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【配偶者ビザの更新のポイントについて】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

目次

➀ 収入があること
➁ 夫婦が同居していること
③ 素行に問題が無いこと
④ 公的義務を履行していること
⑤ 身元保証人に日本人等の配偶者がなること
という順に説明していきます。

 

➀ 収入があること

生活していける収入があることが必要です

外国人配偶者が専業主婦(主夫)で全く働いていない場合は日本人等配偶者が審査対象となります。
つまり、日本人等配偶者が生活費を支出することになりますので、その収入金額が生活していけないくらい低いとビザ更新はできません。

出入国在留管理局(いわゆる入管)の審査基準等では、いくらの収入が必要と金額が決まっているわけではないですが、生活していけるだけの金額は必要で、それは状況に拠ります。

夫婦2人で生活している場合で現金収入しかないときの目安としては、年収200万円くらいがボーダーラインになるかと思われます。

因みに、収入金額は税務署等に申告している額で、原則としては住民税の課税証明書及び納税証明書で判断できる金額しか入管では収入と認めません。
何かを手伝ってお小遣いみたいに貰ったお金は収入とは言えないです。また、そもそも確定申告をしていない等という状態だと許可はされません。

➁ 夫婦が同居していること

配偶者ビザは、日本人等と結婚して、配偶者としての活動をするために認められているビザです。
そのため、配偶者としての活動をするためには夫婦同居が必要となっています(審査要領)

そのため、日本人同士の結婚ではよくある夫婦別居生活が、配偶者ビザで滞在している外国人には原則認められません
例えば、日本人等が会社の命令などで単身赴任をすることになったとしても、基本的には外国人配偶者は一緒に付いて行けばいいだけ、というのが入管の考え方なのです。

入管の考え方に拠ると、夫婦なのに同居をしていない=配偶者としての活動をしていないと評価される可能性が高いということです。

もちろん別居しているから即不許可というわけではありませんが、入管が納得する別居している合理的な理由の説明が必要になります。
合理的な理由が説明できない場合、更新できない可能性があります。

合理的な理由についての具体例というのは難しいですが、
(例①)会社命令の単身赴任していました。
これは合理的理由としては弱いでしょう。
(例②)外国人配偶者の本国にいる親が末期がんで、本国に身寄りが一人もおらず、外国人配偶者しか子がいないため、外国人配偶者が一時的に本国に帰国して看病のため別居していた。
これは合理的理由として認められる可能性はありますが、その期間があまりにも長期に及ぶ場合はやはり配偶者としての活動をしていないという判断になりかねません。

入管でも、外国人は、出入国が多いことは承知していますが、ビザが取れると安心して長期に出国したり、安易に別居してしまう夫婦が多いので、更新をしていく予定があるのなら、以上の点は特に注意してください。

③ 素行に問題がないこと

日常生活において法令違反を犯していないということが重要となります

交通違反

車や自転車を運転する場合、交通違反がありがちな法令違反かと考えられます。
軽微な違反が1~2回なら大きな問題とはならないと思われますが、軽微な違反であっても頻繁に繰り返している場合は問題となる可能性があります。

また、赤切符となる大幅な速度超過、飲酒運転、無免許運転というのは1回でも軽微な違反ではないですので、絶対にやってはいけません。

刑法犯

よくあるのが万引き(窃盗罪)や飲酒の上での暴行(暴行罪や傷害罪)等の犯罪をしてしまったというような場合、この場合は警察に逮捕されたのかされていないのか、検察に起訴されたされていないのか、実刑なのか刑の執行猶予なのか等で変わってきます。

仮に、警察に行くことになったとしても、警察での厳重注意で済んだ場合は、前科が付いたわけではないのでビザ更新には影響少ないと思われます。

入管法違反

外国人の場合、入管法に違反していないことも重要です。

●配偶者ビザの場合は、就労に関しての制限がないので、特に、働きすぎとか職種がダメとかということで引っ掛かることはないでしょう。

●各種届出義務や在留カードの携帯義務を守ることが重要です。
・住所変更したら、きちんと報告する。
・在留カードは常時携帯する。
・配偶者ビザの届出で重要なものは「配偶者に関する届出」です。
これは、日本人等と離婚や死別してしまったとなると、配偶者ビザの前提である日本人等配偶者がいないことになってしまいます。
日本人等の配偶者がいない状態で届出をせずに6か月を経過するとビザ取消の対象なってしまいますので、日本での生活を続けたいのであれば、ビザ手続は重要となります。

④ 公的義務を履行していること

納税をしていること

これは、外国人配偶者が働いている場合は収入があるので当然納税する必要があります。

また、外国人配偶者が日本人等に扶養されている場合は、審査対象は日本人等に及びます。
つまり、外国人配偶者が専業主婦(主夫)の場合は生活費は完全に日本人等に依存しています。
その場合に日本人等が納税していないというような状況ではビザ更新はできないということになります。

現状では、健康保険や年金は配偶者ビザの審査項目ではありませんが、将来的に永住申請を視野に入れているのであれば、即加入して納付すべきでしょう。

⑤ 身元保証人に日本人等の配偶者がなること

配偶者ビザの場合、原則として身元保証人になることができるのは日本人等配偶者だけです

例外的に、離婚調停中などで、日本人等が身元保証人になってくれないときは、親類や友人等でも認められることがあります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み