外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【台湾人との国際結婚について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
日本で先に婚姻手続をする場合
中国との外交の関係で、日本は台湾を外国として認めていません。
しかし、日本で台湾の領事業務を行っている「台北駐日経済文化代表処」があります。
そこで、台湾人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
・台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載のあるもの)
・旅券(パスポート)
・印鑑
・証明写真
日本での婚姻手続の必要書類
日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
| 日本人 | ① 戸籍謄本 ② 本人確認書類(運転免許証など公的機関発行のもの) |
| 台湾人 | ① 婚姻要件具備証明書 ② 台湾の戸籍謄本(未婚事実記載のもの) ③ 旅券(パスポート) |
日本で婚姻届が受理されたら、日本での手続は完了です。
次は台湾側での手続となります。
・日本人の戸籍謄本(婚姻の事実の記載のあるもの)
・台湾人の戸籍謄本(未婚の事実の記載のあるもの)
・旅券(パスポート)
・印鑑
婚姻届を提出し、証明書の発行を受ければ、台湾での手続も完了です。
台湾で先に婚姻手続をする場合
日本人が台湾に渡航する必要があります。
その際、日本人は戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証されているもの)を持参する必要があります。
認証された戸籍謄本を持って、台湾の台北市または高雄市の「財団法人交流協会在台事務所」にて婚姻要件具備証明書の発行を受けます。
下記の書類を持って、台湾の市区町村役場にて婚姻届出をします。
受理されれば、婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本を取得可能になります。これで台湾側の手続は完了です。
台湾の婚姻手続の必要書類
| 日本人 | ① 婚姻要件具備証明書 ② 旅券(パスポート) ③ 印鑑 |
| 台湾人 | ① 身分証明書 ② 印鑑 |
日本での婚姻手続の必要書類
その後、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
その際に下記必要書類を持参します。
| 日本人 | ① 戸籍謄本 ② 本人確認書類 ③ 印鑑 |
| 台湾人 | ① 台湾の戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの) ② 台湾の役所から発行された婚姻証書 ③ 旅券(パスポート) |
日本側の市区町村役場で受理されれば、日本側の手続も完了です。
台湾人と日本人の婚姻手続についての解説は以上になります。
婚姻手続だけでも、結構大変だと思われたかもしれません・・・
ただ、婚姻手続については基本的には届出だけや形式的な儀式などを経ることでできてしまう国が多いです。
しかし、国際結婚で夫婦生活を送るための手続の本番はここからなのです。
その手続きを担っている役所が出入国在留管理局(いわゆる入管)です。
日本で国際結婚をしたご夫婦が生活していくためには、外国人配偶者にビザが必要になります(正確には、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)。
入管では婚姻の実質面の審査がなされます。
よって、形式的な婚姻手続が済んでも、「実質的に婚姻しているとは認めない。」と判断されてしまうと、ビザの許可はおりません・・・
つまり、ビザが不許可になると、夫婦生活を送ることはできないということです。
そうなってしまうと、何のために大変な婚姻手続をしたのか?ということになってしまいます。
外国人は連れ子がいらっしゃる場合も多いです。
連れ子のビザの手続のご相談も可能です。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



