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【永住申請よくある不許可理由:扶養家族が多すぎる】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
扶養家族が多いと何がダメなのか?
扶養控除を受けると日本で支払う税金が減る!?
従前は、扶養控除を受けるためだけに、扶養家族をやたらと増やしている人が多かったかと思います。
最近は、本国にいる家族も扶養の対象者とすることはできますが、どういう関係なのかということで本国発行の親族関係証明書などを税務署や勤務先に提出することが必要になっています。
そのような手続をして、きちんと本国に生活費等で送金をしていれば、扶養控除を受けることができます。
しかし、外国人が、扶養控除を受け、本国にいる家族を適切に扶養するために本国に送金していたとしても、その影響で、日本での納税はどうなるでしょうか?
扶養控除を受けているので、日本での納税額は減ります。
となると、日本国としては、日本で、働いて、収入を得ている外国人から取れる税金が減るということです。
扶養控除についての入管の考え方
永住においては、国益適合要件というものがあります。
国益つまり日本国の利益になるか?という条件に合うかということです。
出入国在留管理局(入管)は日本の政府機関ですから、日本国の利益を考えるのは当然です。
上記のとおり、適切な扶養控除であっても、日本国としては利益が無いと判断すれば、永住を許可しないという選択肢もあるということです。
1000万円、2000万円と高額な収入がある外国人の人なら、扶養控除を受けたところで、日本でもけっこう納税していると思われるので問題ないかもしれません。
しかし、扶養控除を受けていることで非課税になっている外国人の人では、日本の公共サービス(例えば、役所での手続、ゴミの収集、警察・消防・救急車の利用など)を使っているのに、日本への納税をほとんどしていないということになります。
そうなると、永住まで許可して、納税していないまたは納税額が少ない外国人を日本に居させても、日本国にとって何の得もないと入管に評価されやすくなります。
ちょっと話が反れますが、生活保護を受給している外国人の永住が原則許可されないのも同様の理由です。
つまり、税金を納付しない、さらに生活費まで日本国が負担しているという状況では永住許可したところで日本国の負担になるだけと入管は考えているからです。
扶養を外せばよいのか?
外国人が永住申請をしたいと考えた時に、扶養控除を指摘され、直ぐに外せば、永住申請できますか?という質問があります。
もちろん申請はできるけれど、永住許可にはならないでしょう。
「永住申請できること」と「永住許可になること」は全く違います。
扶養を外すことは、税務署等で手続して追加で遡って納税すればできますが、事はそう簡単ではなく、入管ではそれを直ぐには許しません。
入管は、外国人が永住許可されたいから扶養を外しただけ、と考えます。
つまり、扶養を外したとしても本当に今後もきちんと日本国に納税するか判断できないから経過を見るということで不許可にします。
そのため、永住許可を取るためには、扶養を外して、3年程度納付期限を守った納税して、納付実績を作ってから申請したほうが良いでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



