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【永住申請よくある不許可理由:理由書の書き方が悪い】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住申請においては、理由書の提出が必要となります。
ただし、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本人の実子または特別養子、永住者の実子、特別永住者の実子については、理由書は必須書類ではないですが、提出したほうがよいでしょう。
提出していない場合、必須書類ではないものの提出を求められることがあります。
何を書けばよいのか?
自由書式であるため、何を書くのかは悩むところかと思います。
ただ、自由に何か書いておけばいいか、というスタンスで書類を出してしまうと不許可になる可能性が上がってしまいます。
読んでも内容がよくわからない文書になっていては、永住の条件を満たしていたとしても審査官に誤解され、不許可になってしまいます。
基本的には、
① 来日から現在までの経歴
② 現在の勤務先、仕事の内容
③ 年金・健康保険の加入状況
④ 預貯金等資産について
⑤ 日本語の能力や日本への定着性
⑥ 身元保証人について
⑦ 永住したい理由
⑧ その他の補足説明
などを書いておけば無難でしょう。
提出する各種の証明書などとリンクするようになっていると読みやすくて説得力も上がると思います。
量としては、A4の用紙で2~3枚程度にまとめると良いでしょう。
① 来日から現在までの経歴
来日からの現在までの経歴、つまり、日本でどのような活動をしてきたのかを記載します。
今までに期間更新や変更など在留申請をしてきたと思いますが、話の整合性が見られますが、やってきたことと以前の申請内容が合うようにする必要があります。
過去の申請記録を持っている人はそれを見ながら記載すれば問題ないかと思います。
日本人等と結婚して配偶者ビザの人は、過去の申請で提出した質問書などを参考にするとよいでしょう。
② 現在の勤務先、仕事の内容
現在の勤務先では、どのような業務内容を担当しているのかをわかりやすく詳細に記載します。
就労系ビザの人は、現在のビザに適合する業務であることが必要です。
現在の仕事がビザに適合しないような業務内容なら、永住不許可だけでなく、現在のビザ更新もできなくなる可能性があるので注意しましょう。
③ 年金・健康保険の加入状況
社会保険に加入している人は特に問題とならないですが、国民年金・国民健康保険に加入している人は納付していても納期限を守られていないことがあります。
証明文書として提出する、ねんきん定期便、国民年金納付の領収書などを提出しますが、提出は直近2年分です。
ただし、入管は国の機関なので、それ以前の納付状況も調べることができるでしょう。
最低ラインとしては直近2年分の納付期限を守って納付済みであることが必要で、それ以前の納付がなされていない場合は理由の説明や反省を示したほうがよいでしょう。
その上で、現在は銀行引き落としで納付している等は支払漏れが無くなりますので、アピール材料になるでしょう。
④ 預貯金等資産について
預貯金等がどの程度の金額、どこの金融機関にあるか、持ち家なのかそうではないのか、等を説明します。
ただ、預貯金等の資産は多いほうがいいとは思いますが、だからと言って、申請の時だけ誰かにお金を借りて預貯金残高を増やすようなことはやめましょう。
預貯金が少なくても、毎月安定した収入が入ってきているという状況のほうが大切でしょう。
よくある質問ですが、家を持ってますが永住取れますか?という質問です。
家が、持ち家なのか?、賃貸物件を借りているのか?、はあまり関係がないと思われます。
賃貸物件に住んでいるから不許可とはならないです。
⑤ 日本語の能力や日本への定着性
永住申請では、帰化申請とは違い、日本語能力は問われませんが、日本で生活していく上では現実問題として、ある程度の日本語能力は必要です。
どの程度の日本語能力があるのか、例えば、日本語能力検定などを合格しているのであれば、それを記載したほうがアピールの材料にはなります。
日本のどういうところやどういう人が好きで永住したいのか等の日本への定着性をアピールしたほうが良いでしょう。
⑥ 身元保証人について
どのような人が永住申請の身元保証人になってくれたのか、その身元保証人との関係性を説明すべきでしょう。
配偶者ビザから永住申請する人は日本人等配偶者しか身元保証人になれません。
就労や定住の人は、どういう関係の人が身元保証人になってくれたか、その人と自分との関係性等を説明しましょう。
身元保証会社を利用することは不許可になるので、おすすめしません。
⑦ 永住したい理由
例えば、日本人との楽しい思い出、日本で生活して楽しいと思っていること・取り組んでいること、生活する上での目標、日本の好きな所などを記載し、だから今後も日本で生活していきたいというアピールをするのが良いでしょう。
⑧ その他の補足説明
文章全体を見直して、申請書類全般において審査官が誤解しそうなことについて、説明をきちんとしておくほうが良いでしょう。
日本語の会話はできるけど、読み書きが苦手なら、行政書士に依頼してしまうのも良いでしょう。
永住を取ることが目的なわけですから、お金を節約することで結果的に不許可ではもったいないと思います。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



