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【配偶者ビザでよくある不許可案件:日本人配偶者が直近まで海外勤務のため日本での所得証明書が取れない場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人も外国人配偶者も海外在住の場合

問題点

日本人と外国人が海外で結婚したが、これから日本に夫婦で移住したいとなると、日本での所得の証明がありません。

配偶者ビザ申請においては、日本人側の所得証明書類の提出が必須となっていますが、日本に日本人の住民票が無い状態では当然ですが、住民税の課税証明書や納税証明書は出すことができません。
もちろん住所がないわけですから、住民税の納税義務はありません。

仮に、出せたとしても、収入金額は0円と記載されるでしょう。

となると、配偶者ビザ申請においては、①結婚の信憑性、②経済的安定性・継続性という条件を満たす必要がありますが、②の条件を満たしていると証明するのが困難となります。

対処法

この場合、収入金額を証明する代用書類を出すことで対処することになります。

ただし、何でもかんでも出せばよいわけでもありませんので慎重に検討しましょう。

【代用書類の例】

●勤務先発行の給与明細書

●銀行等の預貯金通帳

●その他資産があることを証明する書類

これらは外国語で記載されているでしょうから、日本語翻訳文を添付しましょう。
また、添付した書類が誤解を受けるような可能性があるようでしたら、説明書を作成して添付する等の対策をしたほうがよいでしょう。

その他申請上の注意

ご夫婦とも海外在住の場合、外国人配偶者を呼び寄せるには、呼び寄せるための日本人の協力者が必要になります。

つまり、海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合、外国人配偶者がビザ申請の「申請人」、日本にいる日本人配偶者がビザ申請の「申請代理人」となるのが一般的です。
しかし、日本人配偶者も海外在住で夫婦で同時に入国したい場合はそれができません。

この場合、
①夫婦同時の入国は諦めて、日本人配偶者が先に日本に入国して、日本人配偶者が「申請代理人」になる
②日本人側の両親などの親族に「申請代理人」になってもらう
という選択肢があります。

申請先の出入国管理局(いわゆる入管)も①と②では変わります。

①の場合は、先に入国した日本人配偶者が申請代理人となるため、その日本人配偶者が住んでいる所を管轄している入管への申請となります。
②の場合は、日本人配偶者の両親等が申請代理人となるため、両親等が住んでいる所を管轄している入管への申請となります。

どちらにもメリット・デメリットがありますので、ご夫婦でよく話し合われたほうがよいでしょう。

①の場合、メリットは、先に日本人側が帰国してからの申請となるので、仕事先などを考慮した所に住んでから申請すればよいので、呼び寄せた後も転居等の必要がない。
デメリットは、夫婦で同時に入国することはできないので、夫婦が離れている時間が発生する。

②の場合、メリットは、夫婦が離れて生活する必要がない。
デメリットは、申請について日本人側の両親等の負担が大きい。

ということが考えられるでしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み