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【配偶者ビザのよくある不許可理由:夫婦で住む予定の住居に問題がある】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
結婚したら、夫婦で同居することになるわけですが、住居に問題があると不許可になることがあります。
住居に関して審査でチェックされること
間取りや広さ、夫婦以外の同居人の有無がチェックされます。
住居の広さに関しての基準というのは特にありませんが、常識的に考えて、物理的に1人しか住むことができないほど狭い住居では不許可となることがあります。
特に、海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合、日本人等が単身者用住居に住んでる場合が考えられます。
単身者用住居であっても広さは住居に拠りますから、一概には言えませんが、あまりに狭い場合は本当に一緒に住むのか?と疑問を抱かれるような広さの住居の場合は転居も検討したほうがよいかもしれません。
単身者用住居に住んでいると許可が取れないということではありません。
もちろん単身者用住居に夫婦で住むことは、不動産賃貸借契約上は契約違反であるとは思いますが、契約違反の状態でも、入管審査上はダメだとまでは言われないです。
同居して夫婦生活をできるかを見られていると考えればよいでしょう。
(1)日本人等の配偶者以外に同居している人がいないか?
新婚夫婦の生活しようとしている住居に、友人が既に住んでいる場合、やはりこれは奇妙な状態であると言わざるを得ません。
つまり、友人同士が住んでいたり、友人同士が住んでいるところに、さらに外国人配偶者が住みますという主張した場合、明らかに奇妙であり、審査官に疑念を抱かせてしまうかと予想されます。
新婚夫婦+他人である友人が一つ屋根の下に同居、これは変ですよね?
そういう場合は、友人等に退去してもらうか、自分たち夫婦が転居するかの必要があると考えられます。
(2)夫婦で生活していけるだけの広さがあるか?
広さが基準等で決まっているわけではありませんが、夫婦二人が住むのにあまりに狭すぎる間取りの場合は、やはり転居を検討したほうがよいでしょう。
ただ、この場合は、転居する予定ですとか、転居予定の不動産物件のチラシで検討しているとか、具体的に決まっている範囲内で主張すればよいと思われます。
例えば、1Kの間取りであっても、広い場合もありますし、狭い場合もありますから、ケースバイケースでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



