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【永住申請よくある不許可理由:年収が足りない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住許可の年収条件

永住が許可されるには、年収300万円以上の収入が必要です。

年収に関する条件は、実務上求められているとされるもので、出入国管理局(いわゆる入管)に問合せても「そんな決まりはない。」と回答されるでしょう。
しかしながら、実際には年収金額を見て、許否判断の一つとされていると考えてよいでしょう。

収入について確認される対象期間は原則として直近5年間となります。

つまり、5年間連続して300万円以上の収入があったことが必要となります。

ただし、下記に当たる人は確認対象期間が短縮されます。

高度専門職でポイント計算して80点以上の人
(みなし高度専門職80点以上含む)
直近1年分
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 直近3年分
高度専門職でポイント計算して70点以上の人
(みなし高度専門職70点以上含む)
① 該当期間の必要年収

① 年収300万円という金額は、外国人が1人世帯で永住申請した場合に、最低限必要な金額です。
また、直近だけでなく、自分が該当する期間すべての年度ごとに必要になります。

② 同居家族がいる場合

同居家族がいたり、扶養控除を受けていたりする場合、年収300万円では足りず、それ以上の金額が必要になります。

同居家族がいる場合は1人につき70万円程度加算して考える必要があります

例えば、妻と子が同居している場合、
永住申請の本体者300万円+「家族滞在」の妻70万円+「家族滞在」の子70万円=最低でも年収440万円以上の収入が必要になります。

③ 海外に扶養家族がいる場合

本国に扶養している家族がいて、扶養控除を受けている場合、日本への納税が少なくなるため、日本国への貢献が足りないと判断され不許可となることがあります。

扶養控除について、本国の家族へ送金している場合、年間1人あたり最低でも20~30万円程度の送金をしていないと扶養しているとは言えないと判断される可能性があります。
2023年度からは、年間1人あたり送金額の引き上げられています。

引用:国税庁ホームページ

④ 永住における収入は、申請したい外国人の収入で決まるのではなく、世帯年収を基準として決まります。

(1)「家族滞在」ビザの同居家族が得た収入は世帯年収に合算することはできません。
「家族滞在」ビザの人は、本体の人に扶養される必要があるビザなので、その人が稼いできた収入は合算できないということです。

(2)日本人等と結婚していて、専業主婦(主夫)などの場合は、日本人等の収入金額を基準として決まります(上記②参照)。

(3)夫婦が外国人同士で、夫も妻も別々で就労ビザを許可されている(片方に※扶養されているわけではない)場合、夫婦の収入金額を合算することが可能です。

(4)夫婦が日本人(永住者等)と外国人であっても、外国人側が日本人等に※扶養されているわけではない場合、日本人等と収入金額を合算することが可能です。
※ ここでいう「扶養されているわけではない」というのは、自分自身が派遣社員・契約社員・正社員等(アルバイトは除く)として働いていた収入で税金・年金・健康保険を納付していることをいいます。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み