配偶者ビザを申請するには、日本とアメリカの双方で結婚手続が完了していることが必要となります。
では、日本人とアメリカ人との結婚手続について解説していきます。
日本で先に結婚手続を行う場合
① アメリカ人の婚姻要件具備証明書を取得します
在日アメリカ大使館または総領事館に事前に予約をして発行してもらいます。
●パスポート
●公証の手数料50㌦
●必ずアメリカ人本人が出頭する
●即日発行されます
●有効期間は3カ月
② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
●婚姻届
●日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村に婚姻届を提出する場合は不要)
●日本人の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証等)
●印鑑
●アメリカ人の婚姻要件具備証明書及びその日本語翻訳文
●アメリカ人のパスポート
これで日本人とアメリカ人との結婚手続は完了となります。
※ 婚姻証明書について
通常、「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、出入国管理局(いわゆる入管)では相手国機関発行の婚姻証明書の提出を求めています。
しかし、日本人とアメリカ人の結婚が日本で行われた場合、日本の法律に基づく結婚は、アメリカでは法的に有効なものとして取り扱われますので、在日アメリカ大使館等への報告的届出も不要です。
そのため、在日アメリカ大使館等で婚姻証明書は発行しておらず、その取得はできないことになります。
よって、入管へのビザ申請において、アメリカ人が日本人と有効な結婚をしたと証明する文書としては、婚姻届を提出した市区町村が発行する「婚姻届受理証明書」となります。
アメリカで先に結婚手続を行う場合
アメリカ合衆国は連邦制(イメージ的にはたくさんの外国が集まって一つの国を形成)を採っているため、結婚の手続に関する法令が各州ごとに異なります。
例えば、結婚できる年齢なども州などにより異なります。
そのため結婚手続を行う予定の役所に事前に確認することをおすすめします。
一般的な手続の流れとしては
①婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得→②結婚式の挙行→③役所への報告→④日本への報告的届出 となります。①婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得
婚姻許可証は、役所(郡など)で取得しますが、これも州により発行機関が異なりますので事前にご確認願います。
アメリカ人が準備する書類
●出生証明書
日本人が準備する書類
●婚姻要件具備証明書 ※ 在アメリカ日本国大使館等で取得できます。
●パスポート
②結婚式の挙行
州が定めた資格者の面前で挙式となるようですが、ヨーロッパのよりも近時は簡素化されているようで、宣誓して、書類にサインして完了ということもあるようです。
③役所への報告
婚姻許可証を取得した役所へサインをした婚姻許可証を提出します。
これにより婚姻証明書が取得できるようになります。
その後、在アメリカ日本大使館等または日本の市区町村への報告的届出します。
④日本への報告的届出
●婚姻届(在アメリカ日本大使館等にあり、証人欄の記載不要) 2通
●戸籍謄本 2通
●婚姻証明書(CERTIFICATE OF MARRIAGE) 2通
●婚姻証明書の日本語翻訳文 2通(翻訳者の氏名・住所・連絡先明記。1通は写し可。)
●アメリカ国籍の夫または妻の国籍を証明する文書(下記のいずれか)
(1)婚姻日時点で有効なアメリカ発行パスポート
(2)出生証明書原本 1通 及び 公証付き写し 1通 並びにそれらの日本語翻訳文 各2通(翻訳者の氏名・住所・連絡先明記。1通は写し可。)
受理されれば、手続は完了です。
-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のお声掛けください。ー
行政書士はまべ法務事務所では、ビザに関するご相談を無料で受け付けております。自分でビザ申請して不許可になってしまった等のお困りごとやビザ申請に関する心配・不安がございまいしたら、お気軽に下記の電話・メールよりご連絡下さい。
ビザ専門の当事務所はあなたのビザ取得を全力でサポートいたします。




