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【帰化(日本国籍取得)の条件】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
帰化とは、簡単に言えば、今現在の国籍を離脱して、他国の国籍を取得することです。
日本での帰化は外国人が日本国籍を取得して日本人になることをいい、外国人本人が生まれた国の国籍からは離脱することになります。
例えば、米国人が帰化許可されると、日本人になるため、米国人ではなくなります。
元米国人がアメリカに渡航した際、元米国人はアメリカにおいて外国人として取り扱われます。
帰化には、国籍法上、普通帰化・簡易帰化・大帰化と3種類が規定されています。
その違いは帰化するための要件(条件)が異なるということです。
では、帰化要件を見ていくことにしましょう。
帰化の7要件(条件):普通帰化
普通帰化は、一般的な外国人、つまり、両親が外国人で、その親のもとに外国で生まれて日本に留学などで来日し、日本の企業などで働いている外国人が対象となる帰化です。
18歳以上(かつ本国でも成人年齢となっていること)で5年以上日本に住んでいる人が対象になります。
●普通帰化は原則として7要件をすべて満たす必要があります(国籍法5条)。
●この記事の下の方に、水色囲い枠の中が、簡易帰化の要件で国籍法6条~8条に定められています。
日本と何らかの関係がある方が対象となる帰化で、普通帰化で求められている7つの帰化条件の一部分が緩和されます。
ただし、提出書類が少なくなるわけではなく、むしろ増えますのでご注意ください。
●大帰化は国籍法9条により日本国に対して功労がある方に認められる帰化ですが、未だに適用されたことは無く、今後もおそらく無いのではないかと予想されます。
① 住居要件
「引き続き日本に5年以上住所を有すること。」
つまり、5年以上日本に住んでいますか?ということです。
ここで「引き続き」という言葉がありますので注意が必要です。
つまり、日本での生活が続いているか否かが問われていて、ほとんど日本で生活していない人を帰化させる必要はないという判断になります。
1回の出国が90日以下かつ1年間の合計出国日数が100日以下、となります。
これらのどちらかをオーバーしていると、在留カードが有効であったとしても、引き続き5年以上日本に住んでいるとは取り扱われないので、カウントし直しとなります。
ただし、法務省から公表されている情報ではないので、あくまでも目安になります。
よくある3か月以上出国の具体例としては、
「会社の出張命令で外国に行っていた。」
「就労ビザは切れていないし、その間の家賃もきちんと支払っていた。」
「日本の大地震が怖くて自分の国に帰っていた。」
「出産のために帰国していた。」
これらの理由は100%認めてもらえないと断言できるわけではありませんが、認めてもらえると期待しないほうがよいでしょう。
どのような理由でも長期間の出国であることに変わりはないからです。
この基準は法令で決まっているものではありませんが、そのような運用となっています。
正社員として働いていることが望ましいですが、契約社員や派遣社員でも就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理など)が取れていれば大丈夫です。
アルバイトやパート勤務は就労系ビザが取れませんので就労期間として認められません。
転職については在留資格が切れていなければ、転職回数は多くてもかまいませんが、申請時の前、直近1年以内の転職は避けるほうが良いでしょう。
また、就労系ビザを取得していたとしても、前職を退職してから転職先が決まるまでに3か月以上無職の期間があった場合、入管法令上はビザ取り消しの対象者となるため、前職退職から3か月を経過してから無事に転職できたとしても、法令違反状態があったことになり、入管が見逃して在留期間更新ができたとしても、法務局では見逃してくれないようです。
よって、現職に就いて、正規の在留許可を得てから再度5年のカウントし直しになります。
転職が多い人は特に注意しましょう。
10年以上日本に住んでいる人はその期間の内、直近1年以上就労期間があれば、この要件を満たすと取り扱われます。
追記在留カードに記載されている在留期間について、従来は在留期間1年の人でも帰化許可されていましたが、2022(令和4)年から、「在留期間3年」以上を許可された人でないと帰化許可されないルールに変更されました。
② 能力要件
「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」
帰化したい外国人は18歳以上(民法4条)である必要があります。
さらに、本国法においても成人年齢であることが必要になります。
すなわち、18歳未満の場合、単独での申請は原則認められません。
ただし、例外として、外国人両親と同時に帰化申請する場合は18歳未満であっても申請可能です。
