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【永住申請よくある不許可理由:海外への出国が多く在留日数が足りない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住許可には日本での在留日数の条件があります。
その条件を満たしていないと残念ながら永住は許可されません。

➡永住申請で必要な在留期間についてはこちら

出国日数について

これは法律上決まっているものではなく、審査基準等に明記もされていないので、流動的です。

最近は出国日数が短縮されている状況なので注意が必要です。

外国人の人が入国した時からカウントが始まり、永住申請までに10年日本に住んでいることが必要な人、5年、3年、1年で足りる人と色々です。

しかし、このカウント期間中に出国が多いと、ビザが切れていなくても、在留日数のカウントがリセットされることがあります。
もちろん入管からあなたは出国日数が多いですよ等と通知が来たりすることはありません。
また、入管が下記の日数を越えたら、永住を許可しないとアナウンスしているわけではありません、念のため…。

1回の出国が90日まで+1年間の合計出国日数が100日までであることが必要です。

この基準を越えた日数の出国があると日本に生活の本拠がないという評価になり、永住許可されないと考えられます。

つまり、入管側では、「確かにビザは切れていないけど、日本に住んでないから、永住許可しなくてもいいか。」という判断になってしまうわけです。

例えば、10年住んでいる必要がある人で、日本に住んで5年目の時に150日間出国したことがあるとカウントリセットとなり、その150日の出国を終えて日本に再入国した時から10年のカウントが開始となります。
これは期間が5・3・1年に短縮される人も同じで、1年で永住申請できる人であっても、ほとんど日本に住んでいないのでは永住は許可されません。
1年で永住申請できる人の場合は直前の1年間の出国履歴を調べられますから、110日間の出国でも不許可となる可能性が高いです。

➡永住申請における出国日数のカウント方法

日本に入国してからのパスポートのスタンプの日付をぜひ全部チェックしてみて下さい。

安全に永住許可を取るためには、リセットされた可能性がある時を基準に自分が永住申請に必要な年数を経過してから申請をすることがよいでしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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〒144-0051
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み