フィリピンの人は、フィリピンにいる家族にフィリピンの書類を代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう人が多いです。
フィリピンは国籍証明書がありませんので、出生証明書を国籍証明書として代用します。
フィリピン国籍の人の本国書類
フィリピン国籍の人が帰化申請するにはフィリピン本国で発行している書類が必要となります。
下記の書類は、PSA(フィリピン統計局)発行の文書であることが必要です。
フィリピンは、現在、ハーグ条約に加盟しているので、PSA発行の文書をフィリピン外務省でアポスティーユ(証明)してもらいます。
出生証明書
取得する範囲としては
●帰化申請本人
●その兄弟姉妹すべて
となります。
※日本で出生している場合は、市区町村役場で出生届記載事項証明書を取得します。
結婚証明書
●父及び母
●本人(帰化したい本人が既に結婚している場合は必要となります。)
離婚証明書
両親がフィリピン人同士なら原則として、フィリピン家族法では離婚を認めていないので、無いことが多いと考えられます。
しかし、本人が、日本人と結婚していて、その後に離婚したような場合は必要となります。
死亡証明書
●父や母(既に死亡している場合)
以上の文書が本国で取得する書類となります。
これらの文書をすべて日本語に正確に翻訳する必要があります。
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