追記民法改正により、2022(令和4)年4月1日から成人年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。
③ 素行要件
「素行が善良であること。」
要するに、真面目な人か否かです。
きちんと税金及び年金を支払い、交通違反や交通事故及び犯罪歴が無い人かどうかということです。
住民税に関して、普通徴収と特別徴収の2通りの徴収方法があります。
自分の給与明細書を見たときに住民税が引かれて給与が支払われている場合を特別徴収と言い、この場合は問題となることは少ないです。
対して、自動的に引かれていない場合を普通徴収と言い、自分で税務申告をして自分で支払わなければなりません。
未納の税金が発覚したときは、直ぐに支払う必要があります。
なお、結婚していて、配偶者がいる外国人の方は、配偶者の納税証明書も提出することになりますが、配偶者が住民税を滞納していると不許可となりますので注意しましょう。
また、税法上、配偶者が自分の扶養に入っていて、アルバイトやパート勤務をしている場合に年間の収入が103万円以上になった場合は扶養にいれることはできませんので、扶養から外し、修正申告をする必要があります。
よって、配偶者の年収が103万円を超えているのに扶養に入っている場合は本来支払うべき税金を支払っていなかったことになり、それも支払う必要があります。
そして、本国の両親、祖父母、兄弟姉妹を扶養に入れている外国人の方で扶養の基準通りの場合は問題ありませんが、扶養控除については法務局も厳しく審査していますので、提出した本国書類と矛盾が出てくると虚偽申請ということになりかねませんので十分注意が必要です。
もし、事実と違うのであれば修正申告をするようにしてください。
当然のことではありますが、法人経営者と個人事業主は法人税や個人事業税も納付している必要があります。
基本的に支払うべき税金については全ての納付が必要になります。
法改正により、現在は年金加入状況も審査対象となっています。
全く支払っていない人は国民年金に加入し、直近2年分を支払ってください。
勤務先の会社が年金加入手続きをしてくれていなくても、支払う必要があるものですので、支払ってください。
会社経営者の外国人の方は、会社として厚生年金に入る必要がありますので、当然に会社従業員も厚生年金に入れ、また実績として2年間は年金保険料を支払う必要があります。
追記追記従前は直近1年分の支払いでも許可される可能性がありましたが、最近は直近2年分の支払いを求められることが多いようです。
過去5年以内の交通違反歴が審査対象となっています。
目安としては、軽微な違反、俗に言う青切符であれば反則金を支払うことになりますが行政罰であり刑罰ではありません。
近時、法務局内部ルールが厳しくなってきているため、直近2年以内に3回以上、直近5年以内で4回以上の違反があると不許可となる可能性が高くなっています。
これは裁判所で罰金を納付することになりますが、罰金は刑罰ですので、相当な期間(最低でも5年)が経過しないと帰化許可はされません。
生まれてからの全ての期間が審査対象となります。
嘘偽りなく全て報告することになります。
暴力団等の反社会的勢力に加入していたり、関係がある人は当然に許可されません。
最近では、日本に来てからの在留手続についても審査がなされているようです。
つまり、入管法令に従った在留手続が適切になされてきたか?という点も問題となる可能性があるということです。
在留期限が残っていても、許可された活動内容の活動を行っていない期間がある場合は問題視されるということです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の人が失業した場合、入管に14日以内に所属機関に関する届出をする必要があり、また、失業から3か月を経過していると在留資格取消の対象となります。
けれど、在留資格が必ず取消されるとは限りません。
入管からの呼び出しとヒアリングが行われて、取消すか否かを決定することになるからです。
3か月以上経過した後に、新しい勤務先が決まることもあるでしょう。
また、新しい勤務先での在留更新が許可されていれば、入管手続上は問題ないように思えます。
しかし、帰化においては、その点を入管法違反と評価され、帰化不許可とされることもあり得ます。
④ 生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。」
生活できる収入があるか否かということです。
預貯金や不動産などの資産があるのは良いのですが、あまり審査には関係がありません。
安定した職に就き、安定した収入が毎月入ってくるなら問題はありません。
追記従前は手元に残る収入が月に18万円程度あれば許可されていましたが、収入金額についても基準が引き上げられています。
自己破産したことがある人は免責決定から7年経過が必要です。
⑤ 喪失要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」
