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【配偶者ビザ申請よくある不許可類型:日本側しか婚姻手続をしていない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
配偶者ビザ申請に必要な婚姻手続
国際結婚の場合、配偶者ビザ申請が控えているため、日本での婚姻手続+外国人配偶者の国籍国での婚姻手続の両方完了しているのが原則です。これは、日本の婚姻条件を満たした婚姻をしているのか、外国人配偶者の国籍国での婚姻条件を満たした婚姻をしているのか、確認するためです。
例えば、日本では一夫多妻は認められていませんが、それを認めている国もあります。
外国人配偶者の国籍国にも配偶者がいて、日本には日本人配偶者がいる、となると重婚となってしまうため、日本ではその婚姻は認められないとなるわけです。
それを確認するには、日本人側は日本人の戸籍謄本に身分事項の記載がされているので見れば直ぐにわかりますが、外国人側は外国人配偶者の国籍国が発行する婚姻証明書を見ないとわかりません。
日本に2人とも住んでいる場合
日本に2人とも住んでいる場合は、日本の市区町村での婚姻手続、日本にある外国人配偶者の国籍国大使館等での婚姻手続をすることが多い。
しかし、日本にある大使館等では、婚姻等の身分事項についての取扱いをしていない国もある。
また、以前は婚姻証明書の発行をしていたが今はしていないとか、以前は婚姻証明書の発行をしていなかったが今はしているとか、国によって様々な運用となっている。
その各国の運用を出入国管理局(いわゆる入管)では、もちろん全てをリアルタイムで把握することは困難で、把握していないようです。
そのため、原則として、相手国発行の婚姻証明書が必要となっています。
対処法
在日の相手国大使館等が婚姻証明書を発行してくれない(本国で手続するよう促された)場合はどうしたらよいでしょうか?
相手の本国に行く予定であれば、その時に取ればよいので問題ないかもしれません。
困ってしまうのは、本国に行く予定が無い場合です。
この点につき、入管のホームページにおいては、相手国発行の婚姻証明書は必須書類として提出指示されています。
これには最高裁の判例(最判平成14年10月17日)があります。
つまり、外国人と日本人配偶者との婚姻関係について、婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等が提出されれば、外国官憲が発行する婚姻証明書が提出されていないということをもって「法律上有効な婚姻関係ではない」ということにはならない。
ここでいう「法律上」とは日本の法律上ということで、婚姻関係の法的な有効性は日本法に照らして判断される、ということになっています。
そのため、日本の戸籍謄本等が提出されれば、外国人と日本人配偶者との婚姻関係について疑義が生じることはない、というようなことを言っています。
相手国発行の婚姻証明書がどうしても提出できない場合は、それに対する合理的な説明をするとともに、その他の事実関係(夫婦の同居、生計の同一性、子の存在など)を積み重ねて主張・立証することで許可される可能性はあります。
ここまで言ってなんですが、相手国発行の婚姻証明書は必須書類ですし、それがあるほうが申請難易度が下がるのは間違いないでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



