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【永住申請での不許可原因について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

ビザ申請で不許可になる原因とは何でしょうか?
つまり、永住申請に限らず、他のビザ申請においても当てはまることかもしれませんが一般的には2つの理由が考えられます。

① 法律上の許可される条件を全く満たしていない場合

この場合は、法律上の条件を満たしていないので、条件をきちんと満たすように改善できれば許可が出る可能性はあります。

② 本当は許可になるはずの申請だが、申請書類の作成の仕方が悪かったり、書類不備、誤解を生む記載をしてしまった等の場合

この場合は不許可理由をきちんと調査することが必要です。
不許可通知書を見ても、不許可の理由はよくわかりませんので、審査官から不許可理由を漏れなく聞き出すことが必要です。
ここで、審査官に対して不許可のクレームをつけることは全く意味がありませんし、その場で不許可が許可に判断が変わることは絶対にありません。
なお、審査官には不許可理由を申請人に対して具体的に説明する義務は法律上ありません。
けれども、どのような理由で不許可になったのかを審査官に説明してもらえれば、再申請をする際にプラスで意味があると思います。

 

では、下記で具体的に不許可となるよくある原因を説明していきます。

永住ビザ申請において不許可になる主な原因

(1)現在のビザが最長の在留期間ではない

自分の在留カードを見たときに、永住申請をするには最長の在留期間(5年)である必要があります。

但し、永住審査においては、在留期間「3年」でも最長の在留期間として取り扱われます。

「1年」の在留期間では永住許可はされません。

長く日本で生活しているのに、ビザの期間更新で「1年」を連続している場合、入管が毎年の審査が必要と考える何らかの問題がある可能性があるので、それを改善し、「3年」の在留期間が出ることを目指しましょう。
永住の申請は「3年」の在留期間が取れてからとなります。

何故「1年」ばかり出るのかよくわからないという場合は入管専門行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
入管の手続を今まで自分でやってきたという人の過去の申請書を当事務所で拝見させてもらうと、これでよく許可されたなぁという印象を受ける申請書類がかなりあります。

 

(2)永住申請に必要な日本での滞在日数が足りない

原則として永住申請には10年以上日本に住んでいることが必要です(一部例外はあります)。

つまり、きちんと10年を経過してから永住申請する必要があります。

永住の審査が6ヶ月から1年掛かるとしても、その期間は当然カウントしません。
例えば、今、日本に9年6か月いて、審査に6か月くらい掛かるから、もう少しで10年になるという状態で申請するというのはダメということです。

カウントする期間は現在のビザにより異なりますが、永住申請に必要な期間を確実に経過してから申請しましょう。

 

(3)世帯の年収が300万円に満たない

永住では、独立して生活していけるだけの収入として、原則として年収300万円以上が必要となります(独立生計要件)。

これは申請人本人の収入だけではなく、世帯年収でもよいです。

但し、配偶者や子供の年収を含んでよい場合とダメな場合があります。
同居している家族で、就労可能なビザで就労していて、かつ、申請人が扶養していない場合は世帯年収に含めてもOKです
同居している家族で、就労不可のビザの人の収入や扶養の範囲内での収入(アルバイトやパートで年103万円以内)は世帯年収に含めることはNGです

また、必要な年収の期間が、現在のビザにより異なりますが、必要な年数での年収もクリアしている必要があります。
(例)就労ビザから永住申請の場合:直近5年間の年収が審査対象となります。

年収金額例 年収金額例
1年前 400万円 320万円
2年前 280万円 315万円
3年前 340万円 310万円
4年前 380万円 305万円
5年前 320万円 300万円
収入に安定性がなく、300万円を下回っている年もあるため、許可される可能性が低いと考えられる 順調に収入が上昇していて、安定性が高いため、許可される可能性が高いと考えられる

 

(4)海外への出国歴が多い

1回の出国が90日以下

1年間の出国合計日数が100日以下

基本的には、この両方を満たしている必要があり、出国日数がオーバーしていると日本に生活の基盤がないと判断される可能性が高いです。
再入国許可を取っていたり、住民票が日本にあるとしても、引き続き日本にいると判断されない可能性が高くなるので注意しましょう!

