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【帰化申請時の転職】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
帰化申請するにあたって、転職していると影響があるのか?
回答としては、転職は良くも悪くも許可不許可に影響を与えると考えられます。
つまり、ケースバイケースという曖昧な回答で申し訳ありません。
転職をするということは悪い事ではありません。
しかし、帰化申請前や申請中に転職することは、安定した収入が得られているのか?という生計要件の判断に影響が出ると考えられるからです。
仮に、収入が増えるキャリアアップとなる転職だとしても、新しい職場となりますと、慣れない職場で働くことになりますので、今後安定して働いていけるのか?という不透明な疑問が生じてしまいます。
つまり、日本では海外と異なり、一般的な感覚として、同じ職場で働き続けることにより信用性が高くなるという傾向があります。
例えば、日本人であっても金融機関にお金を借りたい場合、勤続何年ですか?と必ず聞かれます。
つまり、今の職場での実績を訊かれている訳です。
これは簡単に今の職場を辞めたりしない人かどうかを訊かれている訳です。
日本の企業では給料が下がることはあまりないので、長く働いているということは最低これくらいの収入が入ってくると考えられるということです。
「安定した収入がある人=信用性が高い人」という判断となります。
このような考え方が帰化審査にそのまま妥当すると言い切ることはできませんが、基本的には妥当すると考えられます。
少し話が脱線しましたが、帰化申請をしようと考えた時から、きちんと継続して働いているという実績が証明できる最低1年間は転職は避けるべきです。
帰化許可の可能性を上げるなら申請前2年間は転職しないことです。
また、申請後、審査中も転職は避けたいところです。
審査中の転職は現在の運用では生活に安定性が無いと判断されて不許可になる可能性が高いです。
申請前にどうしても転職したい場合は帰化申請の時期を遅らせましょう。
転職した職場で1年以上働いた後で帰化申請することを強くおすすめいたします。
もし、帰化申請が受理された後に転職した場合は、「帰化許可申請のてびき」にもあるように速やかに法務局担当者に連絡して下さい。
報告しなかったり嘘をついたりして発覚すると不許可の原因になりますのでご注意ください。
通常でも審査期間が長期に渡りますが、転職することによって、追加書類等が必要になります。
よって、審査期間が延びることになると思われますので、転職は慎重な判断で行うようにして下さい。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



