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【永住申請よくある不許可理由:税金・年金・健康保険の納付をしていない、納付はしているが納付期限を守っていない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
永住申請のよくある不許可理由を説明していきます。
今回は、税金、年金、健康保険についてです。
① 税金を納付していない、または納付しているが納付期限を守っていない
② 年金を納付していない、または納付しているが納付期限を守っていない
③ 健康保険を納付していない、または納付しているが納付期限を守っていない
という順に説明していきます。
① 税金を納付していない、納付はしているが納付期限を守っていない
税金を納付していない場合、現在、永住に限らず、ビザ手続全般において許可されない取り扱いとなっています。日本の制度を利用しようという場合に、税金未納状態で永住許可が出ないのは言うまでもないでしょう。
税金の未納について
税金未納について、現在、会社員の人は、会社が給与から天引きして手続をしてくれているので、ほとんど問題とならないでしょう。
しかし、個人事業主・会社経営者を含む会社役員の人は注意が必要です。
こちらの人たちは、個人としての納税だけでなく、事業を営んでいるので、事業についての納税も問われます。
つまり、個人の納税+事業の納税を完納していることが必要ということです。
| 過少申告加算税・無申告加算税を納付しなければならなくなった人 | 永住が許可されるには、納付から最低3年以上の経過が必要 |
| 重加算税を納付しなければならなくなった人 (刑法上の罰則と同様の扱い) |
永住が許可されるには、納付から最低5年以上の経過が必要 |
納税はしているが延滞して納付している
納税はしているが納付期限を守っていない場合、入管では永住許可したら納付しなくなるのでは?と疑っています。
永住が許可されると基本的には在留審査がなくなるので、納税されなくなるのが入管(日本国)にとっては最も困るのです。
そのため、納付はしていても延滞していると永住は不許可になります。
会社員の人は基本的に問題とならないですが、個人事業主・会社経営者を含む会社役員の人は注意が必要です。
納付はしているが延滞したことがあるという人は、納付期限を守った納付をして最低3年経過してから(3年間納付実績を積んでから)の永住申請をおすすめいたします。
扶養控除を受けている人は、本国家族を扶養に入れることが税法上はできます。
つまり、日本での同居家族でなく、本国家族を扶養に入れることも税法上は合法ではあります。
しかし、日本国への貢献が足りないと永住審査上では評価されてしまいます。
そのため、永住申請前に慌てて扶養から本国家族を外して、修正申告をして遡って納税したとしても、入管ではそれに拠り、日本国へ貢献していると判断はしてくれません。
この場合も同様に、本国家族を扶養から外してから最低3年経過(3年間納付実績を積んでから)してからの永住申請をおすすめいたします。
日本に入国してから、最終的に永住取得を目指しているのであれば、本国家族を扶養に入れることは、税金が安くはなるかもしれませんが、おすすめしません。
② 年金を納付していない、納付しているが納付期限を守っていない
従前は、年金加入は永住の審査項目ではありませんでした。
しかし、現在は、年金加入は当然で、さらに年金保険料の納期限を守った納付をしていないと、それだけで永住は不許可となります。
会社員の人は、会社が給与から天引きして手続をしてくれているので、ほとんど問題とならないでしょう。
しかし、個人事業主・会社経営者を含む会社役員の人は注意が必要です。
こちらの人たちは、個人としての年金加入だけでなく、事業を営んでいるので、事業についての年金加入も問われます。
つまり、従業員がいる場合は社会保険加入が必須ですから、自分の分の納付をしていればOKとはなりません。
つまり、個人の納付+事業所の従業員の分の納付が必要ということです。
また、過去の分をまとめて納付できるから、納付したというような人もいると思いますが、過去の分を納付できるならしたほうがよいと思いますが、それに拠って、永住許可となることはないと考えられます。
単に納付していればよいというものではなく、納付期限を守っていることも必要となりますので、納付期限を守っていない(1日でも遅れた納付はダメ)場合は、納付期限を守った納付をし始めてから、最低2年間の納付実績を積んでから永住申請したほうがよいでしょう。
③ 健康保険を納付していない、納付はしているが納付期限を守っていない
健康保険加入は当然で、さらに健康保険料の納期限を守った納付をしていないと、それだけで永住は不許可となります。
健康保険に加入していないという人は年金未加入よりは少ないとは思います。
加入していないと病気やケガで病院に行った際、自由診療となってしまい完全自己負担となるからでしょう。
会社員の人は、会社が給与から天引きして手続をしてくれているので、ほとんど問題とならないでしょう。
しかし、個人事業主・会社経営者を含む会社役員の人は注意が必要です。
こちらの人たちは、個人としての健康保険加入だけでなく、事業を営んでいるので、事業についての社会保険加入も問われます。
つまり、従業員がいる場合は社会保険加入が必須ですから、自分の分の納付をしていればOKとはなりません。
つまり、個人の納付+事業所の従業員の分の納付が必要ということです。
また、納付していればよいというものではなく、納付期限を守っていることも必要となりますので、納付期限を守っていない(1日でも遅れた納付はダメ)場合は、納付期限を守った納付をし始めてから、最低2年間の納付実績を積んでから永住申請したほうがよいでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
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:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