法律上の基準ではありませんが、年々短くなっていく傾向にあります。

 

(5)永住許可申請理由書の書き方が悪い

永住許可申請においては「申請理由書」の提出が必須です。

ここで、自分で申請する人は、「申請理由書」に何を書けばよいのかをよくわからないままで記載してしまい、提出だけしているために不許可になってしまっている人がいらっしゃいます。
きちんと条件を満たしているのにその状態で申請して不許可になるのはもったいないです。

理由書で申請におけるトラブルをリカバリーできるわけではありません。
ただ、「申請理由書」には書き方というものがありますので、アピールすべきことはきちんとする、誤解を生まないような説明をするなど注意して書くようにしましょう。
記載することとしては、来日の経緯、仕事の状況、配偶者との関係、申請理由などを提出する証明書類とリンクするように記載するとよいでしょう。

よくわからない状態で提出するようなことがないよう専門家に頼むことも大切です。
不許可を繰り返すと、審査が益々厳しくなってしまいますので注意しましょう。

 

(6)扶養人数が多すぎる

扶養家族の人数が多いほど税金は安くなります。
しかし、納税額が低いということは日本に貢献していないという判断につながります。
扶養家族に入れられない人を入れている場合は修正申告する必要が発生することもあります。

 

(7)国民健康保険料を支払っていない、支払っていても納期限を守っていない

会社員で、会社が社会保険に加入している人はほとんど問題となりません。

しかし、自分で手続をしなければならない方は、保険料を支払っているだけでは足りず、納期限を守って支払う必要があります。
支払い状況は厳しく審査されますので、未払いについては原則として不許可となります。

 

(8)年金を支払っていない

最近は年金の未加入未払いで不許可となることが多いです。

会社員で、会社が社会保険に加入している人はほとんど問題となりません。
しかし、勤務先で厚生年金に入っていない人は自分で国民年金に加入する必要があります。
自分で手続をしなければならない方は、保険料を支払うだけでなく、納期限を守って支払うようにしましょう。

過去に転職時において、次の勤務先が決まらず、預貯金で生活している場合、新しい勤務先が決まるかの不安から年金の納付手続を行い、無職である期間の納付免除措置を受けている人がけっこういます。
年金の手続としては悪いわけでないですが、一旦免除の措置をしてしまうと、年金を納付する経済的余裕がないと自分から国(入管)にアピールしてしまっているのと同じことを意味します。
そうなると、永住許可されたら、年金の納付をしなくなるのではないか?と入管に評価される可能性が高くなるため、納付免除はしないほうがよいでしょう。

 

(9)税金の滞納がある

税金の未払いがあると永住申請は不許可となります。
会社員で会社が手続をしてくれていれば、ほとんど問題となりません。

しかし、個人事業主の人や会社経営者の人は、個人の税金だけでなく、事業についても税金を支払う必要があるので注意しましょう。

過少申告加算税・無申告加算税を納付しなければならなくなった人 納付から最低3年以上の経過が必要
重加算税を納付しなければならなくなった人(刑法上の罰則と同様の扱い) 納付から最低5年以上の経過が必要

となります。

 

(10)軽微な交通違反が多い

ちょっとした交通違反だからと安心してはいけません。

運転中にちょっと油断してしまったことで違反して捕まってしまっても許されるのは1年で1回程度です。

1年で数回捕まっている人は素行に問題があると判断されかねませんので、運転する人は交通違反や事故に注意しましょう。
最近は自転車も同様ですから、自分は車に乗らないから大丈夫と思わないようにしましょう。
自転車で人身事故など起こしてしまえば、不許可原因になります。

 

(11)家族に資格外活動オーバーしている人がいる

原則として就労できないビザの場合、資格外活動許可を得て、アルバイトやパート勤務することがあると思います。
しかし、資格外活動許可を得ても、働けるのは週に28時間までです。

にもかかわらず、家族の中でその時間をオーバーして働いている人がいると、それは不法就労という違法行為になりますから、永住申請する人までその家族の監督をきちんとしていないということで不許可になることが有ります。

よって、きちんと時間を守った就労にするか、アルバイト等を辞めさせるかする必要があります。
なお、その資格外活動オーバーをしているご家族は在留期間更新も不許可になってしまうこともありますので十分注意しましょう。

 

(12)身元保証人が適切でない

永住申請の身元保証人は日本人か永住外国人しかなれません。

日本人と結婚している人は日本人配偶者がなります。

身元保証人は、定職があり、年収300万円以上で、納税などの公的義務をきちんとしている人になってもらいましょう。
あなたのことを何も知らない身元保証会社の利用は発覚すると不許可になりますので、避けたほうが良いでしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み