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【帰化申請に掛かる時間について】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

帰化の申請から許可までは、とにかく時間が掛かります。
結論としては、申請準備→申請→結果までに1年から2年程度掛かります
具体的にどの程度掛かるかを見てみましょう。

①帰化申請の準備を始めて、法務局での申請に至るまで

自分で全て行う場合

帰化申請の準備を始めるには、ご自分で行う場合、法務局で相談することから始まります。

帰化相談と呼ばれ、法務局担当官との会話で帰化申請できるか否か(つまり、条件を満たしているか。)のチェックをされます。
申請できそうだと判断されれば、「帰化許可申請のてびき」及び申請書類をくれますので、どのような書類が必要なのかを指示されたり説明を受けます。

この事前相談に行くのも突然行っても受付てもらえません。
法務局の相談は予約制になっていますので、必ず事前に電話で予約してから行きましょう。

だいたい予約が取れるのが、関東圏の法務局だと3ヶ月~5カ月後あたりの期日を指定されるかと思います。
2025年現在、東京や埼玉などでは4カ月~6カ月後となることが多いです…

 

事前相談で法務局担当官の説明を受けた後に書類収集をすることになります。

日本の役所で取るもの、勤務先で取るもの、本国で取るものなどに分かれます。

ただ帰化申請は、ビザ申請のように、在留資格の変更や更新といった期限があるものではありません。
そのため、指示された書類が多すぎて、のんびりしてしまうと3ヶ月経っても、6ヶ月経っても、1年経っても書類が集まらないということになりかねません。
せっかく集めた書類の有効期限が切れてしまって取り直しになったりと、帰化申請自体が大変で諦めてしまう人も多いかと思います。
ですから、申請しようと決めたのなら期限を決めてなるべく早く書類は集めてしまうのが良いでしょう。

 

書類が集まったら、申請書類等の作成をします。

法務局で発行している「帰化許可申請のてびき」で注意点をきちんと確認して作成していきます。

書類作成ができたら、再度、法務局に電話をして、申請書類の不備が無いか最終確認をしてもらうために予約をします。
書類の不備がなければ改めて申請受付の日時を予約します(東京法務局は不備がなければ当日申請受付をしてもらえます)。

不備があると、予約して何度でも法務局に出向くことになります。

最短でも、申請までに法務局相談と申請の2回は法務局に行くことになりますから、申請するだけでも1年近く掛かります。

申請が受理されてから、初めて帰化審査が始まります。
審査には1年程度掛かり、法務局の審査時間を短縮することはできませんから、早く帰化許可を欲しいのなら申請受付までの時間を短縮することが重要になります。

 

行政書士などに依頼する場合

働いているから自分で準備をする時間がないとか、役所に行っている時間がないとか、書類の作成の仕方がよくわからないとかの場合は行政書士などに頼んでしまうのも一つの方法です。

確かに、費用は掛かりますが、本国書類や勤務先書類で自分でしか取ることができない書類を除けば、行政書士があなたに代わって日本の役所で取る書類は集めてくれますし、申請書なども代わりに作成してくれます。
行政書士に依頼すれば、相談から申請まで、早く帰化申請できる可能性が高くなります。
ただ、行政書士に費用を払ったとしても、あなたが全然協力しなければいつまで経っても申請書類は完成しませんので、協力したほうが早く申請できるでしょう。

但し、申請はご本人が出頭して行う必要があります。
行政書士、弁護士等が一緒に窓口に行って説明したりということはできますが、代理して(ご本人が出頭せずに)申請することはできません。

 

なお、東京法務局では、初回相談時に、書類が完成して、必要書類が揃っていれば受理してもらえます。
それでも初回相談は予約してから6カ月程度先になります。

 

②法務局での申請受理後から結果通知まで

申請が受理されると、いよいよ申請内容の実態審査ということになります。

一般的には、申請から結果が出るまでに6ヶ月から1年強の期間が掛かると言われています。
この審査期間に関しては法務省や法務局の判断なので、申請者側で短縮したりすることはできません。

一般的に審査期間が長くなる傾向にある類型としては、

年齢が高い人

証明する必要がある期間が長くなってしまうので提出書類が多くなる傾向にあります。
そうすると、提出された書類と実態との照合も当然に時間が増えますので、結果が出るまでの時間が長くなる傾向にあります。

申請者やその家族が会社経営者や個人事業主など

税務申告や社会保険の状況などの書類が、会社員のように給与天引きと比べて、膨大に増えますから、審査が長くなる傾向にあります。

申請後に申請した書類に変更が生じた人

下記事情が生じた場合、「帰化許可申請のてびき」においても示されています。
・住所又は連絡先を変更したとき
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があったとき
・在留資格や在留期間が変わったとき
・日本からの出国予定が生じたとき
・日本からの出国後、再入国したとき
・法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
・勤務先など、仕事関係が変わったとき
・帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
変更事由が生じてしまうとその分の調査や実態の照合が増えますから、審査期間が長くなる傾向にあるでしょう。
できることなら、結果が出るまでは変更事由が発生しないようにしておくのが望ましいでしょう。

 

まとめ

法務局初回相談までに3カ月~6カ月掛かる 相談から申請受付までに約6カ月~1年
申請書類が完成して予約に3カ月~6カ月掛かる
申請受付~審査結果が出るまで 約6カ月~1年前後

帰化しようと考えた時から、順調にいっても約1年半~2年程度掛かる手続になります。

 

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み