。
会社経営者の外国人の方は、会社として厚生年金に入る必要がありますので、当然に会社従業員も厚生年金に入れ、また実績として1年間は年金保険料を支払う必要があります。

 

交通違反等

直近5年以内の交通違反歴を審査されます。

目安としては、軽微な違反、俗に言う青切符であれば反則金を支払うことになりますが行政罰であり刑罰ではないので、5回以内(1年に1回程度)であれば特に問題はないでしょう。

重大な交通事故、飲酒運転などは1回でも俗に言う赤切符となり、これは交通裁判所で罰金を納付することになりますが、罰金は刑罰ですので、相当な期間(最低でも5年は申請不可。)が経過しないと帰化許可はされません。

 

犯罪歴

生まれてからの全ての期間が審査対象となります。

嘘偽りなく全て報告することになります。

暴力団等の反社会的勢力に加入していたり、関係がある方は当然ダメです。

 

破産歴

ほとんど日本人と同様の生活をされている特別永住者の人は、自動車ローンやカードローン等で自己破産されている人もいらっしゃいます。

もし、自己破産したことがある人は免責決定から7年経過している必要があります。

 

④ 生計要件

●自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。

要するに、生活できる収入があるか否かということです。
預貯金や不動産などの資産があるのは良いのですが、あまり審査には関係がありません。
また、在留資格「永住者」の申請とは異なり、年収の要件はありません。
安定した職に就き、安定した収入が毎月入ってくるなら問題はありません。
外国人申請者が主たる生計者の場合、税金等が天引きされた後に月18万円以上あれば問題ないでしょう。
なお、外国人申請者が日本人の配偶者で無職(専業主婦など)の場合は、日本人の収入が手取りで月18万円以上あれば同様に問題ないでしょう。

借金に関しては、住宅ローンや自動車ローンなど、計画的に返済が可能なものであれば特に問題は無いと思われます。
銀行がリボ払い等のカードローンを勧めていますが、かなり高い利息を支払うことになります。
日本人でもこれが原因の自己破産者が増えていますので、安易な利用はしないよう注意が必要です。

主たる生計者が生活保護やアルバイトですと、生活の安定性に問題があると判断される可能性が高いため、帰化は難しいかもしれません。

 

⑤ 喪失要件

●国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

日本は二重国籍を認めていませんので、帰化したら元の本国の国籍を離脱できなければなりません。
例えば、ブラジルやイランは国籍の離脱が難しいようです。
ご自身の国の法令を確認する必要があります。

 

⑥ 思想要件

●日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれに加入したことがないこと。

要するに、日本を破壊しようというような考えをもっている外国人を日本人にする訳にはいきませんので、テロリスト的な危険な思想を持っている外国人は帰化申請できません。

 

⑦ 日本語能力要件

日本語の会話だけでなく、読み書きができること。

国籍法上の要件ではありませんが、法務局では日本語の読み書きの能力を確認しています。
日本人になろうという人が日本語を話せないのでは問題があるという判断かと思われます。
漢字圏ではない外国人には厳しくなっている傾向にあります。
日本語能力検定3級(N3)くらいは必要となります。

日本での生活が長い特別永住者の人は問題なくクリアできるかと思われます。

 

よくある質問

会社に韓国籍であることを隠して働いているが、隠したまま申請できますか?
通称名で生活される韓国籍の人は多いです。
法務局担当者に会社や近所の人は知らないので配慮してほしいとお願いするとよいと思います。
従来は、勤務先で発行して貰う会社の在籍証明や給与証明も法務局指定の書式であったため、会社で疑われることがあったようですが、現在は会社が発行している社員証と給与明細の写しで代用できるように対応が変わってきていますので、発覚してしまう可能性は下がったと言えるでしょう。
韓国語が全然わからないが、本国書類は韓国現地で取らなければならないですか?

韓国の人は日本の在日韓国領事館で本国書類を取得することが可能ですから韓国に行く必要はありません。
日本語での申請も可能です。郵送での請求も可能ですが1ヶ月以上掛かることが多いので、窓口取得の方が早いです。

 

韓国語が全然わからないが本国書類の翻訳は必要ですか?

法務局に提出する本国書類に関しては全て翻訳が必要となります。
なお、在日本大韓民国民団いわゆる民団で書類請求代行や翻訳代行をしてくれるようですが、特に料金が安い訳でもないので、民間の翻訳会社や行政書士事務所に問合せてみるのもよいでしょう。

 

朝鮮籍なので、韓国戸籍が無いため韓国領事館で本国書類が取れないが帰化はできますか?

本国書類が取れないからといって帰化が不可能なわけではないです。
取れない場合は日本で取れる書類だけで手続を進めていくことが多いです。
日本で取る書類が増える可能性は高いですが基本的には手続は可能かと思われます。

 

兵役を済ませていないが帰化できますか?

韓国・朝鮮・台湾いずれも徴兵制度がある国のようですが、特別永住者の場合、兵役義務は関係ないので、帰化は可能です。

 

通称名は帰化後も使用できますか?

通称名は法律で認められているものではなく、行政運用において外国人の生活上の利便性の向上のために認めれているに過ぎません。
ですから、帰化後は日本人として申請時に決めた名前しか使用はできません。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み