外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【家族滞在ビザを取るには】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
「家族滞在」ビザの対象となる人
ビザの本体者(家族を扶養する人)が「外交」「公用」「技能実習」「特定技能1号」「研修」「短期滞在」「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」以外の在留資格で、
本体者のビザが上記以外の人の配偶者及び子をいいます。
例えば、外国人夫婦と子が日本で生活したい場合を想定します。
夫(本体者)が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国という)」で、その妻及び子が「家族滞在」の対象ということになります。
つまり、ビザの本体者に扶養を受けている状態の配偶者及び子ということになります。
配偶者について
① 婚姻関係が法律上有効に存続していることが必要です。
そのため、内縁関係の配偶者は含まれません。
また、離婚や死別をすると配偶者と認められなくなり、更新ができなくなります。
外国で公的に認められている同性婚の相手方も配偶者とはなりません。
ただし、同性婚の相手方は「特定活動」ビザで在留することができます。
子について
嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれ、扶養されるのであれば年齢についての制限はありません。
(ただし、実務上は成人になってしまっている子が許可される可能性はかなり低いと思われます)
「家族滞在」ビザ取得の条件
①扶養者(就労ビザや留学ビザを持つ本体者)が扶養する意思があること及び扶養可能な資金的根拠の証明がなされていること
②扶養される配偶者が同居し、扶養者(本体者)に経済的に依存していること
③子は扶養者(本体者)に監護養育されていること
④経済的に独立している配偶者や子ではないこと
「家族滞在」ビザの注意点
扶養者である本体ビザの人がビザの変更をすると、「家族滞在」ビザの家族も変更しなければならなくなる場合があります。
例1:本体ビザの人が「技能」ビザから「特定技能1号」ビザに変更した場合、「特定技能1号」は家族の帯同を認めていないので、家族は「家族滞在」ビザの更新ができなくなります。
例2:本体ビザの人が「技人国」ビザから「永住者」ビザに変更が許可された場合、家族は「家族滞在」ビザから「永住者の配偶者等」へのビザ変更が必要になります。
扶養者である本体ビザの人が日本から長期的な転勤等で出国していなくなった場合、家族は日本にいる必要がなくなってしまうので、「家族滞在」ビザを更新することができなくなります。
「家族滞在」ビザで在留する人は扶養されなければならないので、経済的に独立している人(一人でも生活していける収入がある人)は対象外です
「家族滞在」ビザでは、原則として、アルバイト・パート勤務などの就労活動はできません
家族として一緒に過ごすためのビザなので、たくさん働きたいということが目的の人はこのビザでないほうがよいでしょう。
アルバイトやパートをしたい場合は、別途、資格外活動許可が必要になりますので、入管への資格外活動許可申請が必要です。
資格外活動許可があっても、就労できるのは週28時間までで、風営法適用事業に従事することはできません。時間超過をした就労をすると、本体者に迷惑がかかり、本体者のビザの期間更新や変更が不許可となることがあります。
さらに、就労先の事業者も不法就労助長罪で摘発対象となります。
申請に必要な書類
①申請書
②身分関係を証明する書類
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書
・出生証明書
・それらに準ずる文書
③扶養者の在留カード・旅券の写し
④扶養者の職業及び収入を証明する文書
・在職証明書
・直近の課税証明書及び納税証明書
などが挙げられます。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



