配偶者ビザを申請するには、日本とタイの双方で結婚手続が完了していることが必要となります。
では、日本人とタイ人との結婚手続について解説していきます。
タイ人の結婚可能な年齢は男女とも17歳以上です。
結婚可能な年齢であっても満20歳に達していない人は父母の同意が必要になります。
タイ人女性が離婚から再婚する場合は、原則として310日間の待期期間が必要になります。ただし、医師が発行した妊娠していないとの診断書があれば、310日経過していなくても再婚することが可能です。
どちらの国の結婚手続から始めるかですが、
●タイ人が日本に住んでいる場合は日本の手続きから。
●日本人がタイに住んでいる場合はタイの手続きから。
●日本とタイの遠距離交際の場合はどちらからでも大差ないです。
日本で先に結婚手続を行う場合
① タイ人の婚姻要件具備証明書を取得します
タイ人が用意する書類
●婚姻状況証明書(独身証明書) タイの市役所が発行、タイ外務省認証のもの
※ 「婚姻状況証明書」について、タイ外務省認証後、在日タイ大使館・総領事館の認証も受けます。
※ 離婚歴がある人は「離婚後再婚していないことを示す証明書」を取得し、タイ外務省の認証を受けます。
※ 離婚後310日を経過せずに再婚したい場合は妊娠していないことを証明する医師の「診断書」が必要です。
※ 20歳未満の結婚の場合は親の「同意書」が必要です。
●出生証明書
●住居登録証
※ 本国から取得した書類は日本語の翻訳文(翻訳者氏名・住所・連絡記載)を添付します。
●パスポート
日本人が用意する書類
●戸籍謄本(日本の外務省認証のもの)
●パスポート
② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
●婚姻届
●戸籍謄本(本籍地の市区町村に婚姻届を提出する場合は不要)
●日本人の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証等)
●印鑑
●タイ人の婚姻要件具備証明書及びその日本語翻訳文
●タイ人のパスポート
●タイ人の住居登録証
●在留カード
必要な書類は婚姻届を提出する予定の市区町村により違いがありますので事前に確認をしてください。
これで婚姻届が受理されれば、日本での結婚手続は完了です。
③ タイへの報告的届出をします
日本での結婚手続が完了した後、在日本の相手国大使館等へ届け出ると、相手国での手続も完了という国が多くあります。
しかし、タイは、在日タイ大使館等への報告は受け付けてもらえないので、タイ本国でも結婚手続をする必要があります。
日本での結婚手続が完了するとおおよそ1週間程度で日本人の戸籍が新たに編成され「婚姻」の事実が記載されます。
この「婚姻」の事実が記載された戸籍謄本を日本の外務省で認証してもらいます。
その戸籍謄本にタイ語翻訳文を付けて、在日本タイ大使館等へ持参し、大使館等での認証も受けます。
さらに、その戸籍謄本をバンコクのタイ外務省で認証してもらいます。
その戸籍謄本を持って、タイ人配偶者の住民登録地を管轄している役所で婚姻届を提出すれば、タイでの結婚手続も完了となります。
なお、日本人がタイに行く必要はないです。
※ タイの役所で婚姻届が受理されたら、婚姻証明書を取ることができますが、頼まないと発行してくれませんので、日本でのビザ申請ために数部取得しておくとよいと思います。
タイで先に結婚手続を行う場合
この場合、日本人がタイに行く必要があります。
タイでの手続に必要な滞在が10日以上の期間を要することもあるようですので、時間に余裕をもって行動してください。
① 在タイ日本国大使館で日本人配偶者がタイでの手続に必要な書類を取得します
日本人の必要書類
●戸籍謄本(発行から3か月以内)
※ 離婚・死別歴がある人はその事実が記載された改製原戸籍や除籍謄本も必要となります。
●住民票(発行から3か月以内)
●在職証明書(発行から3か月以内)
●所得証明書(発行から3か月以内、住民税の課税・納税証明書など)
●パスポート
●証明発給申請書及び「結婚資格宣言書」を発行してもらうための質問書(現地で記載します)
タイ人の必要書類
●身分証
●住民登録証
●パスポート
※ 離婚歴がある場合、離婚登録証
※ 氏名変更がある場合、氏名変更証
※ 子供がいる場合、子の出生登録証
日本人とタイ人の必要書類を在タイ日本大使館に持参し、日本人の婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の発行を受けます。
② タイの外務省で認証してもらいます
在タイ日本大使館から発行された日本人の「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」にタイ語翻訳文を付け、タイ外務省に持参し、認証してもらいます。
③ タイの郡役所で結婚手続
タイ外務省で認証された「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」をタイの郡役所に持参し、婚姻手続をします。
受理されれば、タイの結婚手続は完了です。
④ 日本への報告的届出
タイでの結婚手続が完了したら、日本への報告が必要となります。
報告先は、在タイ日本大使館または日本の市区町村となります。
必要な書類
●婚姻届
●住居登録証(タイ外務省認証のもの)
●婚姻証明書(タイ外務省認証のもの)
これらを提出して届出ることで日本側の手続も完了となります。
-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のお声掛けください。ー
行政書士はまべ法務事務所では、ビザに関するご相談を無料で受け付けております。自分でビザ申請して不許可になってしまった等のお困りごとやビザ申請に関する心配・不安がございまいしたら、お気軽に下記の電話・メールよりご連絡下さい。
ビザ専門の当事務所はあなたのビザ取得を全力でサポートいたします。