日本は二重国籍を認めていませんので、帰化したら出身国の国籍を離脱できなければなりません。
国籍の離脱が難しい国もあるようですので、ご自身の国の法令を確認する必要があります。
⑥ 思想要件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれに加入したことがないこと。」
要するに、日本を破壊しようというような考えをもっている外国人を日本人にする訳にはいきませんので、テロリスト的な危険な思想を持っている外国人は帰化申請できません。
⑦ 日本語能力要件
日本語の会話及び読み書きができること。国籍法上の要件ではありませんが、法務局では日本語の会話及び読み書きの能力を確認しています。
日本人になろうという人が日本語を話せないのは問題があるという判断かと思われます。
漢字圏ではない外国人には厳しくなっている傾向にあります。
日本語能力検定N3程度が必要となります。
また、家族同時申請の場合、家族で日本語ができない人がいる場合があります。
そうなると、主たる申請外国人が日本語が上手でも、従たる配偶者が日本語能力不足と判断されますと、家族全員が不許可となる可能性がありますのでご注意ください。
帰化要件が緩和される場合:簡易帰化
下記にア~ケまでに示す条件に該当する人は、帰化が許可される要件が緩和されます。
要件は緩和されますが、要件が緩和されるという各種証明書が必要になるので、基本的に申請書類は普通帰化よりも増えます。
ア:日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
⇒日本人の両親が外国に帰化し、自分も外国籍となっている場合です。
イ:日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた人
⇒日本で生まれた在日韓国人及び朝鮮人の方の多くが該当します。
ウ:引き続き10年以上日本に居所を有する人
⇒日本で生まれた在日韓国人及び朝鮮人の方の多くが該当します。また、一般の外国人の方でも長期に日本にお住まいの方は該当します。
エ:日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上住所または居所を有し、かつ、現在も日本に住所を有している人
⇒これは日本人と結婚している外国人が該当します。さらに、日本に既に3年以上住んでいる場合は、日本人と結婚した時点で帰化要件を満たします。
オ:日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有している人
⇒これは日本人と結婚している外国人が該当します。つまり、日本人と結婚して外国で生活を送っていたが、その後に夫婦で日本に来て1年以上生活していれば、帰化要件を満たします。
ただし、エ・オのどちらの場合も過去にオーバーステイ等で在留特別許可を受けたことが有る場合は許可を受けた日から10年経過しないと帰化申請できません。
カ:日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有している人
⇒これは、先に両親が帰化して日本国籍を取得し、その子供が後で帰化する場合が当てはまります。また、日本人の子供であるが日本国籍を選択せずに、後に帰化する場合が当てはまります。
キ:日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国で未成年であった人
⇒これは、自分が未成年の時に親の再婚などによって連れ子として来日した外国人で、来日時に日本人の義理の父もしくは母と養子縁組をした場合が当てはまります。
ク:日本国籍を失った人(日本に帰化後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有している人
⇒これは外国籍となった日本人が、再度日本国籍に戻る場合が当てはまります。
ケ:日本生まれで、かつ、出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有している人
入管においてビザ手続を自分で行ってきた人であっても、帰化申請は基本的に人生で1度しか行わないため、手続に慣れているという人はいないはずです。
帰化手続は、非常に時間が掛かる手続です。
一般の人が、仕事や家事育児をしながら、手続の準備をすることはかなり大変です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
ぜひ専門家を頼るということも視野にいれて、準備をしてください。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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【事務所所在地:Office location】
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



