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【永住申請よくある不許可理由:身元保証人が不適切】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住申請よくある不許可の理由を説明していきます。
今回は、身元保証人についてです。
永住申請には、身元保証人が必要ですが、身元保証人が不適切だと不許可になる原因になります。

永住申請の身元保証人

永住申請において、身元保証人になれる人は決まっています。

現在のビザ 身元保証人になる人
「日本人の配偶者等」 永住申請者と婚姻している日本人
「永住者の配偶者等」 永住申請者と婚姻している永住者
就労系ビザ、定住者ビザ 勤務先の上司・同僚・友人等である日本人または永住者

 

身元保証人になってくれる人が見つからない

永住申請をしたいということは、それなりに長期間日本に住んでいることになります。

しかし、身元保証人になってくれる人が見つからない場合、入管では、長期間日本で生活しているのに「身元保証人」になってくれる人を1人も見つけられないのは不自然と考えます。
つまり、今後の日本での生活を保証してくれる人がいない信用性の低い人という評価になってしまいます。
どの程度、日本での生活に定着しているか?つまり、日本での生活に馴染んでいるのか?を審査するために、身元保証人が用意できるかを求められています。

日本人等配偶者と関係が悪くて身元保証人になってくれない

(1)婚姻を前提とする場合

日本人等配偶者との関係を修復する。

配偶者ビザの人は友人などは身元保証人になれません。
婚姻関係を前提にしているビザなので、日本人等配偶者が身元保証人になります。
そのため、夫婦喧嘩をしている等の理由で夫婦関係が悪化しているという状態で、日本人等配偶者が身元保証人になってくれない場合は残念ながら永住許可を取ることはできません。

関係修復ができない場合は永住取得は無理だと思われますし、現在の配偶者ビザの更新すら危ういかもしれません。

(2)日本人の実子の場合

日本人の親族に身元保証人になってもらってください。

 

日本人等の知り合いはいるが、「身元保証人」になることを頼んだら、断られてしまった

「身元保証人」について誤解している可能性があるので、説明してなってもらう。

➡身元保証人とは

就労系ビザの人は勤務先の上司や同僚、交際関係がある友人等である日本人や永住者が身元保証人となります。

従来は、身元保証人になってくれる人も、収入があり納税義務をきちんと履行している人でなければいけませんでした。
また、提出書類が多く、日本人等に警戒されてしまい身元保証人になることを断れれることも多かったでしょう。

身元保証人も、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、収入がわかる住民税の課税・納税証明書などを提出することが必要でした。

しかし、2022年6月から、身元保証人の提出する書類が簡素化され、収入や納税義務の履行等も審査項目として問われなくなりました。
そのため、日本人か永住者である外国人であれば、収入等を問われることなく身元保証人になることが可能になりました。

つまり、現在は、身元保証人となる日本人か永住者は、身元保証書と身元保証人の本人確認書類を提出すれば、それで足りることになっています。

 

身元保証会社を利用する

身元保証会社はお金を支払って書類に名前を書いただけで、知人ですらないです。
つまり、永住申請したいあなたのことを何も知らない人ということになります。

身元保証会社が「身元保証人」になっていることが発覚した場合、永住申請は不許可になる可能性が極めて高いです。
審査において、あなたとの関係性の説明を入管から問われた場合に答えることが困難になります。

身元保証人になってくれる人がいないからといって、身元保証会社を利用することは推奨しません

 

なお、当事務所が身元保証人をお引き受けすることはできません
身元保証人を引き受けるサービスはございませんので、ご了承ください

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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〒144-0051
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